○香南市生ごみ処理機購入事業費補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民のごみの減量化に対する意識を高め、生ごみの減量化を図るため、予算の範囲内で生ごみ処理機器の購入費用の一部を補助することについて、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象機器)
第2条 補助金の交付の対象となる生ごみ処理機器(以下「処理機」という。)は、電動の処理機(電源AC100ボルトで1日に1.0キログラム以上の処理能力を有するものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生ごみを乾燥し、減容処理するもの
(2) 微生物の力を利用して分解処理するもの
(3) 前2号を組み合わせたもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内の販売店で処理機を購入し、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 本市の住民基本台帳に登録されている者であって、現に当該地に居住しているものであること。
(2) 前号の居住地において処理機を設置使用し、適正に維持管理ができる者であること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 過去にこの告示の規定により補助金の交付を受けたことがある者については、直近の補助金の交付の日から5年以上経過し、かつ、当該交付の対象となった処理機の修理ができないと認められること。
(販売店の要件)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしている販売店で処理機を購入しなければならない。
(1) 処理機の販売を業とした店舗を本市に有すること。
(2) 処理機の販売価格が市場流通価格の範囲内であること。
(3) 処理機の設置及び使用方法についての説明・指導ができる担当者がいること。
(4) 補助金交付についての事務に協力できること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、購入金額の2分の1以内で、5万円を上限とする。この場合において、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(1) 申請者自身が営むもの
(2) 100パーセント同一の資本に属するグループ企業
(3) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条で定義された申請者の関係会社等
(交付申請)
第6条 申請者は、香南市生ごみ処理機購入事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請する。
(1) 処理機の購入に係る領収書
(2) 処理機の保証書の写し
(3) 市税の滞納がないことを証明する書類又は同意書(様式第2号)
(4) 前条第2項に該当する申請者にあっては、処理機の仕入価格を証することができる書類
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、香南市生ごみ処理機購入事業費補助金交付申請却下決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(協力義務)
第9条 補助金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、処理機を有効に活用し、生ごみの減量化に努めるものとする。
(調査又は指導)
第10条 市長は、受給者に対し、処理機の使用及び管理の状況について、調査し、又は指導することができる。
(決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定額の全部若しくは一部の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還をさせることができる。
(1) 虚偽その他の不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この告示又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたとき。
(禁止行為)
第12条 受給者は、処理機を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年8月30日告示第68号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第17号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第56号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月6日告示第58号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市生ごみ処理機購入事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年5月1日から適用する。