○香南市高齢者向け優良賃貸住宅制度補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)第41条に規定する住宅の整備(既存の住宅等の改良(用途の変更を伴うものを含む。)によるものを含む。以下同じ。)に要する費用に対する補助金及び法第43条の規定による家賃の減額に要する費用に対する補助金の交付について、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法及び高齢者向け優良賃貸住宅制度補助要領(平成13年8月5日付け国住備第90号住宅局長通知。以下「国庫補助要領」という。)に定めるところによる。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 整備に係るもの

 共同住宅の共用部分等整備

 加齢対応構造等整備

(2) 家賃に係るもの

 家賃の減額

(整備に係る補助金の額)

第4条 高齢者向け優良賃貸住宅の整備に要する費用に対する補助金の額は、前条第1号に規定する区分に応じ、国庫補助要領第4から第5までの規定に基づき算出した当該補助対象事業の工事の費用に、共同住宅の共用部分等整備及び加齢対応構造等整備について3分の2を乗じた額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(整備に係る補助金の交付申請及び交付決定)

第5条 法第41条第1項の規定に基づき、整備に係る補助金の交付を受けようとする認定事業者は、当該整備に係る工事(以下「工事」という。)の着手前に香南市高齢者向け優良賃貸住宅建設等事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 認定事業者は、高齢者向け優良賃貸住宅の整備事業の実施が複数の年度にわたるものについて、法第41条の規定に基づき、整備に係る補助金の交付を受けようとするときは、毎年度前項に準じた補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、香南市高齢者向け優良賃貸住宅建設等事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を当該申請をした認定事業者に通知するものとする。

4 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(整備に係る補助金の変更申請)

第6条 整備に係る補助金の交付決定を受けた認定事業者(以下「整備補助事業者」という。)は、前条第3項の規定に基づく補助金の交付決定後において、工事の内容又は当該工事に要する経費の配分を変更しようとするときは、香南市高齢者向け優良賃貸住宅建設等事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(全体設計申請、変更申請及び承認)

第7条 認定事業者は、高齢者向け優良賃貸住宅の整備事業が複数の年度にわたる場合は、初年度の補助金の交付申請をする前に、当該事業にかかる事業費の総額、年度ごとの事業費の額、事業完了の予定時期等について、香南市高齢者向け優良賃貸住宅全体設計(変更)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。当該事業に係る事業費の総額及び年度ごとの事業費の額を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の承認申請があったときは、速やかにその内容を審査し、当該全体設計を承認したときは、香南市高齢者向け優良賃貸住宅全体設計(変更)承認書(様式第5号)を当該承認申請をした認定事業者に通知するものとする。

(整備に係る補助金の申請の取下げ)

第8条 整備補助事業者は、工事を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに、香南市高齢者向け優良賃貸住宅建設等事業補助金交付申請取下書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(工事が期日までに完了しない場合の報告)

第9条 整備補助事業者は、工事が期日までに完了しないときは、香南市高齢者向け優良賃貸住宅建設等事業未完了報告書(様式第7号)を市長に提出し、市長の指示を受けなければならない。

(整備に係る補助金の実績報告)

第10条 整備補助事業者は、工事が完了したときは、当該工事の完了から起算して20日を経過する日(会計年度が終了する場合は、市長が別に定める日)までに、工事が複数の年度にわたる場合は、各年度末に市長が別に定める日までに香南市高齢者向け優良賃貸住宅建設等事業実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(整備に係る補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により整備補助事業者が提出した実績報告書の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る工事の成果が関係法令、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められる場合は、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに、整備補助事業者に香南市高齢者向け優良賃貸住宅建設等事業補助金確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(整備に係る補助金の請求及び交付)

第12条 整備補助事業者は、前条の補助金の額の確定通知を受けたときは、香南市高齢者向け優良賃貸住宅建設等事業補助金交付請求書(様式第10号)により市長に補助金の請求をするものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金を交付するものとする。

(家賃の減額に要する費用の補助金の額)

第13条 法第43条の規定による高齢者向け優良賃貸住宅の家賃の減額に係る補助金(以下「家賃減額補助金」という。)の額は、家賃と入居者負担額との差額に当該高齢者向け優良賃貸住宅の管理月数を乗じた額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に規定する管理月数は、当該高齢者向け優良賃貸住宅の入居契約による入居可能日(家賃徴収の始期となる日という。)が月の初日にあっては当該月から、月の初日以外の日にあっては当該月の翌月から年度末までの月数とする。ただし、年度の途中において当該高齢者向け優良賃貸住宅の滅失等により管理が終了したときは、当該管理の終了の日が月の初日にあっては当該月の前月まで、月の初日以外の日にあっては当該月までの月数とし、家賃基準日(10月1日)現在での空家は、補助対象としない。

(家賃減額補助金の交付申請及び交付決定)

第14条 法第43条第1項の規定に基づき、家賃減額補助金の交付を受けようとする認定事業者は、毎年度家賃の減額の対象となる入居者から補助金の交付申請に必要な書類を徴し、当該書類を添えて当該年度の補助金に係る香南市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金交付申請書(様式第11号)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、速やかに香南市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金交付決定通知書(様式第12号)を当該申請をした認定事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(家賃減額補助金の変更申請)

第15条 家賃減額に係る補助金の交付決定を受けた認定事業者(以下「家賃減額補助事業者」という。)は、前条第2項の規定に基づく補助金の交付決定後において、補助金の交付申請額を変更しようとするときは、香南市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金変更交付申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(家賃減額補助の実績報告)

第16条 家賃減額補助事業者は、当該年度の家賃減額事業が完了したときは、当該年度の終了日までに香南市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金実績報告書(様式第14号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(家賃減額補助金の額の確定)

第17条 市長は、前条の規定により家賃減額補助事業者が提出した実績報告書の内容を審査し、当該報告に係る事業の成果が関係法令、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められる場合は、交付すべき補助金の額を決定し、速やかに家賃減額補助事業者に香南市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金確定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(家賃減額補助金の請求及び交付)

第18条 家賃減額補助事業者は、前条の補助金の額の確定通知を受けたときは、別に定める期日までに香南市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金交付請求書(様式第16号)により市長に補助金の請求をするものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金を交付するものとする。家賃減額補助の概算払については、前条の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、補助金の一部を概算払することができる。

3 家賃減額補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、香南市高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金交付請求書(様式第16号)により市長に補助金の請求をするものとする。

4 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金を交付するものとする。

5 前3号に掲げるもののほか、家賃減額補助金の概算払について必要な事項は、別に定める。

(家賃減額補助金の請求等の代行)

第19条 管理法人は、家賃の減額に係る補助金の交付を受けようとする認定事業者の委任を受けた場合は、当該補助金の交付申請、変更申請、実績報告、請求及び受領に関する事務を当該認定事業者に代わって行うことができる。

(検査及び報告)

第20条 市長は、補助金の交付について必要と認めるときは、認定事業者及び管理法人に対し随時に検査を行い、又は報告を求めることができる。

(書類の保存)

第21条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業完了後5年間保存しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年3月22日告示第17号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市高齢者向け優良賃貸住宅制度補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成19年3月30日 告示第24号
平成25年3月22日 告示第17号
令和4年3月25日 告示第17号