○香南市新規狩猟者確保事業費交付金交付要綱
平成22年10月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市における新規狩猟者確保事業費交付金の交付に関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、有害鳥獣による農林業被害を軽減するために、有害鳥獣捕獲の担い手となる狩猟者の確保を目的として、この告示の規定に基づき実施する事業について、予算の範囲内で香南市新規狩猟者確保事業費交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(補助対象者)
第3条 交付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有している者
(2) 香南地区猟友会又は香我美狩猟クラブに入会し、市内の有害鳥獣捕獲に従事することができる者
(交付対象経費及び交付限度額)
第4条 交付対象経費及び交付限度額は、次表のとおりとする。
交付対象経費 | 交付限度額 |
狩猟免許取得事前初心者講習会 | 狩猟免許試験合格者1人につき 10,000円 |
猟銃所持許可申請に係る射撃教習受講料 ※ただし、猟銃所持許可更新のための射撃教習受講希望者でない者 | 射撃教習修了者1人につき 37,000円 |
診断書料 | 狩猟免許試験合格者又は射撃教習修了者1人につき 2,000円 |
(交付金の交付申請及び決定)
第5条 交付対象者が交付金の交付を受けようとするときは、香南市新規狩猟者確保事業費交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 県税事務所で発行する全税目の納税証明書(県税の納税義務がない場合は、その旨の申立書)
(2) 交付対象経費に係る領収書の写し
(3) 狩猟免許試験の合格又は射撃教習の修了に係る証明書の写し
(4) 香南地区猟友会又は香我美狩猟クラブの入会証明書
2 交付金の交付申請に当たって、当該交付金に関する消費税仕入控除税額等(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。
3 市長は、申請書の内容を審査の上、その結果を速やかに香南市新規狩猟者確保事業費交付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付金の交付)
第7条 市長は、前条の請求書を受理したときは、交付決定者に対し、交付金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付金の交付の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第17号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月14日告示第57号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年5月12日告示第37号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年8月1日告示第33号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市狩猟免許取得補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第38号)
この告示は、公表の日から施行する。