○香南市地産地消促進事業費補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市地産地消促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 市は、地域に根ざした持続的な地産地消の活動を支援し、地産地消を通して地域づくりを促進することを目的とする事業を実施する場合に、当該事業に要する経費を予算の範囲内において補助金を交付する。この場合において、補助金の額は1,000円未満についても交付するものとする。

3 補助金の交付に関しては、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 前条に規定する対象事業及び採択における評価基準は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる申請書及び関係書類を市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号及び様式第2号の2)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金交付額を決定し、様式第4号により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の変更又は廃止等)

第5条 補助事業者は、補助事業の変更(廃止)等をしようとするときは、事前に様式第5号による変更(廃止)等承認申請書を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。なお、変更(廃止)等承認を必要とする事項は、次の各号に該当する事項とする。

(1) 事業内容の全面的な変更

(2) 補助金額の増減を伴う事業内容等の変更

(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額であって、補助金額の減額を伴う事業内容等の変更

(4) 事業の廃止

(補助事業の実績報告)

第6条 補助事業者は、様式第6号による補助事業実績報告書により、事業完了後30日以内に市長に提出するものとする。

2 補助事業の実績報告書には、次の各号に掲げる関係書類を添付しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第8号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(関係書類の保存)

第7条 補助事業に係る帳簿及び関係書類の保管は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年とする。

(その他)

第8条 この告示で定めるもののほか、補助事業の実施に必要な事項については、別に定めることができるものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年11月20日告示第123号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

事業採択における評価基準

香南市での活動であって、以下に掲げるもの

・学校給食への地域食材の利用促進

・地域における直販活動の推進

・食農教育・食育の推進

・食文化の伝承・創造

・医療施設、福祉施設及び観光施設等での地域食材の利用促進

・その他地産地消の促進に資する事業

・香南市地産地消の方向に沿っていること。

・取組みが継続した仕組みとなるように配慮されていること。

・事業の内容や趣旨が地域住民に理解周知されるよう考慮されていること。

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香南市地産地消促進事業費補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第65号

(令和4年4月1日施行)