○香南市土地改良補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、土地改良事業に係る補助金の交付に関し必要事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 市は、産業の振興及び生活環境の改善を図るため、集落及び関係者の行う土地改良事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 農道 主として農業生産及び農産物の輸送に使用される道路で原則として集落が維持管理をしているものをいう。
(2) 公衆用道路 主として広く交通の用に供される道路で、集落が維持管理をしている道路をいう。
(3) 水路 主として農業用の用排水に供される水路として、集落が維持管理をしているものをいう。
(補助事業の種類等)
第4条 補助事業の種類、補助対象経費及び補助率は、次の表に掲げる範囲内で市長が決定する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
補助事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 |
農道 | 施工後の全幅員が90cm以上になる路線の新設・改良・維持管理に必要な工事費 | 75%以内 |
公衆用道路 | 広く交通の用に供される道路の維持管理に必要な工事費 | 75%以内 |
水路 | 主として農業用の用排水に供される水路の新設・改良・維持管理に必要な工事費 | 75%以内 |
土地改良区合同事務所運営補助金 | 運営に係る経費(人件費、需用費、役務費その他市長が必要と認めた経費) | 予算の範囲内 |
2 補助対象経費は、1箇所当たり50万円以内とする。
3 補助金の交付の対象となる工事の件数は、工事場所1箇所当たり当該年度内に1件を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとするものは、規則第6条に定める補助金交付申請書に市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第14条に定める補助事業実績報告書に収支決算書その他実績内容を明らかにする書類を添えて市長に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年10月19日告示第73号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年7月12日告示第43号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第16号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年10月18日告示第90号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第46号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。