○有害獣被害防止事業費補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市における有害獣被害防止事業費補助金の交付に関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 市は、市内で生産される農林産物を有害獣から防止し、その生産の向上を図り、農林業所得の向上に資することを目的として、有害獣被害防止事業費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に基づき実施する事業について、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 対象有害獣とは、イノシシ・シカ・タヌキ・ハクビシンを指するものとする。

3 補助対象事業は、有害獣による農林産物の被害を防止するための施設等の資材購入費用に限るものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 香南市有害鳥獣被害対策協議会(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条の2に規定する協議会をいう。)又はその構成員

(2) 農林業者等(農作物等の生産者又はその組織する団体及びこれに類するものと市長が認める団体をいう。)

(補助対象経費及び補助等の額)

第4条 第2条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)の経費及び補助率、補助限度額は、別表のとおりとし、同一補助対象者が同一年度に複数申請した場合の補助限度額は、前条第1号に掲げる補助対象者は、250,000円、同条第2号に掲げる補助対象者は150,000円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の申請をする者は、有害獣被害防止事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(補助の条件)

第7条 補助金交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(3) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了後の翌年から起算して5箇年間整備保管すること。

(4) この補助事業で取得した施設について、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。

(5) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。

(6) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。

2 補助事業者がこの補助金を他の用途に使用し、その補助事業に関して補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件等に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金額の確定があった後においても取り消すことがある。

3 補助事業によって導入した施設についての管理は補助事業者とし、当該施設による事故等についてもその責任を持つものとする。

(補助事業の変更)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、有害獣被害防止事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助金額の増額又は30パーセントを超える減額

(2) 補助事業の中止又は廃止

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに有害獣被害防止事業費補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の実績報告に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の実績報告後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を速やかに有害獣被害防止事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第4号)により市長に報告するとともに、当該金額を市長に返還しなければならない。

(グリーン購入)

第10条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年5月1日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年7月5日告示第40号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年6月1日告示第35号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年4月1日告示第34号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年7月27日告示第57号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年3月22日告示第17号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日告示第37号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月9日告示第95号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第18号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象獣

施設の種類

補助対象経費及び補助率

補助限度額

備考

シカ

金網柵

ワイヤーメッシュ柵

ネット柵

柵用資材購入費の5/6以内

150,000円


シカ

イノシシ

タヌキ

ハクビシン

金網柵

ワイヤーメッシュ柵

ネット柵

電気柵

複合柵

柵用資材購入費の3/4以内

120,000円


シカ

イノシシ

タヌキ

ハクビシン

トタン柵

柵用資材購入費の1/2以内

75,000円


シカ

イノシシ

タヌキ

ハクビシン

捕獲檻(箱わなに限る。)

定額

250,000円

香南地区猟友会に限る。

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有害獣被害防止事業費補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 告示第49号
平成19年5月1日 告示第33号
平成22年7月5日 告示第40号
平成23年6月1日 告示第35号
平成24年4月1日 告示第34号
平成24年7月27日 告示第57号
平成25年3月22日 告示第17号
平成27年3月27日 告示第37号
平成27年10月9日 告示第95号
平成28年3月31日 告示第18号
令和4年3月25日 告示第17号