○香南市森の腕たち育成事業実施基準
平成20年6月11日
告示第45号
第1 目的
香南市森の腕たち育成事業実施要領(平成20年香南市告示第44号。以下「要領」という。)に規定する事業実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 森の工場
この事業により形成しようとする森の工場は、次の各号に掲げる要件を備えたものとし、高知県森の工場づくり事業計画において、その形成プロセスを明らかにするものとする。
(1) 対象森林
ア 資源の循環利用林又は水土保全林(活用型)にあること。
イ 成熟した人工林がまとまって賦存すること。
ウ 市場へのアクセスに優れていること。
エ 同一の小流域内にある等、効率的な生産システムの稼働に適した条件を有すること。
オ 国有林、国立研究開発法人森林研究・整備機構及び大企業が所有又は管理する森林は対象としない。
(2) 合意
事業実施主体と森林所有者との間で5年以上の森林管理や経営に関する合意があり、この合意が受委託契約書及び協定等書面によって担保されていること。ただし、事業実施主体と当該森の工場の森林所有者が一致する場合を除く。
(3) 計画内容
ア 1作業班が年間を通じて就業し、かつ、おおむね5年以上継続して従事できる事業が計画されていること。
イ アに掲げる事業は、次のとおりとする。
(ア) 新植事業
(イ) 保育事業
(ウ) 生産事業
(エ) 基盤整備事業
(オ) その他
ウ 生産事業については、毎年度計画されているものとし、その事業は効率的な施業を可能にするための集団化が図られており、合理的な生産システムにより、計画されていること。
エ 継続的な資源の循環利用のため、皆伐を行う場合は必要な更新が計画されていること。
第3 事業実施上の制限事項
(1) 水土保全林(保全型)、人と森との共生林は、間伐材搬出支援事業の対象としない。
(2) 国有林(官行造林を含む。)及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が管理する森林は間伐材搬出支援事業の対象としない。
第4 事業実施主体
(1) 要領第2条第1号の事業体は、計画した事業のうち不得意とする分野等について、他の特定の事業体と役割分担することにより計画を実行できる体制を確保する場合も可とする。その場合、各種事務手続き等の窓口を担うものとし、役割分担する事業体と連名で事業実施計画の承認を受けるものとする。なお、役割分担する事業体については、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年5月24日法律第45号)第5条に基づく改善措置計画の認定がない場合も可とする。
(2) 要領第2条第2号の林業事業体は、連名の役割分担する事業体が雇用する場合も可とする。
第5 効率的な木材生産システム業務経験のない者
要領第3条第2項第2号にいう、高性能林業機械等を利用した労働生産性が低い事業体とは、森の工場づくり事業計画書において、現状の労働生産性が県下の平均4.0m3/人日を下回る事業体とする。
第6 高性能林業機械
要領第3条第2項第1号及び第2号にいう高性能林業機械とは、プロセッサ、ハーベスタ及びスイングヤーダー等をいう。
第7 事業の採択
事業の採択は、別表の「採択要件」に従って行うものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月26日告示第76号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第7関係)
事業区分 | 事業内容 | 採択要件 |
1 森の工場づくり支援事業 | (1) 森の工場の設定に必要な森林資源調査等 (2) 森の工場の路網整備等を検討するために必要な調査 (3) 森の工場の計画作成 (4) その他必要な事業 | 雇用した新規就業者及び効率的な木材生産システム業務経験のない者が関わる森の工場であること。 |
2 間伐材搬出支援事業 | 7~12齢級の間伐及びこの間伐材の搬出並びに運搬を行うもの。 | (1) 一施業地面積が0.1ha以上であること。 (2) 間伐材の搬出については1ha当たり素材材積10m3以上150m3以下とする。 ただし、120m3を超え150m3以下の材積については、チップ等端材の搬出分のみを対象とする。また、国庫補助対象事業地については、53m3を超える出材量に対する助成とする。 (注) (3) 本数間伐率で、おおむね30%以上を実施すること。 (4) 木質バイオマス利用促進のため、林地残材となっている未利用資源の有効利用に努めるものとする。 |
3 基盤整備事業 | 森の工場内において効率的な施業を展開できるレベルにまで路網密度を上げるもの。 | (1) 開設は、利用区域内で森林所有者等の行う次の事業の合計が1ha以上(事業完了年度を含めて3年以内に施業すること。)であること。 (ア) 間伐事業 (イ) その他林業経営に必要と認められる事業 (2) 路面整備は、1ha以上の間伐材搬出(事業完了年度を含めて3年以内に施業すること。)に利用する、開設後5箇年を経過した路線について、既設路面の凸凹が原則20cm以上の場合であること。 (3) 丸太積み工は、法面の安定又は路体の確保のために必要と認められること。 (4) 洗い越し工は、作業道が小さな谷川等を通行する際、路体の安定のために必要と認められる場合に限り対象とする。 (5) 作業ポイントは、作業道延長500m当たり一箇所程度(作業に適した形状で90m2以上)を対象とする。 (6) 災害復旧は、当該年度の搬出に係る災害復旧についてのみ、上記の工法による開設として対応するものとする。 |
4 高性能林業機械など整備事業 | 森の工場内において効率的な施業を展開するのに必要な高性能林業機械等を購入するもの。 | 森林整備推進事業等で採択された高性能林業機械等の購入に必要な経費とする。 |
(注) チップ材等端材とは、丸太の生産過程で発生する細い梢端部や根張り部等で、チップ・パルプ材や木質バイオマスに利用可能な材をいう。