○香南市振動病受診促進事業費補助金交付要綱

平成20年3月21日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市振動病受診促進事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 市は、林業労働者の振動病受診を促進することにより、振動障害の予防に寄与し、林業労働者の福祉向上のため、一次健診受診を受け、再検査が必要な者で、二次健診を受診した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)に係る補助対象経費、補助率等は、別表のとおりとする。

(事業実施主体)

第4条 事業実施主体は、林材業労働災害防止協会高知県支部とする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、香南市振動病受診促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(補助の条件)

第6条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この補助金に係る法令、規則、交付要綱等に従うこと。

(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類とともに補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。

(3) 事業実施主体が、この補助金を他の用途に使用したとき、又は補助事業に関して補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件若しくはこれに基づく市の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の確定があった後においても取り消すことがある。

(事業内容の変更)

第7条 事業実施主体は、補助金の交付決定を受けた補助事業の変更について市長の承認を受けようとする場合は、速やかに変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

2 変更承認を必要とする事項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 補助事業の中止又は廃止

(2) 補助金額の増額又は20%以上の補助金額の減額

(実績報告書)

第8条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、香南市振動病受診促進事業費補助金実績報告書(様式第3号)を、完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出するものとする。

(事業実施主体の義務)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この補助金に係る法令、規則、要綱等を遵守すること。

(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業完了の翌年度から起算して5年間整理保管すること。

(補助金の確定及び返還)

第10条 市長は、実績報告書を受け規則第12条の規定により交付すべき補助金の額を確定するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日告示第56号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年10月19日告示第73号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

事業実施主体

補助率

振動病二次健診受診に要する経費

林材業労働災害防止協会高知県支部

事業費の1/2以内

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香南市振動病受診促進事業費補助金交付要綱

平成20年3月21日 告示第20号

(平成21年10月19日施行)