○香南市緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に基づき、香南市緊急間伐総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 市長は、担い手の減少などにより森林の荒廃が懸念される中山間地域等において、森林の持つ公益的機能の維持増進を図るほか、小面積でも山仕事を続ける中小規模森林所有者を支援するとともに、雇用の確保等のために行う間伐の実施に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助率等)

第3条 前条に規定する補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の補助率等は、別表のとおりとする。

(申請)

第4条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに香南市緊急間伐総合支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査の結果、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に対して通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助金の交付の決定の日から起算して45日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに香南市緊急間伐総合支援事業費補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の条件)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この補助金に係る法令、規則、告示等を遵守すること。

(2) この補助事業により整備した森林について、事業終了の翌年度から起算して5年以内(公益林保全整備事業については10年以内)に補助事業の対象とした林地を他の目的に転用等(皆伐を含む。)する場合はあらかじめ市長にその旨を届け出ること。

(3) この補助事業により開設又は整備した作業道については、善良なる管理者のもと注意を持って管理を行うとともに、補助金の交付の目的に沿って効率的な運営を図ること。

(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整理保管すること。

(5) 当該補助事業により間伐を実施した森林については、森林保険に加入するよう努めること。

(6) 間伐実施の際には、増水時に災害を誘発するおそれがあるため谷への伐倒を行わないよう、十分に注意して作業を行うこと。

(7) 県税の滞納がないこと。

(補助金の確定及び返還)

第8条 市長は、第6条の実績報告書の提出を受けたときは、規則第15条第2項の規定により交付すべき補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。

(1) 規則若しくはこの告示又は補助条件に違反した場合

(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けた場合

(3) 事業完了の翌年度から起算して5年以内(公益林保全整備事業については10年以内)に補助事業の対象とした林地を他の目的に転用又は皆伐をした場合。ただし、公用、公共用及び天災等のやむを得ない事由による場合は、減額又は免除について協議できるものとする。

(4) 消費税の申告により補助金に係る消費税仕入れ控除税額等が確定した場合(この場合において、消費税仕入れ控除税額等に相当する補助金の額を減額して補助金の交付を受けたときは、当該交付後に市長が返還を命じた消費税仕入れ控除税額等に相当する補助金の額を当該減額した額を上回る部分の金額とする。)

(書類の提出)

第9条 市長に提出する書類は、各1通とする。

(グリーン購入)

第10条 補助事業の実施において物品を調達する場合は、高知県の定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月4日告示第44号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年7月30日告示第64号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第29号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月25日告示第67号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年10月1日告示第93号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年9月1日告示第97号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年6月30日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年1月31日告示第6号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年2月19日告示第7号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年10月6日告示第136号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月8日告示第15号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第33号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の香南市緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年8月16日告示第119号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

事業内容

補助対象経費

補助対象者

補助率

採択基準

1 公益林保全整備事業

水源かん養機能等の公益的機能が高い保育間伐を推進することで、荒廃森林の発生を防止し、森林の持つ公益的機能を効果的に発揮させるための森林の整備

保安林又は香南市森林整備計画に規定する公益的機能別施業森林で、集約化が図られず、国庫補助事業の対象とならない3ないし12齢級の次の人工林における保育間伐の実施に要する経費

(1) 水源かん養機能維持増進森林

(2) 山地災害防止/土壌保全機能維持増進森林

(3) 快適環境形成機能維持増進森林

(4) 保健機能維持増進森林

森林組合、生産森林組合、森林整備公社、森林所有者(自伐林家等を含む。)、林業者、新規参入建設業者等

次に定める単価を用いて算出した額以内 90,000円/ha

(1) 保安林又は香南市森林整備計画に規定する要領第3の1の(1)に規定する森林であること。

(2) 集約化実施計画の区域外であること。

(3) 1施行面積が0.1ha以上であること。

(4) 間伐率はおおむね30%以上であること。

2 森林整備支援事業

香南市森林整備計画で定める機能区分を問わず、国庫補助事業の対象とならない森林において、森林資源を有効に活用した林業による地域振興のために行う一体的な計画に基づいて実施する搬出間伐及び作業道の整備

(1)(2)の区分による。

森林組合、生産森林組合、森林整備公社、森林所有者(自伐林家等を含む。)、林業者、新規参入建設業者等

(1)(2)の区分による。

(1)(2)の区分による。

(1) 搬出間伐実施事業

造林補助事業の対象とならない7ないし12齢級の人工林の間伐実施に係る伐採及び搬出集積に要する経費

次に定める単価を用いて算定した額以内 213,000円/ha

(1) 1施行地面積が0.1ha以上であること。

(2) 本数間伐率で、おおむね30%(小規模林業推進協議会会員が間伐率20%を適用する場合にあっては、おおむね20%)以上を実施すること。

(3) 伐採木の本数の原則として80%以上を搬出集積すること。

(2) 作業道整備事業

(1) 作業道の路面整備

間伐材搬出に利用する開設後5箇年を経過した作業道(作業道1.5:幅員1.5m以上2.0m未満、作業道2.0:幅員2.0m以上2.5m未満、作業道2.5:幅員2.5m以上3.0m未満、作業道3.0:幅員3.0m以上)の路面整備に要する経費

次の区分ごとに定める単価を用いて算定した額以内

作業道1.5 100円/m

作業道2.0 130円/m

作業道2.5 150円/m

作業道3.0 200円/m

(1) 間伐材搬出(事業完了年度を含めて3年以内に施業すること。)に利用する、開設後5箇年を経過した路線について、既設路面の凹凸が原則20cm以上の場合であること。ただし、災害等により間伐材搬出のための路面整備を必要とする場合は、5箇年未満でも可とすること。

(2) 請負に付す場合は、公平な契約を実現するため競争性のあるものとすること。

(2) 作業道の開設

(1) 間伐材の搬出等を行うのに必要な作業道(幅員は作業道の路面整備に準ずる)の開設に要する経費

(2) 間伐材の搬出等に利用する作業道に係る丸太積み工、洗い越し工及び作業ポイントの整備に要する経費

(3) 作業道について、災害等により機能が損なわれた箇所の復旧又は補修に要する経費(ただし、間伐材の搬出等に利用する役割が期待できる作業道のうち知事が別に定めるもの。)

次の区分ごとに定める単価を用いて算定した額以内

作業道1.5 1,200円/m

作業道2.0 1,500円/m

作業道2.5 1,700円/m

作業道3.0 3,000円/m

丸太積み工 700円/m

洗い越し工 6,000円/箇所

作業ポイント 55,000円/箇所

復旧又は補修事業費の50パーセント以内

(1) 利用区域内で森林所有者等の行う次の事業の合計が1ha以上(事業完了年度を含めて3年以内に施業すること。)の場合であること。

ア 国庫事業で採択できない場合

イ 間伐事業

ウ その他林業経営に必要と認められる事業

(2) 幅員3.0m以上の作業道開設については、次の要件を全て満たす場合に限る。

ア 1ha以上の間伐材搬出(事業完了年度を含めて3年以内に施業すること。)に利用する場合

イ 生産システム上、3.0m以上の幅員が合理的な場合

(3) 丸太積み工は、法面の安定又は路体の確保のために必要と認められる場合に限り対象とすること。

(4) 洗い越し工は、作業道が小さな谷川等を通行する際に、路体の安定のため必要と認められる場合に限り対象とすること。また、ルート選定や地形上やむを得ない場合に限り、暗渠等、洗い越し工と同等以上の機能を有する工法も可とすること。

(5) 作業ポイントは、作業道延長500m当たり1箇所程度(作業に適した形状で90m2以上)を対象とすること。

(6) 請負に付す場合は、公平な契約を実現するため競争性のあるものとすること。

3 森林環境保全整備事業

(1) 保育間伐実施事業

(1) 下刈り及び除・間伐実施に要する経費

(2) 県補助金算定の対象とならない手数料及び森林保険料

森林組合及び森林所有者

補助対象経費から県補助金額を差し引いた額以内

(1) 高知県造林事業における査定経費(以下「査定経費」という。)が実行経費(市の補助事業に要した経費をいう。以下同じ。)を上回る場合は、実行経費を補助対象経費とする。

(2) 査定経費が実行経費を下回る場合は、査定経費を補助対象経費とする。

高知県造林事業又は高知県木材安定供給推進事業で採択された部分

(2) 搬出間伐実施事業

搬出間伐実施に要する経費

森林組合及び森林所有者

1,000円/m3

高知県造林事業又は高知県木材安定供給推進事業で採択された部分

(3) 作業道整備事業

作業道の整備に要する経費

森林組合

(1) 森の工場内

補助対象経費の85%から県の補助額を差し引いた額以内。ただし、天然林内においては、森の工場内補助対象経費の95%から県の補助額を差し引いた額以内とする。

(2) 森の工場外

補助対象経費の80%から県の補助金額を差し引いた金額以内。ただし、天然林内においては、森の工場外補助対象経費の90%から県の補助額を差し引いた額以内とする。

また、事業箇所ごとに算出し、実行経費と査定経費のいずれか低い方を上限とする。

高知県造林事業、高知県木材安定供給推進事業、高知県森の工場活性化対策事業又は高知県林内路網アップグレード事業で採択された部分

(4) 人工造林及びシカ被害防護施設整備事業

(1) 人工造林及びシカ被害防護施設整備に要する経費

(2) 県補助金算定の対象とならない手数料及び森林保険料

森林組合、生産森林組合、森林整備公社、森林所有者(自伐林家等を含む。)、林業者、新規参入建設業者等

補助対象経費から県補助金額を差し引いた額以内

(1) 高知県造林事業における査定経費(以下「査定経費」という。)が実行経費(市の補助事業に要した経費をいう。以下同じ。)を上回る場合は、実行経費を補助対象経費とする。

(2) 査定経費が実行経費を下回る場合は、査定経費を補助対象経費とする。

高知県造林事業又は高知県森林資源再生支援事業で採択された部分

(5) 作業道維持管理事業

市内の主要作業道(舞川・撫川間及び撫川・仲木屋間の約6,000m)の維持管理及び修繕に要する経費

森林組合

補助対象経費の1/2以内。ただし、1,000,000円を上限とする。

他の補助事業で採択されていない事業であること。

(注)

1 自伐林家とは、自己所有の森林において、自分自身が施業する者をいう。自伐林家等とは、サラリーマン等他の地域に居住しながら、自己所有森林を施業する者及び地域の森林を整備する者をいう。

2 自己所有とは、原則として、自伐林家等と同一生計にあるものの所有する森林をいう。ただし、祖父母、父母等親族が所有する森林も対象とする。

3 地域の森林を施業する者とは、森林の所在する市町村(合併した市町村については、当該合併前の市町村単位とする。)に居住している者で、地域の森林を整備していこうとする意欲があり、森林所有者に代わって施業する者をいう。

4 公益林保全整備事業の実施主体のうち森林組合については、市町村又は森林所有者との協定が締結できず、国庫補助事業の対象とならない場合に限る。

5 搬出間伐実施事業において、間伐率30%を適用した場合にあっては、事業を実施した翌年度から起算して5年以上経過した後に搬出間伐を実施したとき又は間伐率20%を適用した場合にあっては、事業を実施した翌年度から起算して4年以上経過した後に搬出間伐を実施したときは、補助金の交付を申請できるものとする。

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香南市緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第63号

(令和6年8月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成23年4月1日 告示第63号
平成24年6月4日 告示第44号
平成25年7月30日 告示第64号
平成26年3月31日 告示第29号
平成26年7月25日 告示第67号
平成26年10月1日 告示第93号
平成27年9月1日 告示第97号
平成28年6月30日 告示第46号
平成31年1月31日 告示第6号
令和2年2月19日 告示第7号
令和2年10月6日 告示第136号
令和3年3月8日 告示第15号
令和4年3月25日 告示第17号
令和5年3月24日 告示第33号
令和6年8月16日 告示第119号