○香南市商工会補助金交付要綱
平成21年4月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 市長は、商工業の総合的な発展を図るため、商工会法(昭和35年法律第89号)の定めるところにより設立された香南市商工会(以下「商工会」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に定めるものをいう。
(補助対象事業)
第3条 市長は、商工会が実施する次に掲げる事業について補助金を交付する。
(1) 商工会が行う小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業(以下「小規模事業経営支援事業」という。)
(2) 前号に掲げるもののほか、商工会の目的を達成するための事業
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助の対象となる経費及び補助金額は、予算の範囲内において別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第5条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の変更等の申請)
第6条 商工会は、補助金の交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更の場合を除く。
(1) 補助事業費の20パーセントを超えない減額の場合
(2) 補助金の交付の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、商工会の自由な創意により、より効果的な補助目的の達成に資するものと考えられる場合
(3) 事業計画の細部の変更である場合
(補助金の交付)
第7条 市長は、補助金を2期に分割し、概算払により交付するものとする。
2 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条に規定する請求書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 商工会は、補助事業が完了したときは、規則第14条に規定する報告書に収支決算書その他実績内容を明らかにする書類を添えて、補助事業が完了した日又は会計年度が終了した日から10日以内に市長に提出しなければならない。
(整備保管)
第9条 商工会は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を、補助事業の終了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(財産の処分の制限)
第10条 商工会は、補助事業により取得した単価30万円以上の財産又は効用の増加した単価50万円以上の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第17号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
1 小規模事業経営支援事業 | 高知県小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱第4条の規定に定める事業を実施するために必要な経費であって、同要綱別表に規定する経費 | 商工会が経営改善普及事業に要する経費から県補助金を控除した経費に対する補助率100分の100以内の額 |
2 その他商工会の目的を達成するための事業 | 市長が必要かつ適当と認める経費 | 市長の定める額 |