○香南市観光協会補助金交付要綱
平成21年6月8日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市の観光振興を図るため、香南市観光協会(以下「観光協会」という。)が行う事業に係る費用に対し、補助金を交付することについて、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 観光協会の組織の運営及び事務に関する事業
(2) 観光協会定款第2条に規定する事業
(補助対象経費及び額等)
第3条 補助対象経費は、別表に定めるとおりとし、補助金の額は、予算の範囲内において市長の定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 観光協会は、補助金の交付を受けようとするときは、事業実施年度の5月末日までに規則第6条に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 市長は、補助金を2期に分割し、概算払により交付するものとする。
2 観光協会は、補助金を受けようとするときは、規則第17条に規定する請求書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 観光協会は、事業終了後速やかに、規則第14条に規定する補助事業実績報告書に収支決算書その他実績内容を明らかにする書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年6月10日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第107号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第36号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
観光協会の組織の運営及び事務に関する事業 | 常勤職員、非常勤職員及び臨時職員等に係る人件費(社会保険料は雇用主負担分に限る。)、報償費、旅費(香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年条例第48号。以下「旅費条例」という。)の規定により計算した額とする。)、交際費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、積立金、租税公課費その他市長が必要と認めた経費 |
観光協会定款第2条に規定する事業 | 人件費、報償費、旅費(旅費条例の規定により計算した額とする。)、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、租税公課費その他市長が必要と認めた経費 |