○香南市開発審査会規程
平成18年3月1日
訓令第55号
(趣旨)
第1条 この訓令は、香南市土地環境保全条例(平成18年香南市条例第183号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条並びに同法付則第4項の円滑な推進のため、香南市開発審査会(以下「審査会」という。)を設置し、審査会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査会の委員は次に掲げるとおりとし、任期はその在職期間とする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育次長
(4) 総務課長
(5) 農林水産課長
(6) 商工観光課長
(7) 上下水道課長
(8) 建設課長
(9) 企画財政課長
(10) 環境対策課長
(11) 住宅政策課長
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、市長をもって充てる。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長が出席できない場合は、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集し、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月20日前後とする。ただし、会長が必要と認めたときは、任意に開催日を決めることができる。
3 臨時会は、会長が必要と認めたときに招集する。
4 審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
5 審議の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
6 会長が必要と認める事項については、香南市土地環境保全審議会に諮問することができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、住宅政策課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第21号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月21日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日訓令第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月10日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第14号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第14号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。