○香南市開発審査会規程

平成18年3月1日

訓令第55号

(趣旨)

第1条 この訓令は、香南市土地環境保全条例(平成18年香南市条例第183号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条並びに同法付則第4項の円滑な推進のため、香南市開発審査会(以下「審査会」という。)を設置し、審査会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審査会の委員は次に掲げるとおりとし、任期はその在職期間とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育次長

(4) 総務課長

(5) 農林水産課長

(6) 商工観光課長

(7) 上下水道課長

(8) 建設課長

(9) 企画財政課長

(10) 環境対策課長

(11) 契約管財課長

(12) 住宅政策課長

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、市長をもって充てる。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長が出席できない場合は、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集し、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月20日前後とする。ただし、会長が必要と認めたときは、任意に開催日を決めることができる。

3 臨時会は、会長が必要と認めたときに招集する。

4 審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

5 審議の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

6 会長が必要と認める事項については、香南市土地環境保全審議会に諮問することができる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、住宅政策課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第21号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月21日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第14号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

香南市開発審査会規程

平成18年3月1日 訓令第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第55号
平成19年3月30日 訓令第21号
平成20年2月21日 訓令第5号
平成26年3月25日 訓令第9号
令和2年2月10日 訓令第1号
令和5年3月29日 訓令第14号