○香南市土地環境保全条例に基づく指導要綱

平成22年3月31日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、香南市土地環境保全条例(平成18年香南市条例第183号。以下「条例」という。)に基づき、安全で良好な地域環境の確保等その目的を達成するため、高知県開発許可制度の手引(以下「手引き」という。)の運用に準じ、又は手引きによりがたい事項等、主たる事項を本指導要綱で定め、開発の適正化を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 適用範囲は、条例第2条第1号に規定する開発行為のうち開発面積が1,000平方メートル以上のもの(土取場及び捨て場を含む。)とする。

2 次の各号のいずれかに該当し、その合計面積が1,000平方メートル以上となる開発行為を行う場合においても、この告示を適用するものとする。

(1) 同一の事業者又は申請者が隣接地を1年以内に連続して開発行為を行う場合

(2) 同一権利者の土地を隣接して1年以内に連続して開発行為を行う場合

(3) 異なる事業者又は申請者が5年以内に機能的に一体と認められる開発行為を行う場合

(1)の例 同一の事業者又は申請者が1年以内に隣接して開発する場合

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開発区域 600+500=1,100m2

事前審査(協議)及び協定の締結が必要

(2)の例 同一権利者の土地を1年以内に隣接して開発する場合

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開発区域 600+500=1,100m2

事前審査(協議)及び協定の締結が必要

(3)の例 5年以内に隣接して機能的に一体と認められる開発をする場合

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開発区域 600+600=1,200m2

事前審査(協議)及び協定の締結が必要

注) 土地の所有者、権利者及び事業者については二親等以内の血族又は夫婦であっても同一とみなす。

(既存道路の要件)

第3条 都市計画区域における開発区域又は接続道路は、原則として建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第1号から第5号に該当する有効幅員4メートル以上の道路又は同法第42条第2項に規定する道路(以下「2項道路」という。)に有効に接していなければならない。ただし、建築基準法第43条ただし書により建築許可を受ける場合の既存道路は、有効幅員4メートル以上の香南市所有の公衆用道路とすることができる。

2 前項に規定する2項道路については、従前から居住している住民等の意見を勘案し、車両待避所等の整備により車両通行上、十分な措置が施されていなければならない。

3 都市計画区域以外の区域における開発区域又は接続道路は、概ね有効幅員4メートル以上の道路に有効に接していなければならない。

(開発計画の整合性)

第4条 開発区域に設置する道路、公園、上下水道、消防水利施設及び予定建築物その他公共の用に供する空き地の用途は、環境の保全、災害の防止、通行の安全又は事業活動の効率上支障のないような規模及び構造で配置され、当該開発区域に都市計画施設の整備計画、道路改良及び河川改修等の計画がある場合は、これに適合していなければならない。

2 事業者又は申請者は、安全で良好な地域環境の確保に関し、現状の樹林、農業用用排水路及び小河川等の自然的素材を公園緑地等に生かすとともに、斜面及びのり面の緑化等地域住民が自然を享受できるように配慮しなければならない。

(現地調査)

第5条 条例第6条第1項の規定による事前審査を受けようとする事業者又は申請者は、予め開発区域、その周辺の道路、排水施設その他公共施設について、その位置、規模及び利用状況を十分調査しておかなければならない。この場合において、境界を明示し、用地又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなるものについては、協議が成立する処置を講じておかなければならない。

(周辺住民調整)

第6条 事業者又は申請者は、開発区域及び隣地周辺並びに地元水利関係者等への事業説明に際し、申請にあたる開発区域及び目的について十分な説明を行うとともに、他の個別法規制等に関する事項又はそれ以外での確約事項など説明対応について、誤解等による紛争防止に努めるよう特に留意しなければならない。

2 事業者又は申請者は、前項の規定により事業説明会を開催する場合は、説明会への欠席者に対し個別に説明するものとする。

3 事業者又は申請者は、条例第6条第1項の規定による事前審査願書には、隣地及び関係機関等との事業説明実施内容書又は協議記録簿を添付しなければならない。

4 前項に規定する事業説明実施内容書及び協議記録簿の様式は任意とし、実施場所、日時、出席者及び協議者名を記載するとともに、説明又は協議内容が具体的に分かるようにしなければならない。

(放流に関する意見書及び排水同意)

第7条 一次放流先に関する排水同意について、法定外公共物(農道及び水路をいう。)の排水同意は市が行う。この場合において、地区水利組合及び田役協議会等の開発行為に係る放流に関する意見書及び事業説明実施内容書又は協議記録簿を開発行為事前審査願書に添付することとし、開発協定書締結後に市が排水同意書を作成するものとする。

2 県が管理する河川及び土地改良区並びに市以外が管理している水路等(底地所有者が市以外の水路に限る。)については、その施設管理者の排水の同意書を開発行為事前審査願書に添付しなければならない。ただし、放流先排水路等の管理者が明確でない場合は、関係機関と協議のうえ排水の同意者を決定する。

3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条に係る協議書についても、前2項の規定を適用する。

(他法令との関係)

第8条 事業者又は申請者は、開発行為に関連し他の法例に基づく許可を要する場合は、事前にその処置を講じておかなければならない。

2 事業者又は申請者は、当該開発区域が農振農用地区域の農地を含む場合には、農振除外後に事前審査願書の提出を都市計画法に基づく開発行為にあっては、同法に規定の開発申請を行わなければならない。

(施設の設置及び管理)

第9条 事業者又は申請者は、開発区域内には次条の基準による公共施設、公益施設その他の施設を設置するものとし、次の各号に掲げるもののほか、それぞれの施設に応じた維持管理を行わなければならない。

(1) 事業者又は申請者は、分譲宅地等の団地内道路で、舗装面及び側溝の破損等があった場合は、事業者又は申請者の責任において次の事項に掲げる期間内に補修しなければならない。

 第11条第2項第1号に規定する届出を行っている場合 開発区域内の全区画数の8割程度の建築完了後1年以内

 第11条第2項第2号に規定する届出を行っている場合 その届出が受理された日から1箇月以内

(2) 事業者又は申請者は、破損等以外設計上の分譲宅地買主からの新設公共施設への苦情については、事業者又は申請者の責任において対応しなければならない。

(3) 事業者又は申請者は、アパート等への進入路で営利目的の施設と判断されるもの及びそれに付随する施設については、事業者又は申請者の責任において適切な維持管理を行わなければならない。

(施設の設置基準)

第10条 公共施設、公益施設その他の施設の設置基準は、別記公共施設等の設置基準による。

(公共、公益施設の帰属)

第11条 事業者又は申請者は、第9条の規定により設置された施設は、同条第1項第3号に規定のものを除き、それぞれ施設を管理すべき国、県又は市と協議のうえ無償で帰属及び寄付することができる。

2 帰属及び寄付の時期及び手続きは、次に掲げるもののほか、それぞれの管理すべき者の定めるところによる。

(1) 事業者又は申請者は、分譲宅地開発等で、開発区域内の全区画数の8割程度の建築完了後1年を経過する1箇月前までに、書面をもって市に届け出なければならない。

(2) 事業者又は申請者は、開発区域内の全区画数の8割程度の建築完了後1年を経過した後、帰属及び寄付を行う場合は、市と協議のうえ随時書面をもって届け出なければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、その都度市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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香南市土地環境保全条例に基づく指導要綱

平成22年3月31日 告示第15号

(平成26年4月1日施行)