○香南市水道事業給水条例施行規程
平成19年3月30日
水道事業管理告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、香南市水道事業給水条例(平成18年香南市条例第195号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(共用給水装置の特例)
第2条 条例第4条第2号に規定する共用給水装置で、炊事場が1箇所のものに対する給水については、2栓以上を認めることがある。ただし、その使用世帯の半数を超えることはできない。
(給水の用途以外の使用制限等)
第4条 水道の使用者(以下「使用者」という。)は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に届け出た給水の用途以外の用途に使用してはならない。
2 使用者は、市長に届け出た給水の用途を変更して使用するときは、給水用途変更願に新旧給水用途及び変更の理由を記載して届け出て、市長の承認を受けなければならない。
(給水装置の工事の申込み)
第5条 条例第5条の規定により、給水装置の新設、改造、修繕及び撤去の工事(瞬間湯沸器、貯蔵式温水器、電気温水器等の配管工事を含む。以下「工事」という。)の申込みをしようとする者は、別に定める工事申込書を市長に提出しなければならない。
2 工事の申込者は、法、政令、施行規則、給水条例、香南市給水装置工事指針及びこの規定並びにこれらの規定に基づく市長の指示を遵守しなければならない。
(給水装置の位置)
第6条 給水装置の位置は、使用者がこれを指定するものとする。ただし、市長は、維持管理上その位置が不適当と認められるときは、これを変更させることができる。
(指定工事業者による工事の手続)
第7条 条例第7条第2項の規定により、指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)による工事をしようとする者は、別に定める工事申込書に給水装置の位置、種別及び用途を記載し、設計書、仕様書、図面及び材料明細書を添えて提出しなければならない。
2 工事に着手しようとするときは、着工に先だち別に定める工事着手届を提出し、竣工後3日以内に別に定める工事竣工届を提出して検査を受けなければならない。
(1) 家屋の所有者でないものが給水装置を設置するとき。
(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。
(3) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき。
(4) その他市長において必要と認めるとき。
(分岐引用者の承諾)
第9条 分岐引用管のある本管所有者は、給水装置の変更又は撤去の工事を申し込もうとするときは、分岐引用者の承諾書を添付しなければならない。
(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に、市長が別に定める単価を乗じて算出する。
(2) 運搬費は、市長が別に定めるところによる。
(3) 労力費は、市長が別に定める歩掛表により算出する。
(4) 道路復旧費は、道路管理者の定めるところによる。
(5) 工事監督費は、市長が別に定めるところによる。
(6) 間接経費は、材料費及び労力費の合計額に100分の20を乗じて得た額以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第11条 市長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該工事の工事費が完納になったときとし、その間の管理は、工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第12条 市長が施行した給水装置の工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、市長は、給水を停止し、又はその給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、市長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、市長にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の開閉)
第13条 給水装置は、市長が指定した者のほかは、開・閉又はこれに加工することができない。
(改善等の手続)
第14条 市長は、管理上必要と認めるときは期限を定め、使用者の負担において給水装置の改善、撤去又は修繕をさせることができる。
(工事施行上の責任)
第15条 市長が施行した給水装置の工事及び修繕工事によって家屋、庭園その他工作物を変形又は加工した場合において、市長は、給水装置保全のため必要と認める補修を行うほか、原状に復する義務を負わない。
(第三者の異議についての責任)
第16条 給水装置の工事に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。
(給水の申込み)
第17条 条例第14条の規定により給水の申込みをしようとする者は、別に定める給水申込書を市長に提出しなければならない。
(用途の認定)
第19条 条例第26条第2号に規定する2種以上の用途に使用するときの用途の認定については、その料率の高い方をもって認定する。
(使用水量の端数計算)
第20条 使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、水道の使用を中止し、又は廃止したときに1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(標識の掲示)
第21条 給水装置を設置した家屋の門戸には、市長が別に定める標識を掲げることができる。
(料金等の納入期限)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)、使用料、手数料その他の納入金(以下「料金等」という。)の納入期限は、納入通知書発行の日から20日とする。ただし、市長において必要があると認めたときは、この限りでない。
(料金算定の特例)
第23条 受水槽の設備のある住宅等で、各入居者がそれぞれ単独に水を使用する設備を有する場合において、市長が必要と認めたときは、各入居者につき料金を算定することができる。
2 1個のメーターにより使用するアパート構造の場合において、市長が必要と認めたときは、各世帯につき料金を算定することができる。
(異動にかかる料金)
第24条 料金を調定したのち、その算定基準に異動があったときは、翌月分以降の料金において精算することができる。
(過誤納による料金の精算)
第25条 料金を徴収後、その料金の算定に過誤があったときは、翌月分以降の料金において精算することができる。
(漏水による料金の軽減)
第26条 破損・漏水の場合において、条例第21条第1項に規定する必要な措置をした者に限り、市長が特にその必要があると認めた場合は、その使用水量を軽減することができる。
(受水槽の設置)
第27条 一時に多量の水を使用する箇所その他市長において必要と認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第28条 条例第43条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する指定検査機関又は市長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
(諸届の様式)
第29条 条例及びこの告示により作成し、又は提出する書類の様式については別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、野市町給水条例施行規則(昭和48年野市町水道事業管理規則第1号)又は香南市水道事業給水条例施行規程(平成18年香南市水道事業管理規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規程によりなされたものとみなす。
附則(平成22年11月17日水管告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する
附則(平成26年2月14日水管告示第3号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日水管告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。