○香南市消防団規程

平成18年3月1日

訓令第63号

(目的)

第1条 この訓令は、香南市消防団規則(平成18年香南市規則第156号)の規定に基づき必要な事項を定め、香南市の発展と、消防団の使命達成を図ることを目的とする。

(本部会及び分団長会)

第2条 香南市消防団本部会(以下「本部会」という。)は、次に掲げる者で組織する。

(1) 団長

(2) 副団長

2 香南市消防分団長会(以下「分団長会」という。)は、本部会の会員及び次に掲げる者で組織する。

(1) 野市分団長

(2) 佐古分団長

(3) 香宗分団長

(4) 富家分団長

(5) 香我美第1分団長

(6) 香我美第2分団長

(7) 夜須第1分団長

(8) 夜須第2分団長

(9) 赤岡分団長

(10) 吉川分団長

(業務)

第3条 本部会及び分団長会は、次の業務を行い、消防本部との調和を図る。

(1) 消防財政研究に関すること。

(2) 本部会及び分団長会等の会議に関すること。

(3) 消防団員の教養、訓練に関すること。

(4) 消防団員の福利厚生に関すること。

(5) その他必要な事項

(会議)

第4条 本部会及び分団長会の会議は、次のとおりとする。ただし、緊急を要する場合は、臨時会を開くことができる。

会議の種類

会議の開催回数

会議の開催月

本部会

年5回

4月、7月、10月、12月、2月

分団長会

年5回

4月、7月、10月、12月、2月

2 本部会及び分団長会の会議は、本部会の団長が招集する。

3 本部会及び分団長会の会議は、本部会及び分団長会の会員に次に掲げる消防本部職員(以下「本部職員等」という。)を加え、会議を開催する。

(1) 消防長

(2) 次長

(3) 署長

(4) 各課の課長

(5) 各課の課長補佐

(6) その他消防長が必要と認める者

(議長)

第5条 本部会及び分団長会の会議の議長は、本部会の団長が務める。

2 団長に事故があるときは、本部会で協議の上、本部会の副団長の中から議長を選任する。

(訓練)

第6条 本部会で実施する訓練等については、本部会及び分団長会で協議の上実施要領を作成し実施する。

(事務局)

第7条 本部会及び分団長会の事務局は、香南市消防本部警防課に置く。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が市長の承認を得て別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成23年12月28日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年4月16日訓令第22号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年6月9日訓令第14号)

この訓令は、平成26年6月20日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日訓令第8号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年2月24日訓令第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

香南市消防団規程

平成18年3月1日 訓令第63号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第63号
平成23年12月28日 訓令第14号
平成24年4月16日 訓令第22号
平成26年6月9日 訓令第14号
平成31年3月27日 訓令第9号
令和6年3月8日 訓令第8号
令和8年2月24日 訓令第1号