○香南市危険物規制事務処理規程

平成19年11月20日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)及び香南市危険物の規制に関する規則(平成18年香南市規則第159号。以下「規則」という。)に定める危険物の規制に関する事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この告示において使用する用語は、法、政令、府令及び規則において使用する用語の例による。

(仮使用承認申請の処理)

第3条 市長は、法第11条第5項ただし書及び府令第5条の2に規定する危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/仮使用承認申請書の提出があったときは、当該申請書の記載事項及び必要書類等を確認し、受付印を押印して受理する。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、香南市手数料条例(平成18年香南市条例第59号。以下「手数料条例」という。)に規定する手数料を申請者から徴収し、規則第2条第3項に規定する危険物届出受付簿(以下「受付簿」という。)に必要事項を記載するとともに内容を審査した後、現場調査を行うものとする。この場合において、当該申請書の記載内容によりその工事内容等が十分に把握できるときは、現場調査を行わないことができる。

3 市長は、前項の規定により現場調査を行い、又は第1項の申請書の内容を審査した結果、適当と認められたときは、法による仮使用承認済証(様式第1号)を申請者に交付する。

4 市長は、前項の規定により承認した仮使用の現場には、同項に規定する仮使用承認済証を掲げるよう指導する。

(特例適用申請の処理)

第4条 市長は、政令第23条に定める認定に関しては、当該製造所等申請書に危険物製造所等特例適用申請書(様式第2号)を添付させ、処理するものとする。

(完成検査申請の処理)

第5条 市長は、政令第8条第1項及び府令第6条第1項に規定する危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/完成検査申請書の提出があったときは、当該申請書の記載事項及び必要書類等を確認し、受付印を押印して受理する。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、手数料条例に規定する手数料を申請者から徴収し、受付簿に必要事項を記載するとともに内容を審査した後、完成検査を行うものとする。

(完成検査済証の交付)

第6条 市長は、前条第2項の完成検査を行った結果、その工事が関係基準に適合していると認められる場合は、府令第6条第2項に規定する完成検査済証を当該完成検査の申請者に交付するものとする。

(完成検査前検査申請の処理)

第7条 市長は、政令第8条の2第6項及び府令第6条の4第1項に規定する危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/完成検査前検査申請書(タンクの水圧又は水張検査に係るものに限る。)の提出があったときは、当該申請書の記載事項及び必要書類等を確認し、受付印を押印して受理する。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、手数料条例に規定する手数料を申請者から徴収し、受付簿に必要事項を記載した後、完成検査前検査を行うものとする。

3 市長は、前項の完成検査前検査を行った結果、その工事が関係基準に適合していると認められる場合は、府令第6条の4第2項に規定するタンク検査済証を申請者に交付する。

(各種届出の処理)

第8条 市長は、次の各号に掲げる届出があったときは、受付簿により処理するものとする。

(1) 法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡しに係る届出

(2) 法第11条の4第1項の規定による製造所等において取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更に係る届出

(3) 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止に係る届出

(4) 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任に係る届出

(5) 規則第4条第1号の規定による製造所等の使用を3箇月以上の休止又は再使用に係る届出

(6) 規則第4条第2号の規定による製造所等の設置者の住所、氏名又は名称の変更に係る届出

(7) 規則第4条第3号の規定による製造所等の軽微な変更又は補修の工事に係る届出

(8) 規則第5条第1項の規定による製造所等の事故発生に係る届出

2 市長は、法第17条の14の規定による届出のうち、法第10条第4項に規定する技術上の基準に基づき設置する消防用設備等の工事着手に係る届出があったときは、消防用設備等届出受付簿(様式第3号)により処理するものとする。

(消防用設備等の工事着手に係る届出等)

第9条 前条第2項の消防用設備等の工事着手に係る届出は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第33条の18に規定する方法により行うものとし、その提出部数は2部とする。

2 前項の規定により提出された届出書の審査は、法第10条第4項及び第17条の規定による消防用設備等の技術上の基準に基づき行うものとする。

(申請の取下届出の処理)

第10条 市長は、次の申請を行った者から当該申請を取り下げる旨の申出があったときは、当該届出者に許可申請取下届出書(様式第4号)を提出させるものとする。

(1) 法第10条第1項ただし書の規定による指定数量以上の危険物を、10日以内の期間において仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請

(2) 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可の申請

(3) 法第11条第5項の規定による完成検査の申請

(4) 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等を仮に使用する場合の承認の申請

(5) 法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査の申請

2 市長は、前項の許可申請取下届出書を受理したときは、当該届出書を提出した者に許可申請取下承認書(様式第5号)を交付するとともに当該申請書を返還するものとする。

(常置場所の変更の処理)

第11条 市長は、移動タンク貯蔵所の常置場所の変更を許可したときは、変更前の常置場所を管轄する許可行政庁に移動タンク貯蔵所変更許可通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(公安委員会等への通報)

第12条 政令第7条の4に基づく製造所等の許可又は届出の受理についての高知県公安委員会への通報は、当該許可又は届出に係る申請書等の写しを送付することにより行うものとする。

(代理人による申請及び届出)

第13条 市長は、危険物製造所等の権限を有する者が代理人を申請者等として申請書等を提出するときは、当該申請等に係る権限を委任する旨の委任状を添付させるものとする。

(移動タンク貯蔵所の命令に係る通知の処理)

第14条 市長は、法第11条の5第3項の規定による通知は、通知書(様式第7号)に必要事項を記載して行うものとする。

(事故発生時の処理)

第15条 市長は、次の各号に掲げる施設、場所等において災害が発生したときは、速やかに現場調査を行うものとする。

(1) 法第11条第1項の許可を受けた製造所等

(2) 法第10条第1項ただし書の規定による承認を受けて危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱っている場所

(3) 法第11条第1項の許可を受けずに指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていた場所

(4) 危険物を積載して運搬中の車両

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日告示第18号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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平成19年11月20日 告示第76号

(令和4年4月1日施行)