○開発行為に係る消防施設指導基準及び事務処理要綱

平成21年2月13日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、香南市土地環境保全条例(平成18年香南市条例第183号。以下「保全条例」という。)第6条第3項第6号に定める災害の防止について、一定の基準を定め消防活動上必要な消防施設等の整備を図ることを目的とする。

(消防水利の基準)

第2条 消防水利については、消防法(昭和23年法律第186号)第20条第1項の規定に基づく消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号。以下「消防水利の基準」という。)によるもののほか、この告示に定めるところにより、消防長と協議の上設置しなければならない。

(消防水利の種別)

第3条 消防水利は原則として、消防水利の基準第3条に規定する基準に適合する防火水槽及び消火栓とする。

(協議等の当事者)

第4条 消防水利に関する同意、協議(以下「協議等」という。)の当事者は、消防長及び保全条例に規定された開発行為を行う者(以下「開発者」という。)とする。

(申請)

第5条 開発者は、保全条例及び第2条の規定に基づく事前協議を実施後、前条に規定する協議等に係る消防水利に基づく開発同意申請書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 消防長は、前条の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めた場合は、消防水利に基づく土地開発同意書(様式第2号)を当該申請した開発者に交付するものとする。

(消防水利の配置)

第7条 消防水利の配置は、次の表のとおりとし、消火栓に偏することのないよう配置するものとする。

消防水利配置基準

地域

包含距離

消防水利の配置

香南市全域

120メートル

包含距離は、消防水利を中心とした半径を指し、その円内に施行区域が全て包含されるように配置する。

2 既設の防火水槽(消防長が指定するものに限る。)から半径140メートル以内に包含される区域については、前項の規定にかかわらず、消防水利の全部又は一部について消防長と協議の上設置しないことができる。

3 鉄道、幹線道路、河川、擁壁、崖、建築物等により消防用ホースを延長することが困難又は分断される場合は、第1項の規定にかかわらず、消防水利を増設させることができる。

(消防水利の設置)

第8条 消防水利は、開発区域の面積又は集合住宅建築物の計画戸数及び延べ面積に応じ、次の表のとおり設置するものとする。ただし、3,000平方メートル以上の開発については消防水利の基準に適合しない消火栓は、同表中「消火栓」を「防火水槽」と読み替えて適用するものとし、3,000平方メートル未満の開発について、消防長が必要と認めた場合も、また同様とする。

水利種別

区分

消火栓

防火水槽

(40立方メートル以上)

開発区域面積1,000平方メートル以上20,000平方メートル未満


開発区域面積20,000平方メートル以上60,000平方メートル未満

集合住宅で、計画戸数が25戸以上150戸未満又は延べ面積が1,750平方メートル以上15,000平方メートル未満


集合住宅で、計画戸数が150戸以上又は延べ面積が15,000平方メートル以上

備考

1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発許可を必要としない開発行為に係る消防水利については、開発者との協議によるものとする。

2 3,000平方メートル未満の開発については、消防水利の配置距離内にある河川、プール等が消防水利の基準第3条及び第6条の規定に適合し、かつ消防長が認めた場合は、消防水利の全部又は一部の設置を免除することができる。

3 60,000平方メートル以上の開発については、防火水槽2基の設置を原則とし、60,000平方メートルを増すごとに防火水槽1基を加えるものとする。

(消防水利の給水能力)

第9条 消防水利は、常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ連続40分以上の給水能力を有するものとする。

2 消火栓は、呼称65ミリメートルの口径を有するもので、直径150ミリメートル以上の管に取り付けられているものとする。ただし、管網の1辺が180メートル以下となるように配管されている場合は、直径75ミリメートル以上の管とすることができる。

3 私設消火栓の水源は、5個の私設消火栓を同時に開弁したときに第1項に規定する給水能力を有するものとする。

(消防水利の位置)

第10条 消防水利の位置は、次に掲げるものとする。

(1) 道路(原則として公道)又は道路に面した位置及び歩道上とし、消防車両が容易に接近、部署でき常に維持管理ができる場所にあること。ただし、容易に接近することが困難な場合は、道路から3メートル以内であること。

(2) 消火栓は、歩道と車道の区別のある道路の場合は、原則として歩道上にあること。

(消防水利の規格及び構造)

第11条 消防水利の規格及び構造は、次に掲げるものとする。

(1) 消火栓は、市長が定める規格に適合すること。

(2) 防火水槽は、消防庁の作成した「防火水槽等技術指針等の作成」に関する報告書(昭和57年)及び耐震性貯水槽の技術指針(平成13年)によるものとし、蓋については香南市消防本部が指定するものとする。

(消防水利標識等)

第12条 消防水利標識等は、次に掲げるものとする。

(1) 防火水槽標識は、蓋から5メートル以内に設けること。

(2) 消防水利標識は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)に規定する案内標識に準じて掲出するものとし、消防水利標識の仕様及び設置場所については、消防長と協議の上決定すること。

(3) 消火栓及び防火水槽は、容易に変色剥離しない容着塗装による黄色線の道路表示を蓋の周囲に行うこと。

(防火水槽の設置用地)

第13条 防火水槽は、原則として公園用地又は防火水槽専用用地に設置するものとする。

2 都市計画法第40条第2項の規定に基づき、防火水槽専用用地は原則として香南市に帰属するものとする。

3 防火水槽専用用地の敷地の境界には、当該境界を明確にするための表示をするものとする。

4 防火水槽専用用地の少なくとも1辺は道路に隣接しているものとし、吸管投入口に最も近い辺が含まれているものとする。

5 防火水槽専用用地は、防火水槽の基礎面積以上とし、水槽の外壁の周囲から1.5メートル以上の空地を保有し、原則として車両が用地に進入又は駐車できないよう、高さ20センチメートル以上の車止め等を設置するものとする。

6 防火水槽専用用地は、アスファルト等で雑草等の生えない構造とするものとする。

(消防水利の変更等)

第14条 開発者は、消防水利の位置、構造、仕様等について変更があった場合は、当該変更の内容について消防長に届け出て必要な指示を受けなければならない。

(完了検査)

第15条 開発者は、防火水槽及び消火栓の設置工事が完了した場合は、開発行為に伴う消防水利施設工事完了検査願(様式第3号)を香南市消防本部警防係に提出し、水張検査等必要な検査(以下「完了検査」という。)を受けなければならない。

2 香南市消防本部警防係は、工事施工者立会のもと完了検査を実施するものとする。

3 香南市消防本部警防係長は、前項の規定に基づく検査結果を香南市消防長に報告し、消防施設検査済証明書(様式第4号)を発行するものとする。

(消防活動空地等)

第16条 開発者は、開発区域内に4階以上又は10メートル以上の予定建築物がある場合は、消防車両等の進入路及び消防活動の支障とならないよう消防活動空地を次に掲げるとおり確保するよう務めなければならない。

(1) 進入路の幅員は5メートル以上とし、当該進入路の上空については4メートル以上を標準とし、少なくとも3.8メートル以上を確保するとともに、段差は10センチメートル未満であること。

(2) 進入路の有効幅員内には、電柱、看板、植栽、標識等を含まないこと。

(3) 進入路のこう配は、15パーセント未満であること。

(4) 進入路の隅切りは、消防車両等のバックミラー、ステップ、タイヤ等の張り出しによる1メートル以上の余裕幅を進入路に設定すること。

(5) 予定建築物の外壁に並行して、消防車両等が容易に接近し活動できる幅6メートル長さ14メートル以上の消防活動空地を確保すること。

(6) 消防活動空地の設定箇所は、非常用の進入口ごと又は開放廊下若しくはバルコニーの主要部分に確保し、当該空地の上空に架線、工作物等の障害物を設けないこと。

(7) 消防活動空地の地盤の強度は、20トンの荷重に耐えうる構造とし、そのこう配は6パーセント以下とし、段差がないこと。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年4月22日告示第25号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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開発行為に係る消防施設指導基準及び事務処理要綱

平成21年2月13日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)