○香南香美地区障害者自立支援審査会共同設置規約
平成18年6月30日
規約第1号
(共同設置する市町村)
第1条 香南市及び香美市(以下「2市」という。)は、共同して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会を設置するものとする。
(名称)
第2条 この市町村審査会は、香南香美地区障害者自立支援審査会(以下「審査会」という。)という。
(審査会の執務場所)
第3条 審査会の執務場所は、高知県香南市野市町西野2706番地香南市役所内とする。
(審査会の委員の選任方法)
第4条 審査会の委員は、香南市長及び香美市長(以下「2市長」という。)が協議して定める候補者について、香南市長がこれを選任する。
2 審査会の委員に欠員が生じたときは、香南市長は、7日以内に、その旨を香美市長に通知するとともに、前項の例により速やかに当該審査会の委員を選任するものとする。
3 審査会の委員の定数は、7人以内とする。
(審査会の事務を補助する香南市の職員)
第5条 審査会の事務を補助する香南市の職員の定数は、2市長が協議して定めるものとする。
(負担金)
第6条 審査会に関する2市の負担金の額は、別表に定める割合により算出した額とする。
2 香美市は、前項の規定による負担金を、香南市に納付しなければならない。
3 前項の負担金の納付の時期については、2市長が協議して定める。
(特定の事務に要する経費)
第7条 2市のうち、専らいずれかの市のために審査会をして特定の事務を管理し、及び執行させる場合においては、当該市は、これに要する経費を、前条第1項の規定による負担金とは別に、香南市に納付するものとする。
(審査会に関する香南市の予算)
第8条 審査会に関する香南市の予算は、これを特別会計とする。
(審査会に関する香南市の決算報告)
第9条 香南市長は、審査会に関する決算を香南市議会の認定に付したときは、当該決算を香美市長に報告しなければならない。
(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程)
第10条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、2市は、これを相互に調整するように務めなければならない。
(審査会の委員の身分の取扱いに関する条例、規則及びその他の規程)
第11条 香南市は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則並びにその他の規程を制定し、又は改廃する場合においては、あらかじめ香美市と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例、規則及びその他の規程を、香南市が制定し、又は改廃したときは、香美市長は、当該条例、規則及びその他の規程を公表しなければならない。
(審査会の委員の懲戒処分等)
第12条 香南市長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ香美市長と協議しなければならない。
(補則)
第13条 この規約に定めるものを除くほか、審査会の担当する事務に関し必要な事項は、2市長が協議して定める。
附則
1 この規約は、公布の日から施行する。
2 香美市長は、この規約施行の際、現に効力を有する第11条第1項の規定による非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年香南市条例第39号)を公表しなければならない。
附則(平成25年3月19日規約第1号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規約第1号)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規約)
(施行期日)
1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による変更前の香南香美地区障害者自立支援審査会共同設置規約第9条の規定による香南香美地区障害者自立支援審査会に関する特別会計の令和2年度の決算に係る報告については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 負担方法 |
第5条の規定する職員に要する経費 | 均等割 |
上記以外に要する経費 | 審査会の審査及び判定数割 |