○香南市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱
平成24年3月16日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、将来の世代に暮らしよい社会を残していけるよう地球温暖化防止を推進するため、住宅用太陽光発電システム(以下「システム」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において香南市住宅用太陽光発電システム設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、その交付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 第9条第1項の規定により実績報告をする日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記載されている者であること。
(2) 自らが居住している市内の住宅(店舗、事務所等併用住宅を含む。以下同じ。)又は市内に居住を予定し新築又は改築する住宅にシステムを設置する個人であること。
(3) 電力事業者と電灯契約を締結していること。
(4) 市税(国保税を含む。)を滞納していないこと。
(5) 補助金の申請年度内に、電力会社との太陽光発電の余剰電力の需給を開始すること。
(補助対象)
第3条 補助金の交付の対象となるシステムは、次に掲げるとおりとする。
(1) 住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の最大出力の合計値が10キロワット未満のもの。ただし、既設のシステムに対する更新及び増設に要する費用は、補助の対象外とする。
(2) 太陽電池モジュールについては、財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているもの又はそれに相当する認証を受けているもの
(3) 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの
(4) 未使用品であるもの。ただし、中古品は対象外とする。
(5) 補助金の交付の決定をした日以降に着工するシステムであるもの
(6) 次条に規定する補助対象経費が1キロワットあたりの単価50万円以下(消費税及び地方消費税を除く。)のもの
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 太陽電池モジュール
(2) 架台
(3) インバータ及び保護装置
(4) その他附属機器(接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器をいう。)
(5) 配線、配線器具の購入及び据付け、設置工事に係る費用
(補助金額)
第5条 補助金の額は、定額6万円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、システムに係る設置工事の着工前に香南市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は売買契約書の写し
(2) システムを設置しようとする住宅の位置図
(3) 工事着工前の現況写真
(4) 自己所有でない住宅に居住する者が当該住宅にシステムを設置する場合は、当該住宅の所有者の承諾書
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業完了後、申請日の属する年度の3月31日までに香南市住宅用太陽光発電システム設置費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項に規定する実績報告書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 太陽電池モジュールの設置状況、インバータ、接続箱等の写真等システムの設置状況が確認できる写真
(3) システムの設置費に係る領収書の写し
(4) 電力事業者との電力受給契約書又は電力事業者の発行する太陽光契約に関するお知らせ等契約を証明する書類の写し
(5) 施工業者の竣工検査の試験記録書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(遵守事項)
第12条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、補助事業により取得した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従い、その効率的な運用を図らなければならない。
(処分の承認)
第13条 補助事業者は、システムの法定耐用年数の期間内において、当該システムを処分しようとするときは、あらかじめ香南市住宅用太陽光発電システム設置費補助金事業により取得した財産の処分に関する承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条に規定する補助金の交付の決定を取り消したとき、又は補助事業者が目的以外に補助金を使用したときは、その相当する金額について期限を定めて返還させるものとする。
(協力)
第16条 市長は、補助事業者に対し、必要に応じて売電量及び買電量のデータの提供、環境価値を活かした取組み等に対しその他の協力を求めることができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月18日告示第7号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日告示第15号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月16日告示第98号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年8月30日告示第40号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月7日告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年6月2日告示第84号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。