○香南市地域活性化総合補助金交付要綱
平成24年3月29日
告示第30号
(趣旨)
第1条 住民が将来にわたり安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現のため、住民自らが企画し、自主的に取り組むまちづくり活動及び市民と行政が協働で地域の課題解決や個性豊かで活力のあるまちづくりを推進するため、予算の範囲内において香南市地域活性化総合補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
2 補助限度額は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合において、補助金の額は、1,000円未満についても交付するものとし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
(1) 協議会 自治会に参画する町内会又は常会等に加入する世帯数(前年度の2月末日における世帯の数をいう。以下この項において「世帯数」という。)に4,000円を乗じた金額。ただし、一つの自治会に防災会が複数あるときは、2組織目以降1組織増すごとに30,000円を加算することができる。
(2) 協議会がなく自治会のみの活動 世帯数に2,000円を乗じた金額。ただし、当該自治会に防災会が複数あるときは、2組織目以降1組織増すごとに30,000円を加算することができる。
(3) 自治会又は協議会がなく防災会のみの活動 1組織につき30,000円
(4) 自治会又は協議会がなく守る会のみの活動 世帯数に300円を乗じた金額
3 自治会又は協議会が補助金の交付対象となる事業を行う場合、自治会又は協議会が維持管理を行っている防犯灯に係る電気料について補助金の交付の対象とすることができる。この場合において、補助金に占める電気料の割合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 自治会 補助金の10分の8以内
(2) 協議会 補助金の10分の4以内
4 市長は、当該事業に対し、国又は県補助金等の交付が見込まれ、この特定財源の交付額が第2項に規定する補助限度額を超える場合は、これを超えて補助金を交付することができる。
5 防災会及び守る会に補助金を交付後、自治会が設立された場合は、第2項第2号の規定を適用し、別途補助金を交付するものとする。
6 市長は、各町単位において、地域の実情、活動内容等を理由に各協議会の会長が協議の上、協議会間での補助金の額の調整について申出があった場合は、当該協議会の補助限度額の合計の範囲内で、それぞれの協議会へ当該調整した補助金額を交付することができる。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助条件)
第4条 自治会等は、当該補助事業により取得した財産については、補助事業完了後においても適切な管理を行うとともに、その効率的な運用をはからなければならない。
(補助金の交付)
第6条 自治会等は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要と認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第7条 自治会等は、補助事業が完了した日又は規則第8条第1項第3号に規定する補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日以内に、規則第14条の規定による補助事業実績報告書に収支決算書その他関係書類を添えて市長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(告示の廃止)
2 香南市健康を守る会補助金交付要綱(平成18年香南市告示第72号)、香南市市民参加のまちづくり事業費補助金交付要綱(平成18年香南市告示第57号)及び香南市地域づくり推進事業費補助金交付要綱(平成18年香南市告示第77号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、現に補助金の交付の決定があったものについては、香南市健康を守る会補助金交付要綱、香南市市民参加のまちづくり事業費補助金交付要綱及び香南市地域づくり推進事業費補助金交付要綱は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成28年7月28日告示第60号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第42号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第37号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第32号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月18日告示第71号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第30号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
会議 | 報酬、報償費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、自治会等への補助金、サークル助成費、その他市長が必要と認める経費 |
環境美化活動 | |
防犯・防災活動 | |
コミュニティ活動 | |
地区・自治会の活動事業 | |
世代間交流活動 | |
緑化活動 | |
健康増進活動 |
備考
1 防犯灯電気料については、補助金交付決定後に当該年度で支払った額を補助対象経費とする。
2 協議会役員及び協議会事務局員の報酬、自治会役員の報償費は、補助金の2分の1を超えない範囲で補助対象経費とする。