○香南市立小中学校備品管理規程

平成20年5月2日

教育委員会訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 備品の整備(第8条―第12条)

第3章 備品の管理(第13条―第20条)

第4章 備品の処分(第21条―第23条)

第5章 その他(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号及び香南市物品会計規則(令和5年香南市規則第27号)に基づき、香南市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における備品取得の根拠となる「備品整備指針」により現状に対応した備品の整備及び管理のあり方、備品管理簿、システム等を含む事務処理の適正化と能率化を図るため、物品のうち備品についての管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(備品管理事務の原則)

第2条 備品管理事務は、正確かつ迅速に行い、事務が能率的に処理されるように常に努めなければならない。

(備品管理者、備品管理責任者及び備品取扱主任)

第3条 香南市小中学校備品管理者(以下「備品管理者」という。)は、教育長をもって充てる。

2 学校に備品管理責任者を置き、校長をもって充てる。

3 学校に備品取扱主任を1人置き、事務職員をもって充てる。ただし、事務職員が配置されていない学校にあっては、備品管理者は、当該学校の職員のうちから備品取扱主任を指名するものとする。

(備品管理責任者及び備品取扱主任の職務)

第4条 備品管理責任者は、備品管理について、備品管理者の指導及び統率の下で、備品管理責任者として常にその学校における備品管理事務が適正かつ円滑に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

2 備品取扱主任は、学校において備品管理責任者を補佐する。

(備品管理責任者及び備品取扱主任会議)

第5条 備品管理者は、備品取扱に関する事務の調整を図るため、必要に応じて備品管理責任者及び備品取扱主任会議を招集することができる。

(備品管理簿等の種類)

第6条 学校に次の備品管理簿(以下「台帳」という。)を備える。

(1) 一般備品台帳

(2) 教材備品台帳

(3) 理科教育等設備台帳(理科設備)

(4) 理科教育等設備台帳(算数・数学設備)

(5) 特別支援学級教材備品台帳

2 備品の台帳への登録に当たっては、備品管理ソフトを用いたコンピュータによる事務処理とする。

3 備品のうち、1品の取得価格又は評価額が10万円未満のもの及び備品管理者が特に必要と認めるものについては、次に掲げるものを除き、これを物品の分類上において、消耗品とみなすことができる。

(1) 国庫補助金、県補助金その他補助事業により整備した備品

(2) 寄附金により整備した備品

(3) 寄附により受け入れた備品

4 前項の規定により消耗品とみなした備品については、第10条第1項の規定による備品管理ソフトへの備品の登録、第11条第1項の規定による備品ラベルの標示、第20条第1項の規定による所管換えの申請及び第21条第1項の規定による不用の申請を要しないものとする。

(台帳等の整理、保存)

第7条 台帳は、前年度末の現有状況を確定し、毎年4月1日に更新するものとする。

2 毎年度更新を完了した後は帳票を印刷し、コンピュータと物理的に接触しない外部記録媒体又はファイルサーバに保存し、及び保管するものとする。

第2章 備品の整備

(納入)

第8条 学校における備品は、市による購入、寄附採納及び備品管理者による所管換により納入される。

(検査)

第9条 学校に納入された備品は、備品管理責任者において、キズ、故障等がないことを確認の上、受領する。

2 納入された備品にキズ、故障等が確認された場合は、所定の手続により速やかに備品の返品及び交換を行う。

(登録)

第10条 検査を終えた備品は、備品取扱主任において備品管理ソフトに次の事項を入力し、備品の登録をしなければならない。

(1) 取得年月日

(2) 備品分類番号

(3) 品名(商品名を記載する。)

(4) 規格・形式(メーカー名、品番、形状、材質、サイズ等を記載する。)

(5) 数量(原則「1」とする。)

(6) 取得金額(消費税等を含めて記載する。)

(7) 取得区分(教材、管理、理振、算振、数振、特別支援、寄附、所管換、その他)

(8) 取得先

(9) 保管場所

2 備品の登録は、1品につき1件を原則とし、同一備品を複数取得した場合においても、その数量分のレコードを構成しなければならない。

3 複数の備品により一式構成されている備品を整備した場合は、その構成を分解したとき、その個々の備品が固有の機能を損なわないものは、それぞれの構成品ごとに登録しなければならない。

(標識)

第11条 台帳に登録された備品は、「備品ラベル」を直接貼付するものとする。ただし、備品の形状、性質等によって貼付できない場合は、取得した備品に直接、「学校名」、「品名」、「取得年月日」、「備品分類番号」を記載しなければならない。

(引渡)

第12条 台帳への登録、備品ラベルの貼付等が終了した備品は、速やかに備品使用職員に引き渡し、使用に供するものとする。

第3章 備品の管理

(日常の管理、保管)

第13条 使用状態にある備品は、その目的に応じて最も効率的に活用しなければならない。また、各学校において備品取扱事項を定め、有効活用を図るものとする。

2 備品の使用後は、亡失、毀損等のないよう注意し、所定の位置で保管しなければならない。

(備品の貸与)

第14条 備品の貸与については、物品借用願兼許可証(様式第1号)により貸し出すものとする。

(定期検査)

第15条 備品管理責任者は、毎年度1回以上期日を指定して、備品の現有状況を点検し、その整備状況を把握しなければならない。

2 備品取扱主任は、備品使用職員に調査の基礎となる備品点検票を示し、調査の指示を行う。

(点検後の措置)

第16条 備品使用職員から点検及び調査の結果を受けた備品取扱主任は、その内容を再度検査し、事後措置方法を明記した備品点検票を指定された日までに備品管理責任者に提出しなければならない。

2 備品管理責任者は、提出された備品点検票を確認し、廃棄、修理等の手続が必要な場合は、備品取扱主任に事務手続を行うよう指示しなければならない。

(備品の修理)

第17条 備品管理責任者は、備品に破損、故障等がある場合は、速やかに修理の手続をとらなければならない。

2 備品の修理に当たっては、その費用が購入により取得する場合に係る費用等との均衡を失しないよう注意しなければならない。

(寄附採納)

第18条 学校への備品の寄附の申出があった場合には、備品管理責任者は、寄附採納伺(様式第2号)を備品管理者を経由して市長に提出しなければならない。

(事務引継)

第19条 異動等により備品取扱主任が交代したときは、備品管理責任者の立会いの上、管理事務の引継ぎを行うものとする。

(所管換え)

第20条 備品管理責任者は、備品の効率的な使用又は処分のため必要があると認めるときは、所管換承認申請書(様式第3号)を備品管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

第4章 備品の処分

(不用の決定等)

第21条 備品管理責任者は、供用することができないと認める備品又は供用の必要がないと認める備品があるときは、備品返納書兼不用品決定書(様式第4号)を備品管理者に提出しなければならない。

2 備品管理者は、前項の規定により備品返納書兼不用品決定書を受理した場合は、速やかに不用の決定を行い、備品管理責任者にその旨の通知を行うものとする。

(備品の処分等)

第22条 不用の決定を受けた備品は、速やかにその使用を中止し、処分については、香南市物品会計規則の規定による。

(備品の亡失の報告)

第23条 備品取扱主任は、備品を亡失したときは、速やかに備品管理責任者に報告しなければならない。

2 備品管理責任者は、前項の報告を受けたときは、速やかに調査確認を行い、備品管理者に備品事故報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

第5章 その他

第24条 この訓令に定めるもののほか、学校備品の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年3月23日教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月2日教委訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に、備品管理ソフトに登録されている備品のうち、この訓令による改正後の香南市立小中学校備品管理規定第6条第3項の規定により消耗品とみなすことができる備品については、同項の規定を適用する。

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香南市立小中学校備品管理規程

平成20年5月2日 教育委員会訓令第4号

(令和5年11月2日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年5月2日 教育委員会訓令第4号
平成27年3月23日 教育委員会訓令第3号
令和4年3月25日 教育委員会訓令第4号
令和5年11月2日 教育委員会訓令第4号