○香南市物品会計規則

令和5年3月16日

規則第27号

香南市物品会計規則(平成18年香南市規則第186号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 物品の取得(第9条―第11条)

第3章 物品の管理(第12条―第19条)

第4章 処分等(第20条・第21条)

第5章 報告及び検査(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市における物品の取得、管理、処分等については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品をいう。

(2) 課等 香南市課設置条例(平成18年香南市条例第5号)第1条に規定する課、会計課、福祉事務所、香南市支所設置条例(平成18年香南市条例第6号)別表に規定する支所、香南市教育委員会行政組織及び事務局処務規則(平成20年香南市教育委員会規則第2号)第5条に規定する課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、消防本部及び議会事務局をいう。

(3) 課長等 課等の長をいう。

(4) 物品総括管理者 第4条第2項の規定により物品の出納及び保管に関する事務を委任された者をいう。

(5) 物品管理者 第4条第2項の規定により所属する課等において使用する物品の出納及び保管に関する事務を委任された者をいう。

(6) 会計管理者等 会計管理者、物品総括管理者及び物品管理者をいう。

(7) 管理換え 物品管理者間において、物品の所管を移すことをいう。

(物品の出納)

第3条 物品の出納は、消耗、売却、亡失、毀損、管理換え、棄却、生産等又は工事のための消費、寄託その他により会計管理者等の保管を離れるときを「出」とし、購入、生産、管理換え、寄附その他により会計管理者等の保管に属するときを「納」とする。

(一部事務の委任)

第4条 市長は、会計管理者をしてその権限に属する事務のうち、物品の出納及び保管に関する事務を香南市財務規則(平成18年香南市規則第43号。以下「財務規則」という。)第6条の2に規定する出納員のうち会計課に属する職員(次項において「出納員」という。)に委任させるものとする。

2 市長は、出納員をしてその権限に属する事務のうち、物品の出納及び保管に関する事務を物品総括管理者及び物品管理者に委任させるものとする。

(物品総括管理者)

第5条 物品の出納、保管及び管理に関する事務を総括し、調整するため、物品総括管理者を置き、契約管財課長をもって充てる。

2 物品総括管理者に事故があるときは、あらかじめ物品総括管理者が指定した職員がその職務を代理する。

(物品管理者)

第6条 所属する課等において使用する物品の出納、保管及び管理に関する事務を行うため、物品管理者を置き、課長等をもって充てる。

2 物品管理者に事故があるときは、あらかじめ物品管理者が指定した職員がその職務を代理する。

(物品の分類)

第7条 物品は、次に掲げる区分により分類整理し、出納しなければならない。

(1) 重要備品(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品及び取得金額100万円以上の備品をいう。)

(2) 備品(その性質及び形状を変化させることなく、比較的長期間継続して使用保存できる物及びその性質上消耗品に属するものであるが形状の永続性のある標本又は陳列品の類をいい、別表の例示による。)

(3) 消耗品(その性質が使用することによって消耗され、若しくは毀損されやすいもの又は備品の分類に入らない物品をいう。)

(4) 動植物(各種動植物をいう。)

(5) 原材料(生産、工作、工事等の用に供され、製作品、建物等の実体となるものをいう。)

(6) 生産品(各種生産品及び製作品をいう。)

(7) 借入品(他から借用し、使用のために保管するものをいう。)

(8) 不用品(使用の目的がなくなり、売却処分又は廃棄処分をしようとするものをいう。)

2 備品のうち、1品の取得価格又は評価額が10万円未満のもの及び物品総括管理者が特に必要と認めるものについては、前項第2号の規定にかかわらず、これを物品の分類上において、消耗品とみなすことができる。

3 前項の規定により消耗品とみなした備品については、第14条第1項の規定による備品登録票の作成及び第15条の規定による管理票の標示の対象から除外するものとする。

4 物品の区分又は備品の分類に疑義のあるものについては、その性質を考慮して物品総括管理者が定める。

(会計年度)

第8条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、その所属年度は、現に出納を執行した日の属する年度とする。

第2章 物品の取得

(物品の購入)

第9条 物品管理者は、物品を購入するときは、財務規則に定める支出負担行為票等により必要な手続を行い、直接購入することとする。

(検査)

第10条 物品の納入時は、財務規則第116条第2項の規定による検査を行わなければならない。

2 前項の検査に際しては、契約どおりの品質、数量、規格、形状等を備えているかどうかを厳重に検査し、不合格品と認められる物品があったときは、直ちに手直しをさせ、又は別に同等品を納入させなければならない。

3 検査職員(財務規則第116条第1項の検査職員をいう。次項において同じ。)は、取得した物品の種類及び規格が同一であり、かつ、多量であるため、その全部について検査をすることが困難であると認められるときは、抽出検査をすることができる。

4 検査職員は、検査を完了したときは、財務規則第116条第5項の規定により検査調書を作成しなければならない。ただし、同項ただし書の規定に該当するときは、検査調書の作成を省略することができる。

(寄附物品の受入れ)

第11条 物品管理者は、物品の寄附を受けようとするときは、寄附採納申込書兼採納伺(様式第1号)により受入れを決定し、受け入れなければならない。

第3章 物品の管理

(保管の方法)

第12条 物品は、施錠のある倉庫その他安全な場所に保管する等、確実な方法をもって保管しなければならない。

2 次に掲げる物品については、金庫又は堅牢な容器に収納し、特に厳重に保管しなければならない。

(1) 公印、郵便切手、料額印面の付いた郵便葉書等、収入印紙、収入証紙、給油伝票その他これらに類する物品

(2) 電磁的記録が記録される媒体に類する物品

(3) 火薬、劇薬、揮発油等で特別な取扱いを必要とする物品

(4) 書画及び骨董の類で容易に購入できない物品

(5) その他市長が特に必要と認めた物品

3 前項第1号に規定する物品のうち、郵便切手、料額印面の付いた郵便葉書等、収入印紙、収入証紙その他これらに類するもの(第19条第1項において「郵便切手等」という。)については、受払簿(様式第2号)及び在庫枚数一覧表(様式第3号)に出納を記録しなければならない。

(備品台帳)

第13条 物品管理者は、重要備品及び備品については備品台帳により物品の出納を明らかにしておかなければならない。ただし、重要備品以外の備品であって、法令その他別に定められた台帳等があり、当該台帳等をもって物品の出納を明らかにすることができると物品総括管理者が認めたものについては、この限りでない。

(備品台帳への登録及び異動)

第14条 物品管理者は、新たに備品を取得するときは、備品登録票(様式第4号)を作成し、物品総括管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は、所管する備品の管理換え、設置場所の変更、廃棄、返納等により、備品台帳の登録事項に異動を生じた場合は、直ちに異動申請書(物品返納書)(様式第5号)を作成し、物品総括管理者に報告しなければならない。

3 物品総括管理者は、前2項の規定による報告があった場合は、遅滞なく備品台帳を調製しなければならない。

(管理票の標示)

第15条 物品管理者は、所管する備品の整理及び管理のため1品ごとに所属、分類、管理番号及び取得年月を記載した管理票(様式第6号)を標示しなければならない。ただし、品質上及び形態上これにより難いときは、この限りでない。

(備品の管理換え)

第16条 物品管理者は、その所管に属する物品について管理換えをしようとするときは、管理換えを受ける物品管理者と協議しなければならない。

(物品の修繕)

第17条 物品管理者は、物品が破損した場合において、これを修繕し使用することができる見込みがあると認めるときは、当該物品の修繕の手続をとらなければならない。

(物品の亡失等の報告)

第18条 物品の使用者は、使用中の物品のうち備品について亡失、毀損、盗難等の事故が発生したときは、直ちに物品事故報告書(様式第7号)を作成し、関係書類を添えて物品管理者及び物品総括管理者を経て市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、事情を調査し、適切な措置を講じなければならない。

3 物品総括管理者及び物品管理者は、物品事故報告書に基づき当該物品の出納を行うものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、公用車の事故については、市長が別に定めるところによる。

(不用品の返納)

第19条 物品管理者は、所管する物品が不用となり、又は使用に耐えなくなったときは、当該物品を物品総括管理者(物品が郵便切手等である場合には、会計管理者)に返納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、現品の受渡しが不便なものについては、双方協議の上、適当な措置を講ずることができる。

第4章 処分等

(不用品の処分)

第20条 物品管理者は、不用となった物品であって、他に利用し得ないもの又は修繕をしても使用に耐えないと認められるものについては、売却処分又は廃棄処分をしなければならない。

(物品の貸付)

第21条 物品管理者は、特別の事情により物品を他の団体又は個人に貸付けをしようとするときは、物品借受申請書(様式第8号)を徴さなければならない。

2 物品の貸付期間は、市長が特に必要と認める場合を除き、3月を超えることができない。

第5章 報告及び検査

(現在高の報告)

第22条 物品総括管理者は、重要備品の毎会計年度末における現在高について、物品現在高報告書(様式第9号)を作成し、翌年度5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

(物品の検査)

第23条 物品管理者は、毎会計年度において1回以上、自己の保管する物品及び帳簿について検査しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、備品台帳に登録されている備品のうち、第7条第2項の規定により消耗品とみなすことができる物品については、同項の規定を適用する。

別表(第7条関係)

備品の例

大分類

中分類

小分類

品名

A 机・椅子類

01 机類

01 事務用机

両袖机、片袖机等

02 会議用机

テーブル、折りたたみ机等

03 座机

座机

04 来客用机

テーブル、閲覧用机等

05 作業用机

教卓、OAデスク等

06 特殊机

診察用机、議場机等

07 子供用机

座机、テーブル等

08 その他机類

食卓、木製机等

02 椅子類

01 事務用椅子

肘付き、肘なし

02 会議用椅子

折りたたみ椅子、折りたたみパイプ椅子等

03 来客用椅子

ソファー、閲覧用椅子等

04 特殊椅子

診察用椅子、演奏用椅子等

05 子供用椅子

ベンチ、授乳椅子、ソファー等

06 その他椅子類

丸椅子、食卓用椅子等

B その他家具類

01 棚、箱類

01 事務用棚

オープンキャビネット、ファイリングキャビネット等

02 器具用棚

薬品収納棚、楽器収納棚等

03 その他棚類

本棚、食器棚、陳列棚等

04 ロッカー類

衣類用ロッカー、クリーンロッカー等

05 ケース類

レターケース、クリアケース等

06 ワゴン類

手押しワゴン、給食運搬用ワゴン等

07 容器類

水槽、オイル缶等

08 金庫類

耐火金庫、キーケース等

09 器具箱

印箱、コンテナ等

10 その他箱類

下駄箱、ゴミ箱、投票箱等

02 つい立類

01 つい立

つい立、パーテション等

02 その他つい立類

屏風、安全柵等

03 衣類掛

衣類掛け、雨具掛け等

04 その他ハンガー類

新聞掛、傘立て等

03 台類

01 置物台

電話台、テレビ台等

02 特殊作業台

記載台、演台、舞台等

03 その他台類

三脚、物干し台等

C 事務用機器類等

01 印章類

01 公印

公印、職印

02 図書類

01 図書

閲覧及び貸出しを目的とする図書等

02 その他図書類

パネルシアター、紙芝居、映画フィルム等

03 事務用機器類

01 印刷製本機器

輪転機、製本機械等

02 計算機器

レジスター、タイムレコーダー等

03 その他事務機器類

パソコン、プリンター、コピー機等

04 衛生用機器類

01 衛生機器

消毒器、滅菌器等

02 医療用機器

温熱治療器等

03 医療用測定機器

血圧計、体重計等

04 訓練用機器

歩行器、平行棒等

05 その他衛生機器類

妊婦体験ジャケット、バスボード等

05 製図用機器類

01 製図機械

拡大機、トラッカ等

02 製図器具

製図板等

06 通信用機器類

01 オーディオ機器

CDラジカセ、ICレコーダー等

02 視聴覚機器

ビデオデッキ、ブルーレイ・DVDレコーダー、テレビ等

03 通信機器

電話機、ファクシミリ等

04 サーバ類

各種サーバ

05 配電制御機器

配電制御機器等

06 音響機器

マイク、放送設備等

07 映写機類

01 写真機器

デジタルカメラ、カメラ等

02 その他映写機類

映写機、プロジェクター等

08 体育及び音楽機器類

01 一般体育器具

ストップウォッチ、メガホン等

02 体操器具

マット、平均台、跳び箱等

03 陸上器具

ハードル、ライン引き等

04 球技器具

サッカーゴール、ゴルフクラブ等

05 格技器具

マット、柔道畳等

06 トレーニング器具

トレーニングバイク等

07 遊具

滑り台、積木等

08 娯楽用器具

輪投げセット、手品セット等

09 その他体育器具

障害物ネット、紅白玉等

10 一般音楽器具

メトロノーム、指揮棒等

11 弦楽器

ギター、バイオリン等

12 管楽器

フルート等

13 鍵盤楽器

ピアノ、エレクトーン等

14 打楽器

太鼓、木琴等

09 標本模型類

01 標本

各種標本

02 模型

地球儀等

03 見本

フードモデル等

10 照明類

01 照明機器

電気スタンド、舞台照明等

D 作業用機器類等

01 車両類

01 普通車両

乗用、貨物等

02 小型車両

乗用、貨物等

03 大型車両

バス

04 特殊作業車

小型特殊、牽引車等

05 2輪車両

バイク等

06 3輪車両

電動スクーター等

07 その他車両

1輪車、台車等

08 車両関連用品

空気入れ、バイブロレイキ等

02 船類

01 船舶

ヨット、筏等

03 計器類

01 測量用機器

角度計、巻尺等

02 計量機器

歩数計、秤等

03 気象観測機器

雨量計、風速計等

04 作業用機器類

01 道具及び工具

工具セット、コードリール等

02 作業工作機械類

電気のこぎり、チェーンソー等

E 調理用機器類等

01 寝具類

01 布団

園児用布団、座布団等

02 その他寝具類

毛布、マットレス等

02 建物従物類

01 建物従物機器

流し台(移動式)、じゅうたん等

03 装飾用品類

01 美術品

絵画、掛け軸等

02 その他作品類

鏡、石像等

04 暖冷房機器類

01 暖房用機器

ストーブ、電気カーペット等

02 冷房用機器

クーラー、扇風機等

03 併用機器

エアコン等

04 換気用機器

空気清浄機、加湿器等

05 非常用機器類

01 防災機器

無線機等

02 救命機器

AED、災害医療資材等

03 消防機器

消防用機材等

04 その他非常機器類

発電機、炊き出しセット等

06 調理用機器類

01 調理用器具

鍋、せいろ等

02 給食用機器

殺菌庫、フライヤー等

03 調理用機器

炊飯器、オーブンレンジ等

04 その他厨房品

湯沸器等

F その他

01 雑品

01 シート類

テント、ネット等

02 看板類

看板、表札等

03 幕類

国旗、横断幕、懸垂幕等

04 被服類

法被、装束等

05 装身具類

耐火服等

06 鞄類

各種鞄

07 靴類

防火用長靴等

08 家庭用電気製品

洗濯機、掃除機等

09 文化教養器具類

囲碁、将棋等

10 掲示板類

ホワイトボード、黒板等

11 ディスク類

レコード、ビデオテープ、CD、DVD、BD等

12 建物類

倉庫、簡易トイレ等

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香南市物品会計規則

令和5年3月16日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和5年3月16日 規則第27号