○香南市工業用水道水源対策委員会設置条例

平成24年9月28日

条例第55号

(設置)

第1条 香南市地下水保全条例(令和2年香南市条例第38号)の理念にのっとり、高知県が行う香南工業用水道事業に必要な工業用水(次条において「香南工業用水」という。)の供給に係る水源の安定的確保と保全に関し調査審議するため、香南市工業用水道水源対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 香南工業用水の取水に係る事項

(2) 香南工業用水の地下水かん養対策に係る事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる香南市に在住する者によって組織し、市長が委嘱する。

(1) 地元の水源対策委員会の代表者 6人以内

(2) 農林業関係者 7人以内

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 若干名

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長は、委員会の会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。

(アドバイザー)

第7条 委員会は、第2条に規定する事項を審議するにあたり、特に専門的に検討を行う必要があると認めるときは、地下水について専門的知識を有する者(以下「アドバイザー」という。)を委員会に出席させて、その意見を求めることができる。

2 アドバイザーは、市長が委嘱する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 平成24年度に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成25年8月8日までとする。

(招集の特例)

3 この条例の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(平成25年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第56号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の香南市野市町水源対策委員会設置条例第3条の規定により委嘱されている委員は、改正後の香南市水源対策委員会設置条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定により委嘱された委員とみなす。

(任期の特例)

3 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間に改正後の条例第3条の規定により委嘱される委員(改正後の条例第4条第1項ただし書の補欠の委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、委嘱の日から令和4年3月31日までとする。

(令和2年12月25日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に香南市野市町水源対策委員会設置条例の一部を改正する条例(令和2年香南市条例第31号)附則第2項の規定により、同条例による改正後の香南市水源対策委員会設置条例第3条の規定により委嘱された委員とみなされた者は、この条例による改正後の香南市工業用水道水源対策委員会設置条例第3条の規定により委嘱された委員とみなす。

香南市工業用水道水源対策委員会設置条例

平成24年9月28日 条例第55号

(令和2年12月25日施行)