○香南市基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録に関する規則

平成24年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス若しくは法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援若しくは法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定める。

(基準該当居宅サービス等事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)

第2条 市が法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅サービス等であって、当該基準該当居宅サービス等の事業を行う者として市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス等事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービス等について法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。第12項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス等事業所」という。)ごとに行う。

4 市に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出している基準該当居宅サービス等事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービス等事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項又は第58条第4項の規定により指定居宅介護支援又は指定介護予防支援(以下「指定居宅介護支援等」という。)を受けることにつきあらかじめ市に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援等に係る居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ市に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援等に係る居宅サービス計画等の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ市に届け出ているとき。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅サービス等事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の規定による領収証においては、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅サービス等事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び高知県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年高知県条例第8号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)に規定する基準該当居宅サービスに関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は高知県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準等を定める条例(平成25年高知県条例第9号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。)に規定する基準該当介護予防サービスに関する基準(基準該当介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

9 市は、基準該当居宅サービス等事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。

10 基準該当居宅サービス等事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求命令」という。)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。

11 基準該当居宅サービス等事業者は、前項に規定する請求に併せて、第4項の規定により居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて介護保険特例居宅介護(支援)サービス費支給申請書(様式第2号)を市(第9項の規定により審査及び支払の事務を連合会に委託している場合は、当該連合会)に提出するものとする。

12 基準該当居宅サービス等事業者は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第4項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該居宅要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス等事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

13 第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)が法第49条の2第1項の規定に基づき介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第22条の2第1項の規定により算定した所得の額が同条第3項に掲げる額以上である場合(同条第4項各号に掲げる場合を除く。)又は法第59条の2第1項の規定に基づき政令第29条の2第1項の規定により算定した所得の額が同条第2項に掲げる額以上である場合(同条第3項各号に掲げる場合を除く。)において、居宅要介護等被保険者が受ける特例居宅介護サービス費等の支給について第2項の規定を適用するときは、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

14 第1号被保険者が法第49条の2第2項の規定に基づき政令第22条の2第1項の規定により算定した所得の額が同条第6項に掲げる額以上である場合(同条第7項各号に掲げる場合を除く。)又は法第59条の2第2項の規定に基づき政令第29条の2第1項の規定により算定した所得の額が同条第5項に掲げる額以上である場合(同条第6項各号に掲げる場合を除く。)において、居宅要介護等被保険者が受ける特例居宅介護サービス費等の支給について第2項の規定を適用するときは、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

15 市が法第50条第1項又は第60条第1項の規定により基準該当居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市が定めた割合」に、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保険者については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

16 市が法第50条第2項又は第60条第2項の規定に基づき基準該当居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者が受ける特例居宅介護サービス費等の支給について、第13項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えて適用する第2項中「100分の80」とあるのは、「100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市が定めた割合」と、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保険者について、第13項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えて適用する第2項中「100分の80」とあるのは「100分の70」とする。

17 市が法第50条第3項又は第60条第3項の規定に基づき基準該当居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者が受ける特例居宅介護サービス費等の支給について、第14項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えて適用する第2項中「100分の70」とあるのは、「100分の70を超え100分の100以下の範囲内において市が定めた割合」と、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保険者について、第14項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えて適用する第2項中「100分の70」とあるのは「100分の60」とする。

(基準該当居宅介護支援等事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第3条 市が、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護支援等であって、当該基準該当居宅介護支援等の事業を行う者として市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援等事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援等について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援等に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援等に要した費用の額)とする。

3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援等を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援等事業所」という。)ごとに行う。

4 市に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書を提出している基準該当居宅介護支援等事業所は、当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ市に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅介護支援等事業所は、基準該当居宅介護支援等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項に規定する領収証においては、基準該当居宅介護支援等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅介護支援等事業者は、特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び香南市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年香南市条例第11号。以下「指定居宅介護支援基準条例」という。)に規定する基準該当居宅介護支援に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)又は香南市指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年香南市条例第40号。以下「指定介護予防支援基準条例」という。)に規定する基準該当介護予防支援の事業に関する基準(基準該当介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

9 市は、基準該当居宅介護支援等事業者からの請求に対する審査及び支払を連合会に委託する。

10 基準該当居宅介護支援等事業者は、請求命令の例により、特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。

11 基準該当居宅介護支援等事業者は、前項に規定する請求に併せて、第4項により居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて介護保険特例居宅介護(支援)サービス計画費支給申請書(様式第2号)を市(第9項の規定により審査及び支払の事務を連合会に委託している場合は、当該連合会)に提出するものとする。

(基準該当訪問介護事業者に係る登録の申請)

第4条 第2条の規定により訪問介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付し、市に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の経歴が分かる書類

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要が分かる書類

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び形態が分かる書類

(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況が分かる書類

(7) 前各号に定めるもののほか、登録に関し市が必要と認める書類

(基準該当訪問入浴介護事業者に係る登録の申請)

第5条 第2条の規定により訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、市に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要が分かる書類

(2) 事業所の管理者の経歴が分かる書類

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要が分かる書類

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び形態が分かる書類

(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況が分かる書類

(7) 指定居宅サービス等基準条例第65条により準用される指定居宅サービス等基準条例第57条又は指定介護予防サービス等基準条例第65条により準用される指定介護予防サービス等基準条例第55条の協力医療機関との契約の内容が分かる書類

(8) 前各号に定めるもののほか、登録に関し市が必要と認める事項

(基準該当通所介護事業者に係る登録の申請)

第6条 第2条の規定により通所介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、市に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設も含む。)の平面図及び設備の概要が分かる書類

(2) 事業所の管理者の経歴が分かる書類

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要が分かる書類

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び形態が分かる書類

(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況が分かる書類

(7) 前各号に定めるもののほか、登録に関し市が必要と認める事項

(基準該当短期入所生活介護事業者に係る登録の申請)

第7条 第2条の規定により短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、市に提出しなければならない。

(1) 当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準条例第151条第2項若しくは指定介護予防サービス等基準条例第133条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合、又は指定居宅サービス等基準条例第151条第5項若しくは指定介護予防サービス等基準条例第133条第5項に規定する併設事業所(次号において「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨が分かる書類

(2) 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定居宅サービス等基準条例第154条第4項又は指定介護予防サービス等基準条例第136条第4項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)並びに設備の概要が分かる書類

(3) 当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準条例第151条第2項又は指定介護予防サービス等基準条例第133条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数が分かる書類

(4) 事業所の管理者の経歴が分かる書類

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要が分かる書類

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び形態が分かる書類

(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況が分かる書類

(9) 指定居宅サービス等基準条例第166条又は指定介護予防サービス等基準条例第141条の協力医療機関との契約の内容が分かる書類

(10) 前各号に定めるもののほか、登録に関し市が必要と認める事項

(基準該当福祉用具貸与事業者に係る登録の申請)

第8条 第2条の規定により福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、市に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図及び設備の概要が分かる書類

(2) 事業所の管理者の経歴が分かる書類

(3) 法第8条第12項又は第8条の2第10項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法が分かる書類(指定居宅サービス等基準条例第269条において準用する指定居宅サービス等基準条例第264条第3項前段又は指定介護予防サービス等基準条例第258条において準用する指定介護予防サービス等基準条例第250条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容が分かる書類)

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要が分かる書類

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び形態が分かる書類

(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況が分かる書類

(8) 前各号に定めるもののほか、登録に関し市が必要と認める事項

(基準該当居宅介護支援等事業者に係る登録の申請)

第9条 第3条の規定に基づき基準該当居宅介護支援等事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、市に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者の経歴が分かる書類

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要が分かる書類

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び形態が分かる書類

(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況が分かる書類

(7) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容が分かる書類

(8) 前各号に定めるもののほか、登録に関し市が必要と認める事項

(変更の届出等)

第10条 基準該当居宅サービス等事業者又は基準該当居宅介護支援等事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)は、基準該当居宅サービス等事業所又は基準該当居宅介護支援等事業所(以下「基準該当サービス事業所」という。)に係る次に掲げる事項に変更のあった場合には、市に対し登録事項変更届出書(様式第4号)を提出するものとする。

(1) 事業所の名称

(2) 事業所の所在地

(3) 主たる事務所の所在地

(4) 代表者の氏名及び住所

(5) 事業所の建物の構造等

(6) 備品(訪問入浴介護事業に限る。)

(7) 事業所の管理者の氏名及び住所

(8) サービス提供責任者の氏名及び住所

(9) 運営規程

(10) 協力医療機関・協力歯科医療機関

(11) 入院患者又は入居者の定員

(12) 福祉用具の保管・消毒方法(委託している場合にあっては、委託先の状況)

2 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開する場合には、市に対し事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)を提出するものとする。

(報告等)

第11条 市は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者(従業員を含む。)又は基準該当サービス事業者であった者(従業員であった者を含む。)に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、若しくは当該職員に関係者に対して質問させ、又は基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(基準該当居宅サービス等事業者の登録の取消し)

第12条 基準該当居宅サービス等事業者は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合には、第2条の登録を取り消されることがあるものとする。

(1) 基準該当居宅サービス等事業者が当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、指定居宅サービス等基準条例若しくは指定介護予防サービス等基準条例に規定する基準該当居宅サービス等事業者が満たすべき基準又は指定居宅サービス等基準条例若しくは指定介護予防サービス等基準条例に規定する基準該当居宅サービス等事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス等事業者が指定居宅サービス等基準条例又は指定介護予防サービス等基準条例に規定する基準該当居宅サービス等事業所の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅サービス等事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス等事業者又は基準該当居宅サービス等事業所の従業者が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス等事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス等事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅サービス等事業者が、不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。

(基準該当居宅介護支援等事業者の登録の取消し)

第13条 基準該当居宅介護支援等事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の登録を取り消されることがあるものとする。

(1) 基準該当居宅介護支援等事業者が、基準該当居宅介護支援等事業所の介護支援専門員の人員について、指定居宅介護支援基準条例又は指定介護予防支援基準条例に規定する基準該当居宅介護支援等事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅介護支援等事業者が、指定居宅介護支援基準条例に規定する基準該当居宅介護支援に関する基準又は指定介護予防支援基準条例に規定する基準該当介護予防支援の事業に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅介護支援等事業者が、第11条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅介護支援等事業者又は当該登録に係る事業者の従業者が第11条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係る事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、基準該当居宅介護支援等事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅介護支援等事業者が、不正の手段により第3条の登録を受けたとき。

(事業所情報の提供)

第14条 市は、基準該当サービス事業所の情報(第10条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを高知県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) 前各号に定めるもののほか、市が必要と認める事項

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年10月20日規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日規則第54号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月26日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

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香南市基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録に関する規則

平成24年4月1日 規則第19号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成24年4月1日 規則第19号
平成26年10月20日 規則第30号
平成30年7月31日 規則第54号
令和4年3月25日 規則第10号
令和5年5月26日 規則第39号