○香南市名誉市民条例施行規則
平成24年9月28日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市名誉市民条例(平成24年香南市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公表事項)
第2条 条例第3条第1項の規定により公表すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名、住所及び生年月日
(2) 略歴
(3) 顕彰すべき事績の概要
(4) 近影の顔写真
(礼遇)
第4条 条例第4条の規定に基づく礼遇は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する式典等へ招待すること。
(2) 広報紙その他市政に関する刊行物を贈呈すること。
(3) その他市長が必要と認める礼遇
(名誉市民名簿)
第5条 香南市名誉市民の氏名その他必要な事項は、名誉市民名簿に登載し、永久保存するものとする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。