○香南市森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成24年7月10日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付金の目的及び交付対象事業)
第2条 市長は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林経営計画等による計画的かつ適切な森林整備の推進を図るための地域における活動(以下「地域活動」という。)を支援するため、林業成長産業化総合対策補助金等交付要綱(平成30年3月30日付け29林政政第893号農林水産事務次官依命通知)、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知)、高知県森林整備地域活動支援交付金交付要綱(令和元年7月16日付け元高森推第137号高知県林業振興・環境部長通知)及び高知県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成16年5月10日付け16高森推第69号森林局長通知。以下「高知県実施要領」という。)に基づき、森林所有者等に交付金を交付する。
(交付金の交付の申請)
第4条 森林所有者等は、交付金の交付を受けようとするときは、香南市森林整備地域活動支援交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 森林所有者等は、前項の規定により交付金の交付を申請するに当たっては、当該交付金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
3 森林所有者等は、第1項の規定による申請書の提出に当たって、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 県税事務所で発行する全税目の納税証明書(県税の納税義務がない者にあっては、その旨の申立書)
(2) 高知県森林整備地域活動支援交付金交付要綱(令和元年7月16日高知県制定)第4条第2項に規定する誓約書兼同意書
(3) 農林水産省が定める農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:【林業】)チェックシート。ただし、過去1年以内に他事業においてチェックシートを提出している場合を除く。
(交付金の交付の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請が適当であると認めるときは、交付金の交付の決定をし、香南市森林整備地域活動緒支援交付金(変更)交付決定通知書(様式第2号)により森林所有者等に通知するものとする。ただし、当該森林所有者等が香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定するいずれかに該当するときを除く。
(交付金の交付の条件)
第6条 交付金の交付の目的を達成するため、森林所有者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交付金に係る規則、この告示等の規定に従わなければならないこと。
(2) 交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を交付事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 県税の滞納がないこと。
(交付金の変更等)
第7条 森林所有者等は、交付事業についての変更の承認を受けようとする場合は、香南市森林整備地域活動支援交付金実施計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する変更の承認を必要とする事項は、交付金額の増額、20パーセント若しくは100万円を超える減額又は事業の中止若しくは廃止に該当する場合とする。
(遂行状況報告)
第8条 森林所有者等は、交付金の交付のあった年度の11月30日現在における遂行状況を香南森林整備地域活動支援交付金事業遂行状況報告書(様式第4号)により、当該年度の12月10日までに市長に提出しなければならない。
(交付金の概算払の請求)
第9条 森林所有者等は、交付金の概算払を請求しようとするときは、香南市森林整備地域活動支援交付金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(交付金の交付の決定の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、森林所有者等に対し、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 交付金の交付の決定に関して付した条件に違反したとき。
(3) 高知県実施要領に規定する交付金の返還等が生じたとき。
(4) 第5条ただし書に該当すると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する交付金が既に交付されているときは、当該森林所有者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(実績報告)
第11条 森林所有者等は、交付事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の2月28日のいずれか早い日までに、香南市森林整備地域活動支援交付金事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(グリーン購入)
第12条 森林所有者等は、交付事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第13条 森林所有者等は、交付事業及び森林所有者等に関して、香南市情報公開条例(平成18年香南市条例第8号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は平成24年7月10日から施行し、平成24年度事業から適用する。
附則(平成25年7月3日告示第63号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年8月1日告示第71号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年6月1日告示第76号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年6月28日告示第53号)
この告示は、平成28年6月30日から施行する。
附則(平成29年7月25日告示第78号)
この告示は、公表の日から施行し、平成29年度事業から適用する。
附則(平成30年9月3日告示第90号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成30年度事業から適用する。
附則(令和元年9月25日告示第45号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年9月18日告示第132号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年9月2日告示第115号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
地域活動(対象行為) | 森林経営計画の作成促進 | (1) 森林経営計画作成促進の地域活動に要した額。ただし、高知県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積の交付単価を乗じて得た額以内 (ア) 経営委託 交付単価 38,000円/ha (イ) 共同計画等 交付単価 8,000円/ha (ウ) 間伐促進 交付単価 30,000円/ha (2) 不在村森林所有者加算(不在村森林所有者に対する合意形成活動を行った場合に(1)に加算される額)。ただし、高知県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た加算額以内 合意形成活動を行った不在村森林所有者の所有森林 交付単価 14,000円/ha |
森林境界の明確化 | (1) 地域活動に要した額。ただし、高知県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額以内 (ア) 森林境界の確認を行った森林面積 交付単価 16,000円/ha (イ) 森林境界の測量を行った森林面積 交付単価 45,000円/ha (2) ICT技術加算(ICT技術を活用した森林境界の測量を行った場合に(1)の森林境界の測量を行った森林面積に加算する額)。ただし、高知県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た加算額以内 ICT技術を活用した境界の測量を行った所有森林 交付単価 17,000円/ha (3) 不在村森林所有者加算(不在村森林所有者が現地立会を行った場合に(1)に加算される額)。ただし、高知県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た加算額以内 現地立会を行った不在村森林所有者の所有森林 交付単価 13,000円/ha | |
森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備 | 地域活動に要した額。ただし、高知県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額以内 作業路網の改良活動 交付単価 40,000円/ha |