○香南市自立支援教育訓練給付金事業実施要領

平成24年4月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市ひとり親家庭自立支援事業費補助金交付要綱(平成18年香南市告示第13号。以下「要綱」という。)第12条の規定に基づき、要綱第3条第1号に掲げる自立支援教育訓練給付金事業について、その取扱いを定めるものとする。

(給付金)

第2条 市は、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図るため、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育給付金及び法第31条の10において読み替えて準用する同号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を交付する。

(対象者)

第3条 要綱第2条の実施要領に掲げる要件は、次のとおりとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている又は同様の所得水準にある者。ただし、児童扶養手当施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 給付を受けようとする者の就業経験、技能資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けさせることが適職に就くために必要であると認められる者

(3) 事前に、法第8条に定める母子・父子自立支援員(以下「母子・父子自立支援員」という。)又は香南市福祉事務所の母子及び父子の福祉を担当する職員(以下「担当職員」という。)に相談があった者

(4) 過去に訓練給付金を受給していない者

(対象講座)

第4条 本事業の対象講座は、次の講座とする。

(1) 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

(2) 就業に結び付く可能性の高い講座として香南市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が地域の実情に応じて対象とする講座

2 前項第2号に規定する講座の基準は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる要件を満たす教育訓練施設

 当該教育訓練を継続的に安定して遂行する能力を有すること。

 当該教育訓練を適切に実施するための体制を有すること。

 自立支援教育訓練給付金事業の適正な実施に協力できるものであること。

(2) 次に掲げる要件を満たす教育訓練講座

 母子家庭の母又は父子家庭の父の就業の促進及び職業能力の開発・向上に資する教育訓練であって、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練と認められるものであること。

 教育訓練の課程が適切に編成され、当該教育訓練の期間及び時間が、当該教育訓練を適正に実施するために通常必要なものと認められるものであること。

 当該講座について、適切に指導することができる指導者を有すると認められること。

 当該講座の教材が、当該講座の内容に照らし、適正であること。

 当該教育訓練に係る入学料(対象教育訓練の受講に際し、当該教育訓練施設に納付する入学料又は登録料をいう。以下同じ。)及び受講料(受講に際して支払った受講料、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む。))の合計額が2万2円以上であり、当該教育訓練に係る受講料その他受講者の納入すべき費用が、当該講座を運営するため必要な範囲内で合理的に算定した額であること。

 受講希望者に対し、当該講座に係る教育訓練目標、内容、修了認定基準等を明示していること。

(対象経費等)

第5条 要綱第3条第1号に規定する教育訓練経費(以下「教育訓練経費」という。)は、教育訓練施設の長が証明する教育訓練施設に対して支払われた入学料、受講料及びこれらの経費に係る消費税額とする。

2 訓練給付金の算定に当たって、次の経費は、対象としない。

(1) 教育訓練に係るもの以外の検定試験の受験料

(2) 受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費

(3) 教育訓練の補講費

(4) 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る経費

(5) 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

(6) 受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器財の購入に要する費用

(7) クレジット会社に対して支払う分割支払手数料

(8) 交付申請時点で教育訓練施設に対して未払となっている入学料又は受講料

(対象講座指定前の事前相談の実施)

第6条 母子・父子自立支援員及び担当職員は、事前に受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談に応じるとともに、受給要件について把握しておくものとする。

2 事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業及び生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験・技能及び取得資格等を的確に把握し、受講の必要性について十分把握するものとする。

(受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続)

第7条 訓練給付金を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に必要書類を添えて福祉事務所長に提出し、受講開始前にあらかじめ教育訓練講座の指定を受けなければならない。

2 福祉事務所長は、指定申請書を受理した場合には、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否の決定をするものとする。

3 福祉事務所長は、対象講座の指定を行った場合には、遅滞なく、その旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 指定申請書には、次の書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者である場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者で70歳以上のもの、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第3号)及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額の市町村長の証明書を含む。)

5 受給要件の審査に係る留意事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 訓練給付金は、原則として過去に給付を受けた者には交付しないこととするため、自立支援教育訓練給付金の受給について確認すること。

(2) 過去に教育訓練給付金を受給した者、要綱第3条第2号の訓練促進給付金を受給した者及び求職者支援制度による職業訓練受講給付金を受給した者についても、こうした他制度における受給状況を十分聴取して、本事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結び付くと認められる場合は、交付することとして差し支えない。この場合において、他制度における受給状況を聴取し、参考として受給要件の審査をすること。

(3) 訓練給付金の交付を受けようとする者が希望する講座の受講開始日現在において教育訓練給付金の受給資格の有無が不明で、かつ、事前相談等で職歴を把握した上でなお確認が必要な場合には、住所を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書によって確認すること。

6 対象講座とする講座の指定については、本人の意向も踏まえつつ、対象とする講座が当該母子家庭の母又は父子家庭の父を適職に就かせる観点から適当であるかも含め審査を行い、必要に応じて講座の変更を助言するなど的確な支援を行うものとする。

7 指定を受けた受講対象講座の内容を変更する場合には、自立支援教育訓練給付金受講対象講座変更申請書(様式第4号)を受講開始日以前に提出し、承認を受けなければならない。ただし、受講修了予定日のみの変更については、この限りでない。

(訓練給付金の交付申請等)

第8条 交付申請は、受講修了日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、当該専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日を経過した日又は受講修了日の属する年度の翌年度の4月15日までのいずれか早い時期に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

2 要綱第5条に規定するひとり親家庭自立支援事業費補助金(自立支援教育訓練給付金)交付申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合又は所得に関する書類について、証明すべき対象となる所得が対象講座指定時と同じである場合は、これを省略させることができる。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者である場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者で70歳以上のもの、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額の市町村長の証明書を含む。)

(3) 受講対象講座指定通知書の写し

(4) 教育訓練施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を教育訓練施設の長が認定する教育訓練修了証明書

(5) 受講者本人が支払った教育訓練経費について、教育訓練施設の長が発行した領収書

(6) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)による教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類(教育訓練給付金支給・不支給決定通知書)

(経過措置)

第9条 平成29年4月1日より新たに訓練給付金の対象となった者についても、受講開始前にあらかじめ受講対象講座指定申請書を提出し、教育訓練講座の指定を受ける必要がある。雇用保険法第60条の2第4項の規定により一般教育訓練に係る教育訓練給付金の受給資格者で、かつ、平成29年4月1日以後に訓練給付金の対象となった者のうち、教育訓練講座の指定を受けていないものは、速やかに対象講座の指定を受けるものとする。

2 令和3年7月以前分の訓練給付金に係る受講対象講座の指定の申請及び給付金の支給の申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年8月5日告示第66号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の香南市自立支援教育訓練給付金事業実施要領の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年5月27日告示第44号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の香南市自立支援教育訓練給付金事業実施要領の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年9月18日告示第79号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年7月11日告示第73号)

この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年9月1日告示第93号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市自立支援教育訓練給付金事業実施要領の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月1日告示第62号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市自立支援教育訓練給付金事業実施要領の規定は、平成30年8月1日から適用する。

(令和2年6月29日告示第100号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市自立支援教育訓練給付金事業実施要領の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年5月21日告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の香南市自立支援教育訓練給付金事業実施要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月30日告示第106号)

この告示は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の香南市ひとり親家庭自立支援事業費補助金交付要綱の規定、第2条の規定による改正後の香南市自立支援教育訓練給付金事業実施要領の規定及び第3条の規定による改正後の香南市高等職業訓練促進給付金等事業実施要領の規定は、それぞれ令和4年4月1日から適用する。

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香南市自立支援教育訓練給付金事業実施要領

平成24年4月1日 告示第59号

(令和4年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年4月1日 告示第59号
平成25年8月5日 告示第66号
平成26年5月27日 告示第44号
平成26年9月18日 告示第79号
平成28年7月11日 告示第73号
平成30年9月1日 告示第93号
平成31年3月1日 告示第62号
令和2年6月29日 告示第100号
令和3年5月21日 告示第74号
令和4年3月25日 告示第17号
令和4年8月30日 告示第106号