○香南市高等職業訓練促進給付金等事業実施要領

平成24年4月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市ひとり親家庭自立支援事業費補助金交付要綱(平成18年香南市告示第13号。以下「要綱」という。)第12条の規定に基づき、要綱第3条第2号に掲げる高等職業訓練促進給付金等事業について、その取扱いを定めるものとする。

(給付金)

第2条 市は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)を交付するとともに、養成機関(通信教育によるものを含む。以下同じ。)への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を修了後に交付する。

(対象者)

第3条 要綱第2条の実施要領に掲げる要件は、次のとおりとする。

(1) 就職を容易にするために必要な資格として香南市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するために修業している者

(2) 児童扶養手当の支給を受けている又は同様の所得水準にある者。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(3) 養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムの修業が予定されており、対象資格の取得が見込まれる者

(4) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者

(5) 事前に、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条に定める母子・父子自立支援員(以下「母子・父子自立支援員」という。)又は香南市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の母子及び父子の福祉を担当する職員(以下「担当職員」という。)に相談があった者

(6) 過去に訓練促進給付金を受給していない者。ただし、同一のカリキュラムに関して継続して訓練促進給付金を受給中である場合を除く。

(7) 求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条の規定に基づく訓練延長給付等、要綱第3条第2号に掲げる高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受給していない者

(8) 修了支援給付金の支給対象者は、養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、前各号の要件を満たす母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものをいい、同一のカリキュラムに関して継続して高等職業訓練促進給付金を受給中である者を含む。)とする。

(修業形態)

第4条 修業形態については、原則として通学制若しくはオンライン学習(インターネット環境を利用する修業形態で、同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、講座を行う教室等以外の場所(自宅を含む。)において履修させるものをいう。)によるもの又はこれらの組合せによることとする。この場合において、インターネット環境を利用する修業形態のうち、e―ラーニング等の講座を録画した映像等を利用した学習方法を含む通信制の講座の取扱いについては、修学する機会の確保に当たって特にやむを得ない場合に認めるものとする。

(対象資格)

第5条 就職を容易にするために必要な資格として福祉事務所長が定める資格は、次のとおりとする。この場合において、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6箇月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座、特定一般教育訓練給付の指定講座及び一般教育訓練給付の指定講座(情報関係に限る。)を含む。)も対象とする。

(1) 看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 言語聴覚士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 理容師

(10) 社会福祉士

(11) 製菓衛生師

(12) 調理師

(13) 栄養士

(14) 自動車整備士

(15) 臨床工学技士

(16) シスコシステムズ認定資格

(17) LPI認定資格

(18) その他前各号に準じ、福祉事務所長が地域の実情に応じて定める資格

(交付)

第6条 訓練促進給付金は、福祉事務所が申請内容及び添付書類に不備がないものとして申請を受理した日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで、月を単位として交付するものとする。

2 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に交付するものとし、福祉事務所が申請内容及び添付書類に不備がないものとして申請を受理した日以後に交付するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(交付の対象外)

第7条 訓練促進給付金及び修了支援給付金は、原則として過去に受給した者については交付しないものとする。

2 夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外の事由により、月の初日から末日まで1日も出席のなかった月がある場合は、当該月の訓練促進給付金については、支給しないものとする

(事前相談の実施)

第8条 母子・父子自立支援員及び担当職員は、養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として、受給相談を実施し、受給希望者の事前把握に努めるものとする。

2 事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み及び当該母子家庭又は父子家庭の生活状況等を的確に把握し、交付の必要性について審査するものとする。この場合において、プライバシーには十分配慮するものとする。

(交付申請等)

第9条 訓練促進給付金の交付を受けようとする者は、修業を開始した日以後に要綱第5条に規定するひとり親家庭自立支援事業費補助金(高等職業訓練促進給付金等(高等職業訓練促進給付金))交付申請書に次の書類を添付し、提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該対象者が児童扶養手当受給者である場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者で70歳以上のもの、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(別記様式)及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 交付申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

(4) 当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が要綱第4条第2号ア(ア)に規定する市町村民税が課されない者であるときは市町村民税課税証明書その他該当することを証明する書類

2 年度をまたがって訓練促進給付金の交付を受けようとする場合は、それぞれの年度ごとに申請を行わなければならない。

第10条 修了支援給付金の交付を受けようとする者は、修了日から起算して30日以内(やむを得ない事由がある場合は、福祉事務所長が別に定める期間内)要綱第5条に規定するひとり親家庭自立支援事業費補助金(高等職業訓練促進給付金等(高等職業訓練修了支援給付金))交付申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

(2) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該対象者が児童扶養手当受給者である場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者で70歳以上のもの、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限り、同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額の市町村長の証明書を含む。)

(3) 当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が市町村民税を課されない者については、納税証明書等該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明することができるものに限る。)

(4) 修業していた養成機関の長が証明する当該カリキュラム修了を証明する書類

(訓練促進給付金の口座振込の手続)

第11条 訓練促進給付金の各月の交付については、原則として、交付決定を受けた本人の普通預(貯)金口座への口座振込によって交付する。

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第12条 訓練促進給付金の交付を受けている受給者は、おおむね四半期ごとに在籍証明書又は出席状況の報告書を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、受給者に対し、前項に定めるもののほか、給付金の支給に関して必要と認められる報告等を求めることができる。

(経過措置)

第13条 令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)(以下「旧令」という。)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱いをした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

2 令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、旧令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年8月5日告示第67号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の香南市高等職業訓練促進給付金事業実施要領の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年5月27日告示第43号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の香南市高等職業訓練促進給付金等事業実施要領の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年9月18日告示第81号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年7月11日告示第74号)

この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年9月1日告示第94号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市高等職業訓練促進給付金等事業実施要領の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月1日告示第63号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市高等職業訓練促進給付金等事業実施要領の規定は、平成30年8月1日から適用する。

(令和2年6月29日告示第101号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市高等職業訓練促進給付金等事業実施要領の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年5月21日告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の香南市高等職業訓練促進給付金等事業実施要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年7月14日告示第100号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年9月16日告示第118号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年8月30日告示第106号)

この告示は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の香南市ひとり親家庭自立支援事業費補助金交付要綱の規定、第2条の規定による改正後の香南市自立支援教育訓練給付金事業実施要領の規定及び第3条の規定による改正後の香南市高等職業訓練促進給付金等事業実施要領の規定は、それぞれ令和4年4月1日から適用する。

(令和5年7月28日告示第122号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第3条第3号、第5条及び第8条第1項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

画像

香南市高等職業訓練促進給付金等事業実施要領

平成24年4月1日 告示第60号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年4月1日 告示第60号
平成25年8月5日 告示第67号
平成26年5月27日 告示第43号
平成26年9月18日 告示第81号
平成28年7月11日 告示第74号
平成30年9月1日 告示第94号
平成31年3月1日 告示第63号
令和2年6月29日 告示第101号
令和3年5月21日 告示第75号
令和3年7月14日 告示第100号
令和3年9月16日 告示第118号
令和4年8月30日 告示第106号
令和5年7月28日 告示第122号