○香南市就労支援員設置要綱
平成24年8月31日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者、同条第2項に規定する要保護者、生活保護に係る相談者及び住宅を喪失している(そのおそれのある場合を含む。)就労意欲のある離職者(以下「被保護者等」という。)に対し、就労の実現及び自立に関し必要な支援を行うため設置する就労支援員(以下「支援員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 支援員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 被保護者等からの求職の相談に応じ、求人情報を提供すること。
(2) 被保護者等の居宅を訪問し、日常生活を把握すること。
(3) 公共職業安定所、会社等の面接等に被保護者等と同行すること。
(4) 被保護者等の就労及び自立について、必要な助言及び指導をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める事項
(身分)
第3条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(給与等)
第4条 支援員の給与等については、香南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香南市条例第57号)及び香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の定めるところによる。
(勤務時間)
第5条 支援員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分以内とする。
(災害補償)
第6条 支援員の公務災害及び通勤災害による災害補償については、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第114号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年2月25日告示第11号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。