○香南市介護支援職員の派遣に関する要綱
平成24年7月4日
教育委員会告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、学習の一環である学校行事に介護支援職員を派遣し、入浴等の介護又は介助(以下「介護等」という。)を行う引率教職員の補助をすることにより、日常生活を営むのに支障がある児童及び生徒が学校行事に参加し、学習することを目的とする。
(派遣対象者)
第2条 介護支援職員の派遣対象となる者は、香南市立学校設置条例(平成18年香南市条例第81号)に規定する学校に在学する児童及び生徒で、引率教職員のみでは対応できない介護等が必要な学校行事に参加する場合とする。
(介護支援職員)
第3条 派遣する介護支援職員は、介護等に関する専門的な知識と経験を有し、介護等を適切に実施できる社会福祉法人香南市社会福祉協議会の職員とする。
(派遣の依頼)
第4条 学校長は、介護支援職員の派遣が必要な場合は、日常生活状況及び介護等依頼事項調査票(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、教育長に提出するものとする。
(1) 行事のスケジュール及び派遣対象者の行動内容の分かる書類
(2) 介護支援職員に係る経費の分かる書類
(3) 派遣対象者の身体状態の分かる公的な書類の写し
(業務の内容等)
第5条 介護支援職員の業務内容は、引率教職員の補助であり、次に掲げる事項について介護支援職員、引率教職員及び保護者を交えた打ち合わせを必要に応じて行い、決定するものとする。
(1) 移動時の介護等
(2) 食事の介護等
(3) 排泄の介護等
(4) 衣類脱着の介護等
(5) 入浴の介護等
(6) 身体の清拭及び洗髪の介護等
(7) その他必要な事項
(費用)
第6条 派遣された介護支援職員の経費については、教育委員会で負担し、旅費については、香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)を適用する。
(守秘義務)
第7条 この告示に基づく介護支援業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。