○香南市ふるさと応援寄附金条例施行規則

平成24年12月25日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市ふるさと応援寄附金条例(平成20年香南市条例第31号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の額)

第2条 寄附金の金額は、1回の寄附につき5,000円以上とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(寄附金の受入れ)

第3条 寄附金は、寄附申出書(様式第1号)又はインターネット上の所定の申込フォームにより随時受け付けるものとする。

2 市長は、寄附の申込み又は受領した寄附金が公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあると認められる場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。この場合において、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附台帳の作成)

第4条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

(寄附金受領証明書の発行)

第5条 市長は、寄附金が納付されたときは、寄附金受領証明書(様式第3号又は様式第4号)を寄附者に交付するものとする。

(運用状況の公表)

第6条 市長は、毎年度寄附金の運用状況について、市の広報紙及び公式ホームページで公表するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月14日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

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香南市ふるさと応援寄附金条例施行規則

平成24年12月25日 規則第51号

(令和5年9月14日施行)