○香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱
平成25年3月26日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震発生時のコンクリートブロック塀及び組積造の塀(以下「ブロック塀等」と総称する。)の倒壊等による被害を軽減することを目的として、既存のブロック塀等の耐震対策に要する費用に対する補助金の交付に関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に設置しているブロック塀等の所有者又はその委任を受けた者(工事の請負業者を除く。)であること。ただし、当該所有者と親子関係にある等市長が特に必要と認める者については、この限りでない。
(2) 市税(国保税を含む。)及び県税を滞納していない者
(補助申請の制限)
第3条 補助金の交付の申請は、同一敷地内にあるブロック塀等につき1回限りとする。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号に規定する地域防災計画において定める緊急輸送道路及び避難路
(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第6条第1項に規定する耐震改修促進計画において定める避難路
2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が登録工務店(高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱の規定により登録された工務店をいう。)、建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者に限る。)又は解体工事業者(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営む者に限る。)に依頼し、市内のブロック塀等に行う撤去又は安全な塀への改修に要する経費とする。
3 補助対象者が行う補助対象事業のうち、安全対策に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し、補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)から除外するものとする。
(補助限度額)
第5条 補助限度額は、1件につき20万5,000円とし、千円未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助対象事業の認定)
第6条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者は、原則として当該補助対象事業に着手する予定の1週間前までに香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金認定申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 改修内容が記載された位置図、配置図、平面図等
(2) 内訳が記載された工事に要する経費の見積書
(3) 次に掲げる点検表
ア コンクリートブロック塀の耐震対策を行う場合 補強コンクリートブロック塀の点検表
イ 組積造の塀の耐震対策を行う場合 組積造の塀の点検表
(4) 占有者の同意書(当該ブロック塀等の所有者と占有者が異なる場合に限る。)(様式第4号)
(5) 市税納税証明書(滞納のないことの証明)及び県税完納証明書
(6) 委任状(様式第5号)(当該ブロック塀等の所有者及びその所有者と親子関係にある者等でない場合に限る。)及び印鑑登録証明書
(7) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、補助対象事業の認定に際し、必要な条件を付することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助事業の認定はなかったものとみなす。
(補助事業の変更承認等)
第8条 補助対象者は、当該認定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときはあらかじめ香南市ブロック塀等耐震対策事業変更・中止承認申請書(様式第9号)に必要な書類を添えて市長に申請し、その承認を得なければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、香南市ブロック塀等耐震対策事業実績報告書(様式第11号)に、次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図、配置図、平面図等
(2) 耐震事業の内容が確認できる工事後の写真
(3) 工事に要した経費の領収書の写し又は請求書の写し
(4) マニフェスト(廃棄物管理票E票の写し)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付申請)
第11条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付申請書(様式第13号)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
3 補助事業者は、第9条の実績報告において、工事に要した経費の請求書の写しを添付した場合は、補助金の交付を受けた後、速やかに工事に要した経費の領収書の写しを市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この告示に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(適用除外)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する補助対象事業に係る補助金を交付しない。
(1) 国、地方公共団体その他の公共団体が所有しているもの
(2) 過去にこの告示に規定する補助金の交付の対象となったもの
(3) 他の補助金制度による補助金その他これに準ずるものの交付の対象となるもの
(調査等)
第17条 市長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(整備保管)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(委任)
第19条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月30日告示第77号)
この告示は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第20号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年2月6日告示第3号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日告示第10号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月11日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日告示第15号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月25日告示第77号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年11月20日告示第88号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年6月15日告示第76号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年4月26日告示第58号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。