○香南市集落活動センター推進事業費補助金交付要綱
平成25年3月27日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市集落活動センターの活動を推進するため、香南市集落活動センター推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 少子・高齢化による人口減少が進み、集落機能の低下や地域活動の担い手不足等の課題を抱える本市の集落において、集落同士の連携等により、地域の再生や自立の仕組みづくりを行う取り組みの促進を図り、もって中山間を支える絆のネットワークを構築することを目的とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費、補助事業者、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとし、集落、地域団体、NPO法人等が行う集落活動センターの初期投資に係るハード又はソフト事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。この場合において、補助金の額は1,000円未満についても交付するものとし、1円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとするものは、香南市集落活動センター推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する補助金の交付の申請に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第30条の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りではない。
(補助金の交付の条件)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及びび支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を、補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(2) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、第2条に規定する補助目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(補助金の交付)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条に規定する請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、概算払により補助金を交付するものとする。
(補助事業の重要な変更)
第8条 補助事業者は、補助事業について次に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ香南市集落活動センター推進事業変更申請書(様式第2号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の廃止
(2) 補助事業の施行箇所の変更
(3) 補助事業の完了年月日の延期
(4) 補助金額の増額
(5) 補助対象経費の20パーセントを超える変更
(6) 補助事業の重要な部分に関する変更(必要に応じ事前に市長に協議すること。)
(補助事業の実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、香南市集落活動センター推進事業費補助金実績報告書(様式第3号)を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する実績報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 写真
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者がこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(5) 補助事業者が、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定するいずれかに該当すると認められたとき。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月7日告示第95号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第27号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
ハード事業 | ・拠点となる施設の整備や改修 ・機械設備や車両の購入等 | 事業費の100%以内 | 1箇所あたり、当初3年度内で30,000千円以内、4年度目以降は1,000千円以内 |
ソフト事業 | ・集落活動センターで実施する事業に必要な経費(維持管理経費を除く。) |