○香南市簡易専用水道等取扱要綱
平成25年3月29日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、簡易専用水道等の適正な管理のために必要な事項を定めることにより、衛生的で安全な水の供給を確保し、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(対象施設)
第2条 この告示の対象となる施設は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に規定する簡易専用水道及び法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道(以下「簡易専用水道等」という。)とする。ただし、水道事業の用に供する水道及び専用水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模受水槽(有効容量が10立方メートル以下のもの)を有する施設の指導については、香南市飲用井戸等衛生対策要綱(平成25年香南市告示第30号)の定めるところによる。
2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の適用がある簡易専用水道については、同法の規定を優先して適用するものとする。
(水道事業者の通知等)
第3条 水道事業者は、簡易専用水道等への給水を確認したとき、又は施設等に変更等が生じたときは、簡易専用水道等設置状況通知(様式第1号)により、市長に通知するものとする。
3 設置者は、簡易専用水道を廃止したときは、速やかに簡易専用水道廃止届(様式第5号)により市長に届け出るものとする。
(管理)
第6条 設置者は、その設置に係る簡易専用水道について、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)で規定する基準に従い、当該簡易専用水道を管理しなければならない。ただし、当該簡易専用水道の管理を担当するための管理者を別に置いても差し支えない。
2 設置者は、当該簡易専用水道の管理の状態について、法第34条の2第2項に規定する検査(以下「法定検査」という。)を1年ごとに1回以上受けなければならない。
3 水道事業者及び市長は、設置者に対し、施行規則で規定する基準に従い適正に維持管理をするよう指導及び助言を行うものとする。
(簡易専用水道の検査等)
第7条 法定検査は、登録検査機関が行うこととし、簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(平成15年7月厚生労働省告示第262号)及び次に掲げるとおり行うものとする。
(1) 法定検査は、設置者の依頼により、当該簡易専用水道の設置場所において行うものとする。
(2) 法定検査の項目は、原則として、簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査、給水栓における水質の検査並びに書類の整理等に関する検査とする。
2 登録検査機関は、毎月、法定検査の結果を翌月10日までに、簡易専用水道検査実施状況報告書(様式第7号)により市長に報告するものとする。
(1) 汚水槽その他排水設備から水槽に汚水若しくは排水が流入し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 水槽内に動物等の死骸があるとき。
(3) 給水栓における水質の検査において、異常が認められるとき。
(4) 水槽の上部が清潔に保たれず、又はマンホール面が槽上面から衛生上有効に立ち上がっていないため、汚水等が水槽に流入するおそれがあるとき。
(5) マンホール、通気管等が著しく破損し、又は汚水若しくは雨水が水槽に流入するおそれがあるとき。
(6) その他検査者が水の供給について特に衛生上問題があると認めるとき。
2 市長は、前条に規定する報告があったときは、速やかに法第39条第3項の規定による立入り検査(以下「立入検査」という。)を実施し、その改善のため必要な指導を行うものとする。
3 市長は、前2項に規定するもののほか、簡易専用水道の適正な管理を確保するため必要があると認めるときは、必要な指導をし、若しくは報告を求め、又は立入検査を行うものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。