○香南市企業等人権問題連絡協議会補助金交付要綱

平成25年4月5日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、企業活動を通じて、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題を解決するための研修、啓発に努め、真に人権が尊重される社会づくりに寄与するため、香南市企業等人権問題連絡協議会(以下「香南市企人協」という。)が行う事業に要する経費に対して、市が補助金を交付することに関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとし、予算に定める額の範囲内とする。この場合において、1,000円未満の額についても補助金を交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条の規定による補助金交付申請書を、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により香南市企人協に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 香南市企人協は、規則第14条に規定する補助事業実績報告書に、収支決算書及び領収書等関係書類の写しを添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第6条 市長は、前条の報告を受けた場合においては、当該報告等の検査により適合と認めるときは、規則第15条の規定による補助金検査調書兼確定書を作成するものとする。

(補助金の交付等)

第7条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、概算払により補助金を交付することができる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月5日から施行する。

(平成28年2月26日告示第22号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助限度額

香南市企人協が行う事業

報償費・旅費・需用費・役務費・使用料及び賃借料・その他市長が必要と認めた経費

2分の1以内

当該年度に納入された会費の合計額以内

香南市企業等人権問題連絡協議会補助金交付要綱

平成25年4月5日 告示第32号

(平成28年2月26日施行)