○香南市企業等人権問題連絡協議会補助金交付要綱
平成25年4月5日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、企業活動を通じて、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題を解決するための研修、啓発に努め、真に人権が尊重される社会づくりに寄与するため、香南市企業等人権問題連絡協議会(以下「香南市企人協」という。)が行う事業に要する経費に対して、市が補助金を交付することに関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費等)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとし、予算に定める額の範囲内とする。この場合において、1,000円未満の額についても補助金を交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条の規定による補助金交付申請書を、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 香南市企人協は、規則第14条に規定する補助事業実績報告書に、収支決算書及び領収書等関係書類の写しを添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付等)
第7条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、概算払により補助金を交付することができる。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月5日から施行する。
附則(平成28年2月26日告示第22号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
香南市企人協が行う事業 | 報償費・旅費・需用費・役務費・使用料及び賃借料・その他市長が必要と認めた経費 | 2分の1以内 | 当該年度に納入された会費の合計額以内 |