○香南市夜須町水道管理組合補助金交付要綱
平成25年12月12日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、夜須町各地区水道管理組合(以下「管理組合」という。)が管理する飲料水供給施設の管理に要する経費に係る負担を軽減するため、香南市夜須町水道管理組合補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付に関しては、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助率)
第2条 補助率は、次のとおりとする。この場合において、事業区分により一定の限度額を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定めることができる。
事業区分 | 補助率 |
施設の改善・追加及び事業地等の拡充に関する事業経費 | 協議の上、決定 |
管理組合が行うべきその他小口工事の範疇を超えた修繕工事等の費用で市長が認める経費 | 事業費の10分の5以内 |
消火栓の新設又は改修に係る経費 | 事業費の10分の10以内 |
水質検査に係る経費 |
2 台風、大雨その他災害等による施設の破損及び故障の修繕等による機能回復については、市と管理組合が協議の上、管理組合での施行及び負担が困難であると認める場合には、市が復旧工事等を行う。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする管理組合は、香南市夜須町水道管理組合補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(変更の届出)
第4条 補助金の交付を申請した管理組合は、前条の規定により提出した書類の記載事項に変更がある場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(交付の取消し等)
第6条 補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けた管理組合が、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の還付を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 事業施行の方法が不適当と認められるとき。
(3) 支出額が予算額に比べ著しく減少したとき。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年1月30日告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第57号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。