○香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱

平成26年1月9日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、市が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第4号に規定する新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者(以下「新事業分野開拓者」という。)として認定する手続き等を定め、認定を受けた新事業分野開拓者が生産する新商品の調達機会の拡大を図ることで、市場への普及拡大を支援することを目的とする。

(申請要件)

第2条 本事業において、新事業分野開拓者の認定を申請できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 高知県新商品生産による新事業分野開拓者認定事業(以下「県事業」という。)により高知県(以下「県」という。)の認定を受けた者で、申請時点において、県事業に係る認定の有効期間を超過していないものであること。

(2) 本社又は主たる事業所において市町村税の滞納がない者であること。

(3) 次のいずれにも該当しないものであること。

 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等であるもの

 暴力団員等がその事業活動を支配しているもの

 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているもの

 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているもの

 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したもの

 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したもの

 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したもの

 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているもの

2 本事業の対象となる新商品は、県事業の認定製品のうち、市における活用を見込むことができる物品とする。

(認定申請)

第3条 新事業分野開拓者の認定に係る申請を行う者(以下「申請者」という。)は、香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 県事業の認定書の写し

(2) 本社又は主たる事業所の市町村税を滞納していないことの証明書

(3) 新商品に関する資料

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する認定申請書が提出されたときは、高知県知事(以下「知事」という。)に対し、当該申請者の県事業の認定に係る実施計画の写しの交付を申請するものとする。

(認定)

第4条 市長は、前条第1項に規定する認定申請書が提出されたときは、第2条に規定する申請要件に適合するかどうか確認を行い、不備がないと認められるときは、当該申請者を新事業分野開拓者として認定することができる。

2 市長は、新事業分野開拓者の認定又は不認定を決定したときは、申請者に対し、認定の場合は香南市新事業分野開拓者認定証(様式第2号)を交付し、不認定の場合は香南市新商品生産による新事業分野開拓者不認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 認定の有効期間は、市長が認定した日から県事業に係る認定の有効期間の末日までとする。

(実施計画の変更)

第5条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、認定に係る実施計画について変更しようとするときは、香南市新商品生産による新事業分野の開拓の実施に関する計画変更承認申請書(様式第4号。以下「変更承認申請書」という。)に県事業の実施計画変更承認通知書の写しを添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が軽微な変更と認める場合は、この限りでない。

2 市長は、変更承認申請書が提出されたときは、知事に対し、当該申請者の県事業の変更承認申請に係る実施計画の写しの交付を申請するものとする。

3 市長は、認定に係る実施計画について、変更の承認を決定したときは、香南市新商品生産による新事業分野の開拓の実施に関する計画変更承認通知書(様式第5号)により、変更の不承認を決定したときは、香南市新商品生産による新事業分野の開拓の実施に関する計画変更不承認通知書(様式第6号)により、その旨を認定事業者に通知するものとする。

(認定の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条第1項の認定を取り消すことができる。

(1) 県が県事業に係る認定を取り消したとき。

(2) 第2条第1項第3号のいずれかに該当すると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、香南市新事業分野開拓者認定取消通知書(様式第7号)により、その旨を認定事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定による認定の取消しにより市に損失が生じたときは、その損失は認定事業者の負担とする。

(報告)

第7条 市長は、必要に応じて認定事業者に対して実施計画の実施状況等について報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 認定事業者は、実施計画に係る事業を中止したときは、香南市新事業分野開拓者認定に係る事業中止報告書(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。

(認定後の事務等)

第8条 市は、認定事業者が生産する新商品(以下「認定商品」という。)の利用促進を図るため、認定商品の名称及び概要、認定事業者その他必要な事項を公表し、周知に努めるものとする。

2 市は、物品の調達に当たり、認定商品の優先的な調達に努めるものとする。

3 市が認定商品を調達する際の具体的な随意契約に関する手続きについては、関係法令及び香南市財務規則(平成18年香南市規則第43号)等の規定による。

(庶務)

第9条 この事業の実施に関する事務は、商工観光課において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、この事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年7月28日告示第66号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月24日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年2月10日告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱

平成26年1月9日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)