○香南市財務規則

平成18年3月1日

規則第43号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第5条)

第2節 出納機関(第6条―第7条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第8条―第13条)

第2節 予算の執行(第14条―第24条)

第3章 収入(第25条―第44条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第45条―第47条)

第2節 支出(第48条―第54条)

第3節 支払(第55条―第68条)

第5章 現金及び有価証券(第69条―第73条)

第6章 帳簿及び証拠書類(第74条―第81条)

第7章 事故報告(第82条―第84条)

第8章 契約

第1節 一般競争入札(第85条―第98条)

第2節 指名競争入札(第99条―第104条)

第3節 随意契約(第105条―第107条)

第4節 契約の締結(第108条―第114条)

第5節 契約の履行(第115条―第118条)

第9章 指定金融機関

第1節 収納(第119条―第123条)

第2節 支払(第124条―第130条)

第3節 雑則(第131条―第136条)

第10章 財務検査(第137条・第138条)

第11章 雑則(第139条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の3の規定に基づき、香南市の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等の長 香南市課設置条例(平成18年香南市条例第5号)第1条に規定する課等の長、香南市支所組織規則(平成18年香南市規則第2号)第4条第1項に規定する支所長、会計課長、議会事務局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長、福祉事務所長、消防長及び香南市教育委員会行政組織及び事務局処務規則(平成20年香南市教育委員会規則第2号)第5条に規定する課の長をいう。

(2) 収入決定権者 市長又はその委任(専決権の授与を含む。以下第5号まで同じ。)を受けて収入に係る契約並びに収入の調定及びその通知をし、並びに債権の管理を所掌する者をいう。

(3) 支出決定権者 市長又はその委任を受けて支出負担行為を決定し、支出を命令する者をいう。

(4) 資金前渡職員 政令第161条の規定により資金の前渡を受けた者をいう。

(5) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(6) 歳入歳出外現金等 市の所有に属する現金のうち歳計現金、一時借入金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。

(7) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する行政財産をいう。

(企画財政課長への合議)

第4条 各課等の長は、次の各号に掲げる事項については、企画財政課長に合議しなければならない。

(1) 予算に関係のある条例、規則その他の規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 予算に関係のある許可、認可、審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

(3) 将来予算措置を要することとなる事務又は事業の計画に関すること。

(4) 税外収入の減額若しくは免除又は徴収の猶予に関すること。

(5) 不納欠損処分に関すること。

(6) 行政財産(企業用財産を除く。)の取得に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第5条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責任を負わなければならない。

第2節 出納機関

(会計管理者の職務代理者)

第6条 法第170条第3項の規定により、会計管理者に事故がある場合に会計管理者の職務を代理する職員は、会計課長の職にある出納員とする。

2 前項の場合において、会計課長の職にある出納員に事故がある場合は、会計課長補佐又は係長の職にある出納員が会計管理者の職務を代理するものとする。

3 前項の場合において、会計課長補佐又は係長の職にある出納員に事故がある場合は、市長が指定する職員が会計管理者の職務を代理するものとする。

(出納員及び現金取扱員の任命)

第6条の2 出納員及び現金取扱員の任命は、次により行うものとする。

区分

所属

任命日

出納員

会計課に属する職員

勤務を命ぜられた日

赤岡支所、香我美支所、夜須支所及び吉川支所に属する職員

現金取扱員

防災対策課に属する職員

当該事務に従事することとなった日

契約管財課に属する職員

税務収納課に属する職員

市民保険課に属する職員

人権課に属する職員

環境対策課に属する職員

福祉事務所に属する職員

高齢者介護課に属する職員

健康対策課に属する職員

住宅政策課に属する職員

学校教育課のうち学校教育係及び給食係に属する職員

こども課に属する職員

生涯学習課のうち、香南市中央公民館、香我美市民館、夜須公民館及び野市図書館(香我美図書館に勤務する職員を含む。)に属する職員

消防本部のうち総務課に属する職員

(公金と私金との混交禁止)

第7条 会計管理者(前条の規定により会計管理者の職務を代理すべき職員を含む。)、出納員及び会計職員(資金前渡職員その他公金を取扱う者)は、その保管する公金及び証券を私金と混交してはならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(歳入歳出予算の区分)

第8条 歳入予算は款、項、目及び節に、歳出予算は款、項、目、事業項目(事業及び細事業の項目をいう。以下同じ。)及び節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。

2 歳入歳出予算の款、項、目及び節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に定める区分のとおりとする。歳出予算に係る節のうち、別表第1に掲げるものについては、同表に定めるところにより細節を設ける。

4 特別会計の歳入歳出予算の款、項、目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る事業項目及び節については、前3項の規定に準じて定める。

(予算の編成方針)

第9条 企画財政課長は、毎年度市長の命を受けて予算の編成方針を定め原則として前年度の11月末日までに各課等の長に通知するものとする。

2 企画財政課長は、予算の編成方針を定めた後に、歳出予算の各経費の標準単価その他各課等の長が予算に関する見積書を作成するに当たり、あらかじめ統一されていることが適当と思われる事項について決定し、速やかにこれを各課等の長に通知しなければならない。

(予算に関する見積書等)

第10条 各課等の長は、前条の編成方針に基づき、その所管に係る予算について、予算に関する書類(様式第1号。以下「見積書」という。)のうち必要な書類を作成し、企画財政課長に、その期日までに提出しなければならない。

(予算の調整及び予算案等の作成)

第11条 企画財政課長は、前条の予算見積書の提出があったときは、各課等の長の説明を聴いて必要な調整を加え、副市長の審査を経て市長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 前項の規定による副市長の審査及び市長の決定に当たり必要があるときは、各課等の長の意見及び説明又は関係資料の提出を求めるものとする。

3 企画財政課長は、第1項の規定による市長の決定があったときは、その結果を直ちに各課等の長に通知しなければならない。

4 企画財政課長は、第1項の規定による市長の決定に基づき、各課等の長から必要な資料を徴して予算の原案及び政令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書のうち必要なものを作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(補正予算及び暫定予算の作成)

第12条 補正予算及び暫定予算の作成は、前3条の例により行うものとする。ただし、予算の編成方針についてはこれを定めないことができるものとし、また予算に関する見積書の提出については、その都度企画財政課長が期限を指定して各課等の長に通知するものとする。

(予算が成立したときの通知)

第13条 企画財政課長は、予算が成立したときは、直ちに各課等の長に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第14条 予算は、計画的かつ効率的に執行しなければならない。

2 企画財政課長は、予算が成立したときは、速やかに予算の執行方針を定めて、各課等の長に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第15条 各課等の長は、前条の規定による通知を受けたときは、別に定める経費については半期ごとに区分した年度間の予算の執行計画の案を予算執行計画書(様式第2号)により作成して企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により提出された予算の執行計画の案を調査し、必要があると認めるときは、各課等の長の意見を聴いて調整を加え、市長に提出し、その決定を受けなければならない。

3 企画財政課長は、前項の規定により予算の執行計画の決定があったときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 各課等の長は、補正予算の成立があったとき、その他予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、速やかに予算の執行計画の変更に関する案を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

5 企画財政課長は、前項の規定による予算の執行計画の変更に関する案の提出があったときは、第2項及び第3項の規定の例により必要な手続をとらなければならない。

(予算科目の新設)

第16条 各課等の長は、予算の成立後、予算科目(目、事業項目、節、細節)の新設を必要とするときは、企画財政課長に申し出なければならない。

2 企画財政課長は、前項の申出により必要があると認めたときは、科目新設の手続を行うとともに、その内容を当該各課等の長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第17条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては、4月1日)に当該予算の執行を所管する各課等の長に配当したものとみなす。

2 企画財政課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 企画財政課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 企画財政課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行の制限)

第18条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国、県支出金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合においては、この限りでない。

(予算執行の停止)

第19条 企画財政課長は、資金計画等の理由により必要があると認められるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部の執行を停止することができる。

(予備費の充用)

第20条 各課等の長は、予見することのできなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充用を必要とするときは、予備費充用票(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、市長の予備費の充用の決定があったときは、直ちに当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、当該予備費の充用に係る歳出予算の配当があったものとみなす。

(歳出予算の流用)

第21条 各課等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の項(給料・職員手当・共済費に限る。)の金額の流用をするとき、又は次に掲げる経費以外の経費については、予算の執行上やむを得ない理由により、歳出予算の目又は節の金額の流用をするときは、予算流用票(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 恩給及び退職年金

(2) 負担金、補助及び交付金

(3) 交際費

(4) 需用費(食糧費)

(5) 貸付金

(6) 補償、補填及び賠償金

(7) 償還金、利子及び割引料

(8) 繰出金

2 前項各号に掲げる各節の金額は、これらの各節相互に、又は他の経費との間に流用することができない。ただし、国庫支出金及び県支出金を伴う繰越予算に係る場合で、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる各節の金額は、これらの節相互間を除き他の節に流用することができない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 災害補償費

4 企画財政課長は、第1項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付して市長の決定を受けなければならない。

5 企画財政課長は、前項の規定による市長の決定があったときは、直ちに当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

6 前項の規定による通知があったときは、既に配当された歳出予算のうち当該流用に係る部分は、変更されたものとみなす。

(歳出予算の執行の原則)

第22条 支出負担行為及び支出は、配当予算の範囲内で予算の執行計画に基づいてしなければならない。

(予算の繰り越し等)

第23条 各課等の長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越して使用し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、1月末日までに繰越予算調書(様式第5号)を企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付して市長の決定を受けなければならない。

3 企画財政課長は、前項の規定による市長の決定があったときは、直ちに当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費精算報告書)

第24条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該継続費の終了年度の7月31日までに政令第145条第2項に規定する継続費精算報告書(施行規則別記による。)を作成し、企画財政課長を経て市長に提出しなければならない。

第3章 収入

(歳入の調定)

第25条 収入決定権者は、政令第154条第1項の規定により歳入の調定をしようとするときは、調定票(様式第6号)により行うものとする。

2 次の各号に掲げる歳入については、前項の規定にかかわらず関係書類に基づいて調定をすることができる。

(1) 延滞金及び加算金

(2) 戸籍法(昭和22年法律第224号)関係手数料

(3) その他その性質上前もって調定することができないもの

(分納金額の調定)

第26条 法令、契約等に基づき分割して納付される歳入については、当該法令又は契約に基づき、納期が到来するごとに、当該納期に係る金額について調定することができる。

(調定の変更)

第27条 収入決定権者は、歳入の調定をした後において当該調定に係る金額を増減し、又は当該調定を取り消すときは前2条に準じて処理しなければならない。

(納入の通知)

第28条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入通知書又は口頭、掲示その他の方法により、納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

(納入通知書の発行期日)

第29条 納入通知書は、別に定めのある場合を除き、納期限前15日までに納入義務者に到達するよう発送するものとする。

(調定の通知)

第30条 収入決定権者は、第25条第1項の規定による歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し調定票を送付しなければならない。第27条の規定により、調定の変更をしたときもまた同様とする。

(納入通知書等を発しないものに係る収納)

第31条 会計管理者は、納入通知書又は返納通知書を発しないものに係る現金の納付があったときは、調定、納入の通知等の実態を調査し、収納すべきものと認めたときは、これを収納しなければならない。

(現金の収納)

第32条 会計管理者は、納入義務者から現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下本章及び第9章において同じ。)の納付を受けたときは、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。ただし、納入通知書等に添えて納付を受けたときは、当該納入通知書等の領収書に領収印を押したもの又はレジスターに登録して収納する場合は、レジスターによるレシートをもって領収証書に代えることができる。

2 前項の領収証書に用いる領収印は、出納員は様式第7―1号、現金取扱員は様式第7―2号とし、次に掲げる各課等に配置する。

(1) 出納員の領収印 会計課、赤岡支所、香我美支所、夜須支所、吉川支所

(2) 現金取扱員の領収印 消防本部、税務収納課、市民保険課、防災対策課、契約管財課、環境対策課、福祉事務所、高齢者介護課、健康対策課、住宅政策課、学校教育課、こども課、生涯学習課

3 領収印の押印の事務は、会計管理者又は出納員若しくは現金取扱員が行わなければならない。

4 領収印は、会計管理者又は配置された各課等の長が保管しなければならない。

5 前項の規定に関わらず、各課等の長は、保管場所を別に定める必要があると認めるときは、会計管理者の承認を得た場所で保管することができる。この場合において、領収印の保管は、出納員又は現金取扱員が行わなければならない。

6 会計管理者は、第1項の規定により証券を収納した場合においては、当該納入者に交付する現金領収証の余白に証券により領収する旨並びに証券の種類、番号及び券面金額を付記しておかなければならない。

7 会計管理者は、証券の出納の都度、証券出納簿(様式第8号)に登記をしなければならない。

(つり銭資金)

第32条の2 会計管理者は、つり銭資金として必要な現金を保管することができる。

2 会計管理者は、出納員及び現金取扱員が現金を収納する場合につり銭を必要とするときは、当該出納員及び現金取扱員に対し必要な資金を交付することができる。

3 つり銭資金の交付申請、交付金額、交付期間、検査その他必要な事項は、会計管理者が別に定める。

(現金の引継ぎ)

第33条 出納員及び会計職員は、毎日その日の収納に係る現金を会計管理者に引き継がなければならない。

(収納後の手続)

第34条 会計管理者は、毎日その日の収納に係る現金について収入票(様式第9号)を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に関係書類を添えて収入決定権者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により収入票の送付を受けたときは、これに基づき、徴収簿、滞納繰越簿又は過誤払金整理簿を整理しなければならない。

3 現金を収納した会計管理者は、直ちに指定金融機関に払い込まなければならない。

(口座振替の方法)

第35条 政令第155条の規定により、口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、納入義務者は、当該指定金融機関に会計年度ごとに口座振替をする収入科目、預金の種別及び口座名義を明らかにして、その旨請求しなければならない。

(収納できる小切手)

第36条 政令第156条第1項第1号に規定する小切手の支払地の区域は、香南市内のものでなければならない。

(支払を拒絶された場合)

第37条 会計管理者は、第121条第3項の規定により指定金融機関から証券について支払の拒絶があった旨の通知を受けたときは、当該支払拒絶に相当する額を減少額とする収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともに当該収入票に当該支払拒絶に係る証券を添えて、証券が支払拒絶になった旨を収入決定権者に通知しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定による通知を受けた場合は、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、不渡小切手等通知書(様式第10号)に「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成してこれを添えて、当該納入義務者に通知しなければならない。

(督促)

第38条 収入決定権者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して、督促しなければならない。

(滞納処分)

第39条 収入決定権者は前条の場合において、当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、速やかにその処分に着手しなければならない。

2 前項の場合において、財産の差押えについては、市長が、その命じた職員をして行わせるものとする。

3 前項の場合において職員は、身分を示す証票(様式第11号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(不納欠損)

第40条 収入決定権者は、調定した歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損決定書(様式第12号)により不納欠損の決定をするものとする。

(1) 消滅時効が完成したとき。

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 前項の決定書には、不納欠損明細書を添えなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第41条 収入決定権者は、毎年度調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、翌年度に調定を繰り越さなければならない。

(調定及び収入の更正)

第42条 収入決定権者は、調定後又は収入後、当該調定又は収入の会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、収入金更正通知書(様式第14号)により、決定し、会計管理者に通知しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第43条 支出決定権者は、政令第159条に規定する誤払金等の戻入れをするときは、戻入通知書(様式第15号)、資金前渡及び概算払の場合の戻入れは、精算票(様式第16号)により、戻入れの決定及び戻入れの通知をしなければならない。

(私人に対する歳入の徴収等の委託)

第44条 収入決定権者は、政令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、委託した事務、委託を受けた者(以下「歳入金取扱者」という。)、徴収又は収納の手続その他必要な事項を公示するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

2 歳入金取扱者は、契約の定めるところにより歳入を徴収し、又は収納したときは、即日又は翌日(翌日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い月曜日又は日曜日でない日)に、会計管理者又は指定金融機関に払い込まなければならない。

3 歳入金取扱者は、市長の交付する身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決定)

第45条 支出決定権者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為票(様式第17号)によらなければならない。ただし、第47条の規定により支出負担行為として整理する時期が「支出決定のとき」又は「請求のあったとき」とされている支出負担行為については、支出負担行為兼支出命令票(様式第18号)によるものとする。

2 前項に規定する支出負担行為を変更し、又は取り消そうとするときは、支出負担行為変更票(様式第19号)又は支出負担行為変更票(戻入)(様式第19―2号)によらなければならない。

3 支出負担行為票には、回議書、契約書及び見積書その他支出負担行為の基礎となる調書等を別表第2の区分により添付しなければならない。

4 第1項に掲げる支出負担行為であって、市長の定める特に重要なものについては、会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の制限)

第46条 支出負担行為は、配当予算額を超えてすることができない。

(支出負担行為の範囲等)

第47条 支出負担行為の範囲、支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定めるものとする。

第2節 支出

(支出命令)

第48条 支出決定権者は、支出をしようとするときは、債権者からの請求書に基づき支出命令票(様式第20号)又は支出負担行為兼支出命令票により支出票に支出を決定し、会計管理者に支出命令をするものとする。ただし、支払義務の確定した経費で請求書を徴する必要がないと認めるもの又は請求書を徴することができないものについては、支払調書又は支払義務を証明する文書により請求書に代えることができる。

2 前項の支出命令票には、支出の内容を示し、債務が確定していることを証する書類を添付しなければならない。

(資金前渡)

第49条 政令第161条第1項第17号の規定により、資金前渡できる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 現金をもって即時支払をしなければ購入又は利用若しくは使用することができないものに要する経費

(2) 式典、講習会、体育会、展示会その他これらに類する会合又は催物の場所に直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(3) 児童手当

(4) 食糧費

(5) 収入印紙、地方公共団体の発行する収入証紙及び郵便切手類の購入に要する経費

(6) 講師又は参考人等に対する旅費

(7) 出張中における市有の自動車及び原動機付自転車の修繕に要する経費

(8) 出張中において緊急に現金支払を必要とする通信費及び消耗品費

(9) 学校その他の施設において支払を必要とする事務経費

(10) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費

(資金前渡の手続)

第50条 支出決定権者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票による支出票に資金前渡の旨を記入し、資金前渡職員に対して資金を前渡して行わなければならない。

(前渡資金の精算)

第51条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは支払の必要がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残額があるときは、直ちに精算票により精算し、支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による精算票の提出があったときは、当該精算票を会計管理者に送付しなければならない。

3 第1項の規定による精算票には、原則として次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 領収書(領収書を徴することができないときは、その理由、支払金額及び支払月日を明らかにした資金前渡職員の証明書)

(2) 請求書(第48条第1項ただし書に該当するものを除く。)

(3) 契約書の写し

(概算払)

第52条 政令第162条第6号の規定により概算払できる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 委託料

(2) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

2 支出決定権者は、概算払の方法により支出をしようとするときは、支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票による支出票に概算払の旨を記入しなければならない。

3 概算払を受けた者は、当該概算払に係る支出が確定したときは、直ちに精算票により精算し、これを支出決定権者に提出しなければならない。

4 支出決定権者は、前項の規定による精算票の提出があったときは、これを会計管理者に送付しなければならない。

(前金払)

第53条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費について、建設工事においては当該経費の4割、委託業務においては当該経費の3割を超えない範囲で前金払をすることができる。

2 前項の規定により前金払をした公共工事について、次に掲げる要件をすべて満たすものについては、当該経費の2割に相当する額を超えない範囲内において、既にした前金払に追加して前金払をすることができる。ただし、その合計額は、当該経費の6割に相当する額を超えてはならない。

(1) 建設工事であること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(5) 第118条による部分払の請求がされていないこと。

(繰替払)

第53条の2 政令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、生産品の売払手数料、運賃その他これらに類する経費とし、同号に規定する規則で定める収入金は、当該生産品等の売払代金とする。

(振替収支)

第53条の3 各会計間又は同一会計内における収支並びに歳計現金と歳入歳出外現金及び基金との相互の移替えは、振替の方法により行わなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議の上、会計管理者に対し、振替命令を発しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第54条 収入決定権者は、政令第165条の7の規定により過誤納金の戻出をするときは、過誤納金戻出票(様式第21号)により戻出の決定をし、会計管理者に戻出の命令をしなければならない。

第3節 支払

(直接支払)

第55条 会計管理者は、直接債権者に支払をしようとするときは、支出票ごとに、領収証書と引換えに小切手を振出して支払をしなければならない。ただし、同一会計の経費であって同一人に2件以上の支払をしようとするときは、当該金額を集合した額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、債権者から申出があったときは、領収書と引換えに支払の指図をした支出票を指定金融機関に送付して現金の支払をすることができる。

3 会計管理者は、前項の規定により支払をした場合は、その日に会計ごとの合計額を券面金額とする小切手を振り出し、支払の指図をした支出票と引換えに指定金融機関に送付しなければならない。

(小口現金支払)

第56条 法第232条の6第1項ただし書の規定による債権者からの申出による現金の支払は、1件の支払金額が50万円未満の小口の支払とする。

2 会計管理者は、前項の支払の資金に充てるため常時50万円の範囲で現金を保有するものとする。

(納入通知書等に基づく支払)

第57条 会計管理者は、納入通知書等による支出をする場合は、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面の余白に「納入通知書等による支払」の旨を表示し、これに送金依頼書及び当該納入通知書等を添え、当該指定金融機関に送付しなければならない。

(口座振替の方法による支出)

第58条 会計管理者は、政令第165条の2の規定による支出をする場合には、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面の余白に「口座振替」と表示し、振込依頼書(様式第22号)を添え、当該指定金融機関に送付しなければならない。

2 政令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(小切手の振出し)

第59条 小切手は、支出命令又は戻出の命令に基づいて振り出さなければならない。

2 官公署、指定金融機関又は資金前渡職員を受取人として振り出す小切手は、記名式としなければならない。

3 前項に規定する小切手は、「指図禁止」の旨を記載しなければならない。

4 第54条の規定による過誤納金の戻出に係る小切手を振り出したときは、当該小切手の余白に「歳入金戻出」と記載しなければならない。

(小切手用印鑑)

第60条 会計管理者は、小切手の振出しのために用いる印鑑を作成しなければならない。

2 会計管理者は、前項の印鑑を作成したときは、その印影を指定金融機関に通知しなければならない。

(印鑑及び小切手に関する事務)

第61条 小切手に使用する印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)のうちから会計管理者が指定する職員に行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)の事務を会計管理者は会計管理者が指定する補助職員(前項ただし書の規定により指定された補助職員以外の者に限る。)に行わせることができる。

(小切手用紙等)

第62条 小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手帳は、年度及び会計ごと区分し、常時それぞれ1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者が会計ごとに区分する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(小切手の番号)

第63条 会計管理者は、小切手帳の各小切手用紙には、あらかじめ年度(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号を付さなければならない。

(小切手の作成)

第64条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明りょうにしなければならない。

2 小切手の券面金額の表示は、印字器(チェックライター)による場合のほか、漢数字を用い「一」、「二」、「三」及び「十」の漢数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体で表示し、頭書に「金」を、末尾に「円」を記入するとともに、当該小切手には、上方の余白に券面金額に相当する額をアラビア数字であわせて記載しなければならない。

3 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するとき、又は指定金融機関に送付するときにしなければならない。

4 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

5 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部に正書し、かつ、上方の余白に「何字訂正」と記載して会計管理者の印を押さなければならない。

6 書損じ等による小切手を無効とするには、当該小切手に斜線を朱書した上「無効」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第65条 小切手は、当該小切手の受取人が、正当な受取りの権限である者であることを確認した上でなければ渡してはならない。

2 小切手は、受取人に渡すときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

3 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書を照合し、それらの金額及び受取人について相違ないかどうかを検査しなければならない。

(小切手の償還)

第66条 会計管理者は、政令第165条の5の規定により、小切手の所持人から、小切手の償還の請求を受けた場合は、次の各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をしなければならない。

(1) 当該小切手が支払未済のものであるかどうか。

(2) 次項各号に掲げる書類が具備されているかどうか。

2 会計管理者は、小切手の償還の請求をする者に対し、次の各号に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手の償還請求書

(2) 当該小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、償還請求に必要と認める書類

(公金振替票)

第67条 会計管理者は、次の各号に掲げる場合には、公金振替票(様式第23号)を指定金融機関に交付して整理しなければならない。

(1) 支出が収入として受け入られるとき。

(2) 歳計現金を基金に繰り出し、又は基金から歳計現金に繰り入れるとき。

(3) 歳計現金又は基金を歳入、歳出外現金に払い出し、若しくは歳入、歳出外現金から歳計現金又は基金に受け入れるとき。

(支払未済金の整理)

第68条 会計管理者は、第129条第1項の規定により指定金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。この場合において、直ちに企画財政課長にその旨通知しなければならない。

第5章 現金及び有価証券

(現金の確認)

第69条 会計管理者は、毎日その日の収納及び支払に係る証拠書類(納入通知書、返納通知書、収入票、請求書、領収証書、支出票その他金銭の収支に関し証拠となるべき書類をいう。以下同じ。)を関係帳簿と照合するとともに現金の現在高に誤りがないかどうかを確認しなければならない。

(現金の整理)

第70条 現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の整理)

第71条 歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 所得税

(2) 県民税

(3) 共済組合掛金等

(4) 給与からの協定控除金

(5) 入札保証金

(6) 契約保証金

(7) 公営住宅敷金

(8) その他

(歳入歳出外現金の受入れ)

第72条 別段の定めがある場合を除き、歳入歳出外現金の受入れについては、収入の例による。

(歳入歳出外現金の払出し)

第73条 別段の定めがある場合を除き、歳入歳出外現金を払い出すときは、支払の例による。

第6章 帳簿及び証拠書類

(帳簿)

第74条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書票をつづって整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿及び関係書票は、毎年度、会計別に作成しなければならない。ただし、台帳にあってはこの限りでない。

(財務伝票)

第75条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別に定めるところにより、財務伝票をもって処理するものとする。

(金額の表示)

第76条 納税通知書、納入通知書、納付書、払込通知書、見積書、請求書、精算書、領収証書及び収支命令書その他金銭の収支に関する証拠書類等の首標金額を表示するときは、アラビア数字を用いるときにあっては、金額の当初に「¥」の記号を、漢字を用いるときにあっては、金額の当初に「金」の文字をそれぞれ併記するものとし、漢字を用いるときにあっては、「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の字体を用いるものとする。

2 金額は、別段の定めがあるものを除くほか、円を単位として表示しなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第77条 収支に関する証拠書類の首標金額は、加除訂正することができない。

2 収支に関する証拠書類の首標金額を除くその他の記載事項をやむを得ない事由により訂正するときは、二線を引き、その上側又は右側に正書するとともに、訂正者の訂正印の押印又は訂正署名をしなければならない。この場合において、訂正印の押印又は訂正署名は、当該証拠書類に押印がされているときにあっては当該押印に使用された印鑑と同一の印鑑を使用し、署名がされているときにあっては当該署名と同一の署名をしなければならない。

(外国文の証拠書類)

第78条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって、記名押印に代えて処理することができる。

(割り印)

第79条 2枚以上の用紙をもって1通とする契約書等には、当事者の印による割り印がなければならない。

(原本による原則)

第80条 証拠書類は、原本とする。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(証拠書類の保存年限)

第81条 証拠書類は、別段の定めがあるものを除くほか、年度経過後10年間これを保存しなければならない。

第7章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第82条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員及び占有動産を保管している職員がその保管に係る現金、有価証券及び占有動産を亡失又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて直ちに会計管理者を経て市長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出決定権者を経たのち会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちに執った処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券の平素における保存の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 市が受け付けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第83条 支出決定権者若しくは会計管理者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為について、法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより市に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。この場合において、出納員、会計職員又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者又は支出決定権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 市の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

3 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定する者は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為又は法第232条の4第1項の命令 当該行為をする権限について専決し、又は代決することができる職員

(2) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(公有財産に関する事故報告)

第84条 各課等の長は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又は損傷を生じたときは、直ちに公有財産損害報告書(様式第24号)に関係書類を添えて、市長及び会計管理者に報告しなければならない。

2 教育財産及び企業用財産を管理する者は、その管理する財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により市長及び会計管理者に報告しなければならない。

第8章 契約

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示等)

第85条 市長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示するものとする。

(入札参加者の資格の審査及び結果の通知)

第86条 市長は、前条の規定による資格を定めた場合においては、その定めるところにより定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 市長は、前項の審査を終了したときは、資格を有する者の名簿を作成するとともに、資格を有する者と認めた者又は資格がないと認めた者に、それぞれ必要な通知をするものとする。

(入札の公告)

第87条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、法令に定めのあるもののほか、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項等を示す場所及び日時

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 最低制限価格の設定の有無

(7) 入札の無効に関する事項

(8) 郵便による入札の可否に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項

(入札保証金)

第88条 政令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、当該入札金額の100分の5以上の額とする。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に香南市を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

(2) 政令第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、過去2箇年間に国(公社又は公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の規定による入札保証金の納付は証券で行うことができるものとし、その価値は会計管理者が定める。

3 市長は、入札保証金を落札者決定の後還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金については、契約締結後還付するものとする。

(入札保証金に代わる担保)

第89条 入札保証金の納付は、国債、地方債及び次に掲げるものを担保として提供することをもって、これに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律256号)第1条の規定により設置された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券

(3) 市長が確実と認める社債

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下同じ。)が振出し又は支払保証した小切手

(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券

(7) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証

2 市長は、前項第6号の定期預金債券を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債券に質権を設定させ、当該債券に係る証書及び当該債券に係る債権者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 市長は、第1項第7号の銀行又は確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第90条 市長は、第88条第1項第1号の規定に該当し、入札保証金を納めさせないときは、当該一般競争入札に参加しようとする者から当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(小切手の現金化等)

第91条 市長は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、会計管理者に連絡し、会計管理者をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提出された手形が満期になった場合に準用する。

(担保の価値)

第92条 第89条第1項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債、政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当者が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証した小切手 小切手金額

(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債券金額

(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(予定価格)

第93条 市長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した予定価格調書(様式第25号)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短、支払時期等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定の範囲)

第94条 市長は、政令第167条の10第2項の規定により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めて最低制限価格を設ける場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる範囲内で定めるものとする。

(1) 工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合 予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲

(2) 工事又は製造を除く請負の契約を締結しようとする場合 市長が別に定める範囲

2 前項の最低制限価格は、予定価格調書に明記するものとする。

(入札の方法)

第95条 入札は、入札者又はその代理人が入札書(様式第26号)を入札箱に投かんして行わなければならない。ただし、電子入札システムによる入札は、電磁的記録により行うものとする。

2 代理人が入札をする場合は、委任状を提出しなければならない。

3 入札者は、他人の代理を兼ねることができない。

4 代理人は、2人以上の者の代理を兼ねることができない。

(入札の取消し又は執行中止)

第96条 市長は、天災その他やむを得ない理由があるとき又は公正な入札を行うことができない事情があると認められるときは、入札の執行を取り消し、又は中止することができる。

(無効入札)

第97条 政令第167条の4の規定により一般競争入札に参加することのできないとされた者の入札及び次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札者が不正の利益を得るために談合したと認めるとき。

(3) 入札に際し不正の行為があったとき。

(4) 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をしたとき。

(5) 納付すべき入札保証金を納付していないとき又はこれが不足しているとき。

(6) 入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱又は不明なとき。

(7) 入札書の金額を訂正しているとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反したとき。

(落札の通知)

第98条 市長は、落札者を決定したときは、文書又は電磁的記録によりその旨を通知するものとする。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格及び公示)

第99条 市長は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示するものとする。

(指名競争入札参加者の資格の審査及び通知)

第100条 第86条の規定は、工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約について、指名競争入札参加者の資格を定めた場合に準用する。

2 前項の場合において、その資格が一般競争入札の場合と同一である等のため、前項において準用する第86条の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認めるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は、行わず、同条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもって代えるものとする。

(特定の目的のために土地等を分譲する契約等の指名競争入札の参加資格等)

第101条 市長は、特定の目的に使用させるために土地又は建物を分譲する契約等について必要と認めたときは、適宜指名競争入札に参加する者の資格を定めることがあるものとする。

2 前2条の規定は、前項の規定により資格を定めた場合に準用する。

(指名基準)

第102条 香南市契約等審議会は、工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約については、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を市長の承認を得て定めなければならない。

(入札者の指名)

第103条 市長は、指名競争入札に付するときは、あらかじめ定めた基準により、当該指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから入札者を指名するものとする。

(指名競争入札の場合の準用)

第104条 第86条から第98条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる契約の種類及び額)

第105条 政令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じて当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

(随意契約の内容等の公表)

第105条の2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定に基づき、随意契約により契約を締結することを予定している契約について、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 契約名称及び概要

(2) 契約締結の予定月又は日

2 市長は、前項の契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 契約の名称及び概要

(2) 契約の相手方の選定基準及び決定方法

(3) 契約締結の予定日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、第1項の契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 契約の名称及び概要

(2) 契約の相手方の名称及び住所

(3) 契約金額

(4) 契約締結日

(5) 契約の相手方とした理由

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(予定価格の決定)

第106条 市長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第93条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。ただし、設計金額及び実勢価格等で第105条に規定する金額を超えないことが明らかな場合については、この限りでない。

(見積書の徴収)

第107条 市長は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人の者から徴収することができる。

(1) 予定価格が10万円以下の契約をしようとするとき。

(2) 予定価格が30万円以下の工事又は製造の請負の契約をしようとするとき。

(3) 緊急を要する工事の契約をしようとするとき。

(4) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴収を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(2) 官報、新聞、図書等を購入するとき。

(3) 水道、電気、電話等の役務の提供にかかわる契約をするとき。

(4) 法令により価格の定められている物品等を購入するとき。

(5) 見積書を徴収できない特別の理由があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められるとき。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第108条 市長は、契約の相手方(以下「契約者」という。)を決定したときは、遅滞なく契約書を作成し、契約者とともにこれを記名押印するものとする。

2 契約書には、次に掲げる事項を掲載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約金額

(3) 契約目的(内容)

(4) 履行期限

(5) 契約保証金

(6) 契約違反の場合の措置

(7) 前金払、概算払及び部分払の割合並びに支払方法

(8) 検査の時期

(9) 引渡しの方法

(10) 対価の支払の時期及び方法

(11) 危険負担

(12) 契約に関する紛争の解決の方法

(13) その他必要な事項

3 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、法令に定める措置を講ずるときは、第1項の規定による契約書の作成に代えることができる。

5 前項の法令に定める措置は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名とする。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第109条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。ただし、不動産の売買又は賃借、地上権、地役権その他の権利の設定等に係る契約については、この限りでない。

(1) 契約金額が30万円以下の契約をするとき。

(2) せり売りにするとき。

(3) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 各課等の長は、契約書の作成を省略する場合においても特に軽微な契約を除き契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金)

第110条 政令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、当該契約金額の100分の10以上とする。

(契約保証金の免除)

第111条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことがある。

(1) 市が契約保証金を納付しなければならない契約を結ぶとき。

(2) 財産の売払いの契約で売払代金が即納されるとき、その他これに類する場合で契約保証金を納付させる必要が認められないとき。

(3) 契約金額が小額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。ここで小額とは、次のとおりとする。

 工事又は製造の請負にあっては500万円未満のもの。ただし、請負対象金額500万円以上のものにあってはこの限りでない。

 その他のものにあっては、第105条第2号から第6号までに定める額を超えないもの

(4) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。

(5) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。

(6) 政令第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合において、当該契約者が国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体との間において過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、これらの契約を誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 物件を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(8) 財産の売払いの契約について、市が契約を解除したときにおいて、既に納付している売払い代金のうち契約保証金に相当する金額を違約金として市に帰属させる旨を約束した契約を結ぶとき。

(9) その他特に市長が認めたとき。

(契約保証金に代わる担保等)

第112条 契約保証金の納付は、次に掲げるものを担保として提供することをもってこれに代えることができる。

(1) 国債、地方債及び第89条第1項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条において「保証事業会社」という。)の保証

2 第89条第3項及び第90条から第92条までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第89条第3項中「又は確実と認める金融機関の保証」とあるのは「若しくは確実と認める金融機関の保証又は保証事業会社の保証」と、「又は確実と認める金融機関との間」とあるのは「若しくは確実と認める金融機関又は保証事業会社との間」と、第90条中「第88条第1項第1号」とあるのは「第111条第4号」と、「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第91条第1項中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、第92条中「第89条第1項」とあるのは「第112条第1項第1号」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 第1項の規定に基づき、保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の増減)

第113条 市長は、既に締結した契約について契約金額を増減することとなった場合は、その増減の割合に従って契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。以下同じ。)を増減しなければならない。ただし、契約金額の増減が3割以内であり、かつ、その増減の額が2,000万円を超えないときは、この限りでない。

(契約保証金の還付)

第114条 市長は、契約者が契約の全部を履行したときは、遅滞なく契約保証金を還付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、契約者が契約の履行中であっても当該契約の一部の履行を確認した場合には、当該履行に対応する契約保証金を還付することができる。

第5節 契約の履行

(監督職員の職務)

第115条 市長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、立合い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 監督職員は、市長に監督の実施状況について必要な報告をしなければならない。

(検査職員の職務)

第116条 市長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認について契約書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。

4 検査職員は、工事の請負契約については完了の通知を受理した日から14日以内、物品の取得に関する契約については納入の当日、その他の契約については完了の通知を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。

5 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書(様式第27号)を作成しなければならない。ただし、契約書の作成を省略した契約に係る検査及び第109条第1項の規定により契約書の作成を省略することができる契約について契約書を作成したものに係る検査については、次の各号のいずれかに該当するときを除き、請求書等の表面余白に検査を実施した年月日及び検査職員の氏名を記載し、押印することにより検査調書の作成を省略することができる。

(1) 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において、検査を行うとき。

(2) 検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないとき。

6 検査職員は、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して、市長に提出しなければならない。

7 市長は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約の相手方に通知するものとする。

(監督及び検査の委託)

第117条 前2条の規定は、政令第167条の15第4項の規定により監督又は検査を委託した場合に準用する。

(部分払)

第118条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れその他契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他契約にあってはその既納部分に対する代価を超える約定をすることはできない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

第9章 指定金融機関

第1節 収納

(収納)

第119条 指定金融機関は、納入義務者等から現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者等に交付するとともに、市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(口座振替による収納)

第120条 指定金融機関は、納入義務者から第35条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、当該納入義務者の預金口座から市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(証券による収納)

第121条 指定金融機関は、証券で納入を受けたときは、第32条第6項の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関は、証券を受領したときは、速やかに、これをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、不渡小切手等送付書(様式第28号)に当該証券を添えて直ちに会計管理者に送付しなければならない。この場合において、支払の拒絶があったことを証するに足る証明の作成を受けこれを添付しなければならない。

(定額戻入)

第122条 指定金融機関は、返納義務者から返納通知書により返納金の納付を受けたときは、本節の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関は、毎年度所属歳出金の返納金を戻入することができる期間経過後、返納義務者から返納通知書により返納金の納付を受けたときは、現年度の歳入として第119条の規定により収納しなければならない。この場合においては、返納通知書に「現年度歳入」と印を押さなければならない。

(会計名等の更正)

第123条 指定金融機関は、第37条の規定により、会計名又は会計年度の通知を受けたときは、その通知を受けた日付けにおいて更正の手続をとらなければならない。

第2節 支払

(小切手の確認)

第124条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 会計管理者の印影は、第60条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合するか。

(3) 小切手は、その振出日付けから1年を経過したものではないか。

(4) 小切手がその振出日付けの属する年度の翌年度の6月1日以後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第129条第1項の規定により支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査をした結果支払うべきでないものでないと認めるときは、会計管理者にその旨通知しなければならない。

(直接払)

第125条 指定金融機関は、第55条第2項の規定により、支出票の送付を受けたときは、当該債権者に支払をしなければならない。

2 指定金融機関は、第55条第1項の規定による小切手の提示を受けたときは、当該提示人に、当該小切手の裏面に住所及び氏名を記載させ、かつ、押印させた後支払をしなければならない。

(納入通知書等による支払)

第126条 指定金融機関は、第57条の規定により、小切手、納入通知書及び送金依頼書の送付を受けたときは、当該小切手の金額に相当する金額の領収書を会計管理者に交付するとともに、直ちに当該納入通知書等により支払をし、納入に係る領収書を徴しなければならない。

(口座振替の手続)

第127条 指定金融機関は、第58条第1項の規定により、小切手及び銀行振込依頼書の送付を受けたときは、当該小切手の金額に相当する金額の領収書を会計管理者に送付するとともに、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(公金振替による手続)

第128条 指定金融機関は、第67条の規定により会計管理者から公金振替票の交付を受けたときは、直ちに振替の手続をとらなければならない。

(支払未済金の整理)

第129条 指定金融機関は、政令第165条の6の規定により、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を支払未済繰越金として整理するとともに、小切手支払未済調書(様式第29号)を作成し、6月20日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 前項の規定により支払を行った場合は、その都度会計管理者に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項に規定する支払未済繰越金のうち、振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、これを支払未済繰越金から払い出し、歳入に組み入れ、かつ、歳入組入報告書(様式第30号)により会計管理者に報告しなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第130条 指定金融機関は、第59条第4項の規定による「歳入金戻出」と記載した小切手により過誤納金の払戻しをするときは、本節の例により処理しなければならない。

第3節 雑則

(出納区分)

第131条 指定金融機関の出納は、会計年度ごとに、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、基金及び第129条の規定による支払未済繰越金に区別して経理しなければならない。この場合において、歳入金及び歳出金については、更に会計区分ごとに経理しなければならない。

(印鑑簿)

第132条 指定金融機関は、印鑑簿を備え、第60条第2項の規定により会計管理者から送付を受けた印影を整理しておかなければならない。

(日報及び月報)

第133条 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の毎日の収納又は支払に係る現金及び預金の状況を会計管理者に報告しなければならない。

(別の定め)

第134条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の事務の取扱いについては、別に定める。

2 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、毎月その経理の状況について会計管理者に報告しなければならない。

(報告義務等)

第135条 指定金融機関は、会計管理者から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

3 指定金融機関は、収納及び支払いに関する帳簿類等を年度別に区分して、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

(指定代理金融機関等の事務)

第136条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関における取扱事務に関しては、指定金融機関が会計管理者に協議して定めるものとする。

第10章 財務検査

(財務検査)

第137条 会計管理者は、課の財務事務について必要に応じて検査をしなければならない。

2 前項に規定する検査は、関係帳簿、書類、現品等について検査するほか、必要と認めるときは、工事その他の施設について実地検査をすることができる。

(財務検査の報告)

第138条 会計管理者は、財務検査の結果について市長に報告しなければならない。

第11章 雑則

(現金寄附の受納)

第139条 各課等の長は、現金による寄附を受けようとするときは、現金寄附採納申込書兼受納伺(様式第31号)により受入れを決定し、受け入れなければならない。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年9月22日規則第187号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月4日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日規則第31号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年10月30日規則第38号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月29日から施行する。

(平成22年4月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月17日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月17日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月29日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日規則第11号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年1月28日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月4日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月5日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月19日規則第32号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年4月5日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以後に締結された契約について適用する。

(平成28年9月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月27日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月4日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市財務規則第94条第1項第1号の規定は、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知を行う指名競争入札から適用する。

(令和元年8月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月21日規則第12号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和元年10月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月25日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

細節

細節

需用費

1 食糧費

2 その他の需用費

別表第2(第47条関係)

支出負担行為の範囲等

区分

1 支出負担行為の範囲

2 支出負担行為として整理する時期

3 支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出しようとする額

支出決定のとき。

支給調書

2 給料

支出しようとする額

支出決定のとき。

給与等支給調書

3 職員手当等

支出しようとする額

支出決定のとき。

給与等支給調書

4 共済費

支出しようとする額

支出決定のとき。

計算調書

5 災害補償費

支出しようとする額

支出決定のとき。

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出しようとする額

支出決定のとき。

請求書

7 報償費

支出しようとする額又は契約金額

支出決定のとき又は契約を締結するとき。

相手方及び報償内容を示す帳票類、請求書

8 旅費

支出しようとする額

支出決定のとき。

県外出張伺兼命令書、私有車の公務使用申出書、見積書、請求書

9 交際費

支出しようとする額

支出決定のとき。

請求書

10 需用費

契約金額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

回議書、契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

11 役務費

契約金額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

回議書、契約書、見積書、請書、仕様書、請求書、後納料金明細表

12 委託料

契約金額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

回議書、契約書、見積書、請書、請求書

13 使用料及び賃借料

契約金額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

回議書、契約書、見積書、請書、請求書

14 工事請負費

契約金額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

回議書、契約書、見積書、請書、仕様書

15 原材料費

契約金額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

回議書、契約書、見積書、請書、請求書、仕様書

16 公有財産購入費

契約金額

契約を締結するとき。

回議書、契約書、見積書、請書、仕様書

17 備品購入費

契約金額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

回議書、契約書、見積書、請書、仕様書

18 負担金、補助及び交付金

交付決定額又は請求のあった額

交付決定のあったとき又は請求のあったとき。

回議書、申請書、交付要綱、交付決定通知書、請求書

19 扶助費

支出しようとする額

支出決定のとき。

支給調書、請求書

20 貸付金

貸付けをしようとする額

貸付決定のとき。

回議書、申請書、契約書

21 補償、補填及び賠償金

支出しようとする額

支出決定のとき。

回議書、判決書、示談書、契約書、請求書

22 償還金、利子及び割引料

支出しようとする額

支出決定のとき。

借入れに係る書類、償還の方法及び金額を示す書類

23 投資及び出資金

投資又は出資をしようとする額

投資又は出資決定のとき。

回議書、申請書、理由及び金額等を示す書類

24 積立金

積立てをしようとする額

積立決定のとき。

回議書、理由及び金額等を示す書類

25 寄附金

寄附しようとする額

寄附決定のとき。

回議書、理由及び金額等を示す書類、申込書

26 公課費

支出しようとする額

支出決定のとき。

公課令書、申告書、納付通知書、請求書

27 繰出金

繰出しをしようとする額

繰出決定のとき。

理由及び金額等を示す書類

備考 支出負担行為に必要な主な書類の中の「県外出張伺兼命令書」、「契約書」、「請書」、「回議書」は、写しを含む。

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様式第13号 削除

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香南市財務規則

平成18年3月1日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第43号
平成18年9月22日 規則第187号
平成19年3月30日 規則第32号
平成19年12月27日 規則第59号
平成20年4月4日 規則第15号
平成21年6月30日 規則第31号
平成21年10月30日 規則第38号
平成22年3月31日 規則第17号
平成22年4月26日 規則第25号
平成22年5月17日 規則第37号
平成23年3月30日 規則第5号
平成24年2月10日 規則第1号
平成24年3月21日 規則第10号
平成25年3月25日 規則第17号
平成25年3月27日 規則第20号
平成25年8月29日 規則第30号
平成25年10月17日 規則第35号
平成26年1月9日 規則第1号
平成26年3月25日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第19号
平成26年10月29日 規則第33号
平成27年1月28日 規則第1号
平成27年3月19日 規則第5号
平成27年3月26日 規則第11号
平成27年6月4日 規則第22号
平成27年6月5日 規則第23号
平成27年8月19日 規則第32号
平成28年4月5日 規則第23号
平成28年9月26日 規則第31号
平成28年12月27日 規則第36号
平成30年3月22日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第15号
平成30年10月4日 規則第42号
令和元年7月1日 規則第5号
令和元年8月5日 規則第10号
令和元年8月21日 規則第12号
令和元年10月31日 規則第20号
令和2年2月25日 規則第4号
令和2年3月23日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第23号
令和4年3月25日 規則第10号
令和4年3月30日 規則第17号
令和5年3月16日 規則第26号
令和5年3月24日 規則第31号