○香南市農林漁業者健康増進運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年1月8日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市農林漁業者健康増進運動施設の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第101号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、香南市農林漁業者健康増進運動施設(以下「健康増進運動施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スポーツ少年団 香南市スポーツ少年団に所属している単位スポーツ少年団であって、香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出ているものをいう。

(2) スポーツ協会 香南市スポーツ協会に所属している団体であって、教育委員会に届け出ているものをいう。

(3) 登録団体 次の及びのいずれにも該当する団体であって、あらかじめ教育委員会に届け出て、その承認を受けたものをいう。

 10人以上で構成された団体であること。

 その構成員のうち、市内に在住又は在勤をするものの割合が70パーセント以上であること。

(4) 高校生以下 次の又はのいずれかのものをいう。

 構成員のうち、満18歳以下の者(満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間に限る。以下同じ。)の割合が50パーセント以上である団体

 満18歳以下の者

(5) 一般 前各号のいずれにも該当しないものをいう。

(6) 香南市内 次の又はのいずれかのものをいう。

 構成員のうち、市内に在住又は在勤をするものの割合が50パーセント以上である団体(登録団体を除く。)

 市内に在住又は在勤をする個人

(7) 香南市外 次の又はのいずれかのものをいう。

 構成員のうち、市内に在住又は在勤をするものの割合が50パーセント未満である団体

 市外に在住する個人(市内で在勤する者を除く。)

(8) 定期練習 スポーツ少年団、スポーツ協会又は登録団体が、原則として、特定の健康増進運動施設並びに曜日及び時間帯に行う練習であって、その使用について、あらかじめ教育委員会に届け出たもの(特段の理由があると教育委員会が認めたものを含む。)をいう。

(利用の許可の申請)

第3条 条例第10条第1項の規定により健康増進運動施設の利用の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、条例第6条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対して、指定管理者が別に定める申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、健康増進運動施設の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、利用の許可を受けようとする者は、香南市農林漁業者健康増進運動施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可書等の交付等)

第4条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請があった場合において、利用の許可をするときは指定管理者が別に定める利用許可書を当該申請をした者に交付し、利用の許可をしないときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

2 教育委員会が利用の許可について通知する場合は、香南市農林漁業者健康増進運動施設利用許可書(様式第2号)によるものとする。

(電子申請システムによる申請等)

第5条 利用の許可を受けようとする者は、第3条第1項及び第2項の規定による申請に代えて電子申請システム(香南市施設予約WEBサイトを利用して行うスポーツ施設の予約をいう。以下同じ。)により指定管理者(健康増進運動施設の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、教育委員会。以下この条、第6条第8条第9条及び第14条から第17条までにおいて同じ。)に申請することができる。

2 指定管理者は、前項の規定に基づく申請に対する前条の通知を電子申請システムを利用してすることができる。

(利用の許可の制限)

第6条 指定管理者は、健康増進運動施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該健康増進運動施設の利用を制限するものとする。ただし、当該健康増進運動施設を他の者が利用する見込みがないとき又は指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 同じ月において、次の又はに掲げる日を8回以上利用しようとするとき。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日を定める法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第3号において「祝日」という。)

(2) 連続して4日以上利用しようとするとき。

(3) 同じ週において、月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)に4回以上利用しようとするとき。

2 前項各号の利用回数及び利用日数は、次に掲げる施設の利用回数及び利用日数を合算した回数又は日数とする。

(利用の申請の受付)

第7条 健康増進運動施設の利用の申請の受付期間は、次の各号に掲げる団体等の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) スポーツ少年団及びスポーツ協会の定期練習 利用希望日の属する月の前々月の10日から16日までの間

(2) 登録団体の定期練習 利用希望日の属する月の前々月の20日から26日までの間

(3) スポーツ少年団、スポーツ協会及び登録団体の定期練習以外の利用 利用希望日の属する月の前月の5日から利用希望日までの間

(4) 一般の利用 利用希望日の属する月の前月の1日から利用希望日までの間

2 前項の規定にかかわらず、大会、交流試合等を目的とした利用申請の受付の開始の日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 香南市スポーツ少年団又は香南市スポーツ協会が主催する大会並びに全国大会及び四国大会 利用希望日の1年前の日

(2) 県大会及び合宿 利用希望日の6月前の日

(3) その他の大会 利用希望日の3月前の日

3 健康増進運動施設の利用の申請の受付は、条例第7条第1項に規定する休業日を除く日とし、その受付時間は午前8時30分から午後9時までとする。ただし、電子申請システムによる場合は、この限りでない。

(利用の変更等の届出)

第8条 第3条第1項又は第2項の規定による申請を行った者が、当該申請を取り消し、又は当該申請の内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(利用の中止)

第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、健康増進運動施設の利用を中止しようとするときは、利用予定日の3日前の午後5時までに指定管理者に報告しなければならない。

(設備の制限)

第10条 健康増進運動施設を利用する者は、健康増進運動施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(利用料金等の納付の時期)

第11条 利用者は、条例第14条に規定する利用料金を当該利用の前に指定管理者に納付しなければならない。

2 利用者は、健康増進運動施設の管理を指定管理者が行うことができない場合は、使用料を当該利用の前に市に納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者又は教育委員会が特に必要と認めたときは、当該利用の後に納付することができる。

(利用料金等の減免)

第12条 条例第17条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者に対して、指定管理者が別に定める申請書を提出し、その承認を受けなければならない。

2 健康増進運動施設の管理を指定管理者が行うことができない場合の使用料の減免の基準は、次に定めるところによる。

(1) 香南市が利用する場合 免除

(2) 香南市長杯又は香南市教育長杯に利用する場合 免除

(3) スポーツ少年団、香南市内の高校生以下、スポーツ協会、登録団体及び香南市内の一般が利用する場合並びに香南市外の高校生以下が利用する場合 減額。この場合において、減額後の使用料の額は、別表に定める額とする。

(4) その他教育委員会が公益上特に必要があると認める場合 減額又は免除。この場合において、減額するときは前号の規定に準ずる額とする。

3 第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、香南市農林漁業者健康増進運動施設使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の減免を承認するときは香南市農林漁業者健康増進運動施設使用料減免承認通知書(様式第4号)により、承認しないときはその旨を、それぞれ当該申請をした者に通知するものとする。

(利用料金等の還付の請求)

第13条 条例第18条の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者に対して、指定管理者が別に定める請求書を提出し、その決定を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、健康増進運動施設の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、香南市農林漁業者健康増進運動施設使用料還付請求書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による請求があった場合において、使用料の還付を決定したときは香南市農林漁業者健康増進運動施設使用料還付決定通知書(様式第6号)により、還付をしないときはその旨を、それぞれ当該請求をした者に通知するものとする。

(管理上の立入り)

第14条 利用者は、指定管理者が許可施設等の管理その他職務上の必要があって当該利用に係る許可施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。

(遵守事項)

第15条 利用者及び健康増進運動施設に入場する者(以下「入場者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売若しくは展示、広告物の掲示若しくは配布、寄附の募集又は飲食物の提供をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なくして壁若しくは柱等にはり紙をし、又はピン若しくはくぎ打ち等をしないこと。

(4) 許可を受けた設備器具又は備付け物品以外のものを使用しないこと。

(5) 健康増進運動施設の管理上、支障を来すような行為をしないこと。

(6) その他指定管理者の指示する事項に従うこと。

2 前項第1号第3号及び第4号の許可の基準については、教育委員会が別に定める。

3 第7条第2項に規定する大会、交流試合等として農林漁業者健康増進運動施設を専用して利用する場合において、利用者は、第1項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、収容定数を超えないこと。

(2) 健康増進運動施設内外の秩序を保つため、必要な整理員を配置すること。

(3) 入場者に対し、第1項に掲げる事項及び整理員の指示することを守らせること。

(入場の制限)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対して、健康増進運動施設への入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 飲酒をしている者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(事故報告)

第17条 利用者は、健康増進運動施設の施設、設備等を汚損し、又は損壊したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、香南市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年香南市教育委員会規則第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年1月8日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日教委規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月7日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の公の施設に係る規定の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則の規定は、平成27年9月17日から適用する。

(令和元年9月3日教委規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月12日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第1項及び第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受付を開始する香南市農林漁業者健康増進運動施設(以下「健康増進運動施設」という。)の利用の申請について適用する。

3 改正後の第9条の規定は、利用予定日が令和3年4月4日以後である健康増進運動施設の利用の中止について適用し、利用予定日が同月3日以前の健康増進運動施設の利用の中止については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

施設名

各団体等の減免後使用料(1時間につき:円)

香南市内

香南市外

スポーツ少年団

高校生以下

スポーツ協会

登録団体

一般

高校生以下

香我美運動広場

全面

0

0

420

630

420

630

840

1,260

1,050

1,570

1,050

1,570

半面

0

0

210

320

210

320

420

630

530

790

530

790

香我美トレーニングセンター

全面

0

0

420

630

420

630

840

1,260

1,050

1,570

1,050

1,570

半面

0

0

210

320

210

320

420

630

530

790

530

790

香我美オレンジテニス場

2面

0

0

210

300

210

300

420

590

530

740

530

740

1面

0

0

110

150

110

150

210

300

260

370

260

370

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香南市農林漁業者健康増進運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年1月8日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年1月8日 教育委員会規則第1号
平成26年1月8日 教育委員会規則第2号
平成26年3月5日 教育委員会規則第14号
平成27年10月7日 教育委員会規則第16号
令和元年9月3日 教育委員会規則第6号
令和2年3月12日 教育委員会規則第3号
令和3年3月23日 教育委員会規則第12号
令和4年3月25日 教育委員会規則第4号