○香南市野市総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年12月17日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市野市総合体育館の設置及び管理に関する条例(平成25年香南市条例第74号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、香南市野市総合体育館(以下「総合体育館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) スポーツ少年団 香南市スポーツ少年団に所属している単位スポーツ少年団であって、香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出ているものをいう。
(2) スポーツ協会 香南市スポーツ協会に所属している団体であって、教育委員会に届け出ているものをいう。
ア 10人以上で構成された団体であること。
イ その構成員のうち、市内に在住又は在勤をするものの割合が70パーセント以上であること。
ア 構成員のうち、満18歳以下の者(満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間に限る。以下同じ。)の割合が50パーセント以上である団体
イ 満18歳以下の者
(5) 一般 前各号のいずれにも該当しないものをいう。
ア 構成員のうち、市内に在住又は在勤をするものの割合が50パーセント以上である団体(登録団体を除く。)
イ 市内に在住又は在勤をする個人
ア 構成員のうち、市内に在住又は在勤をするものの割合が50パーセント未満である団体
イ 市外に在住する個人(市内で在勤する者を除く。)
(8) 定期練習 スポーツ少年団、スポーツ協会又は登録団体が、原則として、特定の施設並びに曜日及び時間帯に行う練習であって、その使用について、あらかじめ教育委員会に届け出たもの(特段の理由があると教育委員会が認めたものを含む。)をいう。
(利用許可書等の交付等)
第4条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請があった場合において、利用の許可をするときは指定管理者が別に定める利用許可書を当該申請をした者に交付し、利用の許可をしないときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。
2 教育委員会が利用の許可について通知する場合は、香南市野市総合体育館利用許可書(様式第2号)によるものとする。
(利用許可の制限)
第6条 指定管理者は、総合体育館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、総合体育館の利用を制限するものとする。ただし、当該施設を他の者が利用する見込みがないとき又は指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日を定める法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第3号において「祝日」という。)
(2) 連続して4日以上利用しようとするとき。
(3) 同じ週において、月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)に4回以上利用しようとするとき。
2 前項各号の利用回数及び利用日数は、次に掲げる施設の利用回数及び利用日数を合算した回数又は日数とする。
(1) 香南市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第96号)第1条に規定するスポーツ施設
(2) 香南市農林漁業者健康増進運動施設の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第101号)第1条に規定する健康増進施設
(3) 香南市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(平成18年香南市教育委員会規則第8号)第1条に規定する学校施設
(1) スポーツ少年団及びスポーツ協会の定期練習 利用希望日の属する月の前々月の10日から16日までの間
(2) 登録団体の定期練習 利用希望日の属する月の前々月の20日から26日までの間
(3) スポーツ少年団、スポーツ協会及び登録団体の定期練習以外の利用 利用希望日の属する月の前月の5日から利用希望日までの間
(4) 一般の利用 利用希望日の属する月の前月の1日から利用希望日までの間
(1) 香南市スポーツ少年団又は香南市スポーツ協会が主催する大会並びに全国大会及び四国大会 利用希望日の1年前の日
(2) 県大会及び合宿 利用希望日の6月前の日
(3) その他の大会 利用希望日の3月前の日
3 総合体育館の利用の申請の受付は、条例第4条に規定する休業日を除く日とし、その受付時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、電子申請システムによる場合は、この限りでない。
(利用の中止)
第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、総合体育館の利用を中止しようとするときは、利用予定日の3日前の午後5時までに指定管理者に報告しなければならない。
(設備の制限)
第10条 総合体育館を利用する者は、体育館の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(利用料金等の減免)
第12条 条例第11条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者に対して、指定管理者が別に定める申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 香南市が利用する場合 免除
(2) 香南市長杯又は香南市教育長杯に利用する場合 免除
(3) スポーツ少年団、香南市内の高校生以下、スポーツ協会、登録団体及び香南市内の一般が利用する場合並びに香南市外の高校生以下が利用する場合 減額。この場合において、減額後の使用料の額は、別表に定める額とする。
(4) その他教育委員会が公益上特に必要があると認める場合 減額又は免除。この場合において、減額するときは、前号の規定に準ずる額とする。
(利用料金等の還付の請求)
第13条 条例第11条の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者が別に定める請求書を提出し、その決定を受けなければならない。
2 総合体育館の管理を指定管理者が行うことができない場合において、条例第13条第3項において読み替えて準用する条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、香南市野市総合体育館使用料還付請求書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(管理の立入り)
第14条 利用者は、指定管理者が許可施設内の管理その他職務上の必要があって当該利用に係る許可施設内に立ち入る場合は、これを拒むことができない。
(遵守事項)
第15条 利用者及び総合体育館に入場する者(以下「入場者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売若しくは展示、広告物の掲示若しくは配布、寄附の募集又は飲食物の提供をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なくして壁若しくは柱等にはり紙をし、又はピン若しくはくぎ打ち等をしないこと。
(4) 許可を受けた設備器具又は備付け物品以外のものを使用しないこと。
(5) 運動施設の管理上、支障を来すような行為をしないこと。
(6) その他指定管理者の指示する事項に従うこと。
(1) 入場人員は、収容定数を超えないこと。
(2) 総合体育館内外の秩序を保つため、必要な整理員を配置すること。
(3) 入場者に対し、第1項に掲げる事項及び整理員の指示することを守らせること。
(入場の制限)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対して、総合体育館への入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 飲酒をしている者
(2) 他の利用者又は入場者に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(事故報告)
第17条 利用者は、総合体育館の施設及び設備等を汚損し、又は損壊したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、香南市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年香南市教育委員会規則第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(香南市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
3 香南市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年香南市教育委員会規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年2月5日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日教委規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月7日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の公の施設に係る規定の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則の規定は、平成27年9月17日から適用する。
附則(令和元年9月3日教委規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条第1項及び第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受付を開始する香南市野市総合体育館(以下「総合体育館」という。)の利用の申請について適用する。
3 改正後の第9条の規定は、利用予定日が令和3年4月4日以後である総合体育館の利用の中止について適用し、利用予定日が同月3日以前の総合体育館の利用の中止については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
施設名 | 各団体等の減免後使用料(1時間につき:円) | ||||||||||||
香南市内 | 香南市外 | ||||||||||||
スポーツ少年団 | 高校生以下 | スポーツ協会 | 登録団体 | 一般 | 高校生以下 | ||||||||
昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | ||
アリーナ | 全面 | 0 | 0 | 840 | 1,050 | 840 | 1,050 | 1,680 | 2,100 | 2,100 | 2,620 | 2,100 | 2,620 |
半面 | 0 | 0 | 420 | 530 | 420 | 530 | 840 | 1,050 | 1,050 | 1,310 | 1,050 | 1,310 | |
体操練習場 | 0 | 0 | 210 | 260 | 210 | 260 | 420 | 510 | 530 | 630 | 530 | 630 | |
トレーニング室 | 1回110 | 1回220(減免無し) | 1回110 | ||||||||||
会議室(1室) | 100 | 210 | 100 | ||||||||||
※ただし、附属設備(冷暖房、シャワー)使用料は減免無し。 |