○香南市鳥獣被害対策実施隊設置条例

平成26年3月17日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づく香南市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 香南市鳥獣被害防止計画により市長が指示する鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。

2 実施隊は、隊員30人以内をもって組織する。

3 隊員は、次に掲げる者のうちから、市長が指名又は任命する。

(1) 市職員

(2) 前号に掲げる者のほか、次に掲げる要件のいずれも満たす者

 市内に在住し、又は勤務し、かつ、香南地区猟友会に加入していること。

 銃猟又はわな猟の狩猟免許を所持していること。

 対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効率的に行うことができること。

 過去3年間に連続して高知県の狩猟者登録を行っていること。ただし、銃猟については5年の実務経験を有すること。

 市長が出務を命ずる日のおおむね6割以上に従事することが見込まれること。

 心身ともに健常で職務の遂行に支障がないこと。

4 前項第2号に掲げる隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職の職員とする。

(隊員の任期)

第4条 隊員の任期は、指名又は任命をされた日から2年とする。ただし、補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 隊員は、再任されることができる。

(隊長及び副隊長)

第5条 実施隊に隊長を置き、隊長は、農林水産課長をもって充てる。

2 実施隊に副隊長を置き、隊長の指名により定める。

3 隊長は、実施隊の業務を総括し、実施隊を代表する。

4 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 第3条第3項第2号に規定する隊員には、報酬及び費用弁償を支給する。

2 前項に規定する報酬及び費用弁償の支給方法は、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年香南市条例第39号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第7条 市長は、第3条第3項第2号に規定する隊員が第2条に掲げる職務を遂行中に災害を受けたときは、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)に基づき、当該災害に対する補償を行うものとする。ただし、隊員に故意又は重大な過失があったときは、市長は、隊員に対して求償することができる。

(対象鳥獣捕獲員)

第8条 市長は、第3条第3項に規定する隊員を対象鳥獣捕獲員として指名又は任命することができる。

(解任)

第9条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)のほか、関係法令に違反したとき。

(2) 第3条第3項第2号に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 正当な理由なく市長の出動命令に応じないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(庶務)

第10条 実施隊の庶務は、農林水産課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年香南市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(任期の特例)

3 平成25年度に委嘱される隊員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

(平成27年3月18日条例第13号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(令和元年12月23日条例第56号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

香南市鳥獣被害対策実施隊設置条例

平成26年3月17日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)