○香南市緊急融資保証料補給金交付要綱

平成26年2月28日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の中小企業者の経済的負担の軽減を図り、中小企業の振興につなげるため、高知県経営支援融資制度要綱に規定する安心実現のための高知県緊急融資(以下「県緊急融資」という。)を受ける当該中小企業者が、高知県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を受ける場合において負担すべき保証料に対し、協会へ香南市緊急融資保証料補給金(以下「補給金」という。)を交付することに関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補給の対象者)

第2条 補給金の交付の対象となる者は、協会とする。

2 保証料の補給については、市と協会との間で締結する香南市緊急融資保証料補給金契約に基づいて行うものとする。

(補給の対象融資)

第3条 補給金の交付の対象となる融資(以下「補給対象融資」という。)は、協会への信用保証の申込みが令和4年3月31日までに受理された市内の中小企業者に対する県緊急融資のうち、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第5号に規定する特定中小企業者に対する融資とする。

(補給の要件)

第4条 補給金の交付の対象となる特定中小企業者は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 個人事業者にあっては、市内に事業所等を有するもの

(2) 法人にあっては、登記簿に記録されている本店の所在地が市内にあるもの又は登記簿に記録されている本店の所在地が市外にある者で、市内に事業所を有するもの

(3) 市民税(法人にあっては、法人市民税)を滞納していないもの

(4) 他の市町村から県緊急融資に係る保証料の補給を受けていないもの

(補給金額等)

第5条 補給金の年額は、協会が信用保証を行った補給対象融資の額に別表に定める基本保証料率を乗じて得た額から、補給対象融資の額に別表に定める利用者負担率を乗じて得た額を控除した額を別表に定める県負担率及び市負担率により按分して得た市の負担額に、協会が別に定める係数を乗じた額とする。

2 補給金の額の算定については、協会が定める方法に準じて行うほか、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 協会が代位弁済を行ったときは、当該代位弁済を行わなかった場合に申請することができる金額を、当該代位弁済を行った日の属する次条各号に規定する補給金の申請期日に、一括して申請することができる。

(2) 次条各号に掲げる請求期間に係る補給金の申請額の累計が、申請が可能な補給金の総額と一致しない場合は、最終の請求期間において調整を行う。

3 補給期間は、県緊急融資に定める資金の償還期間以内の期間とする。ただし、県緊急融資の償還期間等の特例措置により償還期間等の延長がされた場合は、当該延長の範囲内で補給金の交付期間を延長するものとする。

(補給金の交付の申請)

第6条 協会は、補給金の交付を受けようとするときは、次に掲げる請求期間に係る補給金ごとに、当該請求期間の末日の属する月の翌月に補給金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該請求期間に係る申請に含めることができなかった場合は、次回の請求期間に含めて申請することができる。

(1) 2月1日から3月31日まで

(2) 4月1日から8月31日まで

(3) 9月1日から翌年1月31日まで

(補給金の交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補給金の交付の可否を決定し、適当と認めたときは補給金交付決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めたときは補給金交付却下通知書(様式第3号)により協会に通知するものとする。

2 市長は補給金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(補給金の請求)

第8条 協会は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、補給金交付請求書(様式第4号)により市長に補給金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、同項の請求書を受理した日から30日以内に補給金を交付する。

(補給金の調整)

第9条 市長は、協会に既に交付した補給金について、違算又は保証条件変更時の変更実行報告、保証期間内における繰上げ完済時の完済報告等に係る金融機関からの報告遅延により過払いが生じたときは、既に交付した補給金のうち過払いとなった金額を次回に交付する補給金から差し引くものとする。

(実績報告及び補給金の額の確定)

第10条 補給金に係る実績報告は、第8条第1項の規定による補給金交付申請書の提出をもってなされたものとみなす。

2 補給金の額の確定は、第7条第1項の規定による補給金の交付の決定によりなされたものとみなす。

(交付決定の取消)

第11条 市長は、協会が次の各号のいずれかに該当した場合は、補給金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補給金の交付を受けたとき。

(2) 第2条第2項に規定する香南市緊急融資保証料補給金契約の条項に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補給金の交付の決定に関して付した条件及びこの告示の規定に違反したとき。

(補給金の返還)

第12条 市長は、前条の規定に基づき補給金の交付の決定を取り消した場合において、補給事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補給金を交付しているときは、期限を定めて当該補給金を返還させるものとする。

(調査等)

第13条 市長は、補給事業の適正な執行を確保するために必要と認める場合は、協会に対し書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。

(整備保管)

第14条 協会は、補給事業と他の事業との経理を明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補給事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日告示第38号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱の規定は、平成30年4月1日以降に安心実現のための高知県緊急融資の実行を受けたものについて適用し、同日前に安心実現のための高知県緊急融資の実行を受けたものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月21日告示第14号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年9月10日告示第127号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月23日告示第21号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

単位(%)

補給対象融資

基本保証料率

利用者負担率

県負担率

市負担率

安心実現のための高知県緊急融資(7年)

0.76

0.2

0.46

0.1

安心実現のための高知県緊急融資(10年)

0.76

0.15

0.51

0.1

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香南市緊急融資保証料補給金交付要綱

平成26年2月28日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成26年2月28日 告示第7号
平成28年3月24日 告示第11号
平成28年4月1日 告示第38号
平成30年3月30日 告示第25号
令和元年6月21日 告示第14号
令和2年9月10日 告示第127号
令和3年3月23日 告示第21号
令和4年3月25日 告示第17号
令和4年3月31日 告示第39号