○香南市鳥獣被害対策実施隊設置条例施行規則

平成26年3月17日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市鳥獣被害対策実施隊設置条例(平成26年香南市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(出動)

第3条 実施隊は、市長の要請により隊長が招集し、出動する。

2 出動人数は、隊長が必要に応じてその都度決定する。

(出動区域)

第4条 隊員の出動する区域は、香南市全域とする。

(服務)

第5条 隊員は、法令又は条例若しくは規則等のほか、隊長の指揮監督を受け、その命令に従うとともに、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

(報告)

第6条 隊員は、第3条第1項の規定により出動したときは、香南市鳥獣被害対策実施隊出動報告書(別記様式)に出動の内容を記録し、1月ごとに市長に報告しなければならない。

(市の責務)

第7条 市長は、実施隊の適正な活動により条例第2条の職務を遂行するため、高知県農林業関係機関及び隣接する自治体との連絡を密にし、その成果を高めるように努めるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、香南市鳥獣被害対策実施隊設置条例(平成26年香南市条例10号)の施行の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

香南市鳥獣被害対策実施隊設置条例施行規則

平成26年3月17日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成26年3月17日 規則第14号
令和4年3月25日 規則第10号