○香南市燃料タンク対策事業費補助金交付要綱

平成26年6月12日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、南海トラフ地震による二次災害リスクの軽減を図るため、農業用燃料タンクの防災対策に要する経費に対し、香南市燃料タンク対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業を行うものは、別表に掲げる補助事業者とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定により決定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市燃料タンク対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助の条件)

第6条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業を中止、又は廃止する場合においては、香南市燃料タンク対策事業費補助金補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第2号)により市長の承認を受けなければならないこと。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(施設、機械及び器具をいう。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(5) 補助事業により取得した財産で処分制限期間を経過していないものは、財産管理台帳(様式第3号)及びその他関係書類を保管すること。

(6) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。

(7) 前号の規定により市長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。

(8) 県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。この場合において、税外未収金債務の滞納がないことを確認するための書類として高知県燃料タンク対策事業費補助金交付要綱別記第5号様式による誓約書兼同意書を市に提出すること。

(補助事業の変更)

第7条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、交付決定額の増額又は20パーセントを超える減額が生じた場合は、香南市燃料タンク対策事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)を速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、香南市燃料タンク対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)を、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月15日までに提出しなければならない。

2 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の規定による報告に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の規定による報告した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を香南市燃料タンク対策事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(グリーン購入)

第9条 補助事業者は、事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金については、第6条及び第8条第3項の規定は、同日後もなおその効力を有する。

(平成27年5月11日告示第49号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年10月9日告示第95号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年4月1日告示第52号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年4月2日告示第63号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市燃料タンク対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日告示第56号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市燃料タンク対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月21日告示第83号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年5月31日告示第87号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第132号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市燃料タンク対策事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年5月24日告示第89号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年5月10日告示第88号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

タンク削減事業

タンク整備事業

補助事業者

(1) 農業協同組合

(2) リース事業を行う事業者

(1) 農業協同組合

(2) 燃料販売を行う事業者

(3) 園芸用ハウスの加温用燃料タンクを所有又は利用しようとする者及び団体

補助対象事業

農業者が所有又は利用する園芸用ハウスの加温用燃料タンクを削減するため、重油代替暖房機を整備する事業(残るタンクには防油堤を設置すること。)

流出防止装置付きタンク、防油堤又はその両方を整備する事業(タンクは防油堤に設置すること。)

補助対象経費

重油代替暖房機(LPGボイラー、木質バイオマスボイラー及びヒートポンプ)の整備費(循環扇等の附帯設備を含む機器購入費及び設置費)

ただし、リースをする場合は、整備費からリース期間終了後の残存設定価格を除いた額

流出防止装置付きタンク及び防油堤(防火壁を含む。)の整備費(附帯設備及び設置費)並びに園芸用ハウス減築費用(防油堤設置に園芸用ハウスの減築が必要となる場合に限る。)

補助対象事業費限度額

3,000,000円/10a

(1) 流出防止装置付きタンク及び防油堤を同時に整備する場合:1,400,000円/基

(2) 流出防止装置付きタンクを整備する場合:1,000,000円/基

(3) 防油堤を整備する場合:400,000円/基

(4) 園芸用ハウス又は附随する作業小屋若しくはその両方を減築する場合:タンク1基の整備場所確保につき300,000円

補助率

3/4以内

5/6以内

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香南市燃料タンク対策事業費補助金交付要綱

平成26年6月12日 告示第51号

(令和6年5月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成26年6月12日 告示第51号
平成27年5月11日 告示第49号
平成27年10月9日 告示第95号
平成29年4月1日 告示第52号
平成30年4月2日 告示第63号
平成31年4月1日 告示第56号
令和2年5月21日 告示第83号
令和3年5月31日 告示第87号
令和4年3月25日 告示第17号
令和4年12月28日 告示第132号
令和5年5月24日 告示第89号
令和6年5月10日 告示第88号