○香南市新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会設置条例

平成26年9月25日

条例第25号

(設置)

第1条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条の規定に基づく香南市新型インフルエンザ等対策行動計画(次条第1号において「行動計画」という。)を策定するため、香南市新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行動計画の策定及び変更

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 香美郡医師会の代表者

(2) 高知県薬剤師会香長土支部の代表者

(3) 副市長

(4) 市職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員会に副委員長を置き、委員長の指名によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会)

第7条 委員会の所掌事務を補佐するため、委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、関係課等の職員をもって組織する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康対策課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年香南市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(任期の特例)

3 平成26年度に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、委嘱又は任命した日から平成28年3月31日までとする。

(招集の特例)

4 この条例の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

香南市新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会設置条例

平成26年9月25日 条例第25号

(平成26年9月25日施行)