○香南市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会設置条例

平成27年3月18日

条例第9号

(設置)

第1条 香南市まち・ひと・しごと創生総合戦略(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略をいう。次条第1号及び第2号において「総合戦略」という。)に関して必要な事項を審議するため、香南市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合戦略の策定及び変更

(2) 総合戦略の推進及び検証

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 香南市産業振興計画策定委員会の代表者

(2) 香南市まちづくりグランドデザイン策定委員会の代表者

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、その説明及び意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年香南市条例第39号)の一部を次のように改正する。


〔次のよう〕略

(招集の特例)

3 この条例の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(令和5年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

香南市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会設置条例

平成27年3月18日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)