○香南市経営体育成支援事業費補助金交付要綱
平成26年12月17日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)の実施にあたり、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。第14条第1項において「規則」という。)に定めるもののほか、香南市経営体育成支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業、補助対象者及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
2 市長は、実施要綱別記1の第1の5の(2)及び別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、その旨を当該補助対象者に通知するものとする。
2 補助対象者は、前項の規定により補助金の交付の申請するにあたって、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 補助対象者は、前項の規定により補助金の交付の申請するにあたって、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
4 補助対象者は、第1項の規定により補助金の交付を申請するにあたって、当該補助金に関する仕入れに係る消費税等相当額(補助金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
3 市長は、補助金の交付の決定をしたときはその決定の内容及びこれに附した条件を、補助金の交付をしないものと決定したときはその旨を当該補助対象者に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 前条に規定する補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、支援事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることがある旨の条件を附することができる。
(申請の取下げ)
第7条 補助事業者は、第5条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して15日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(2) 補助事業者の責に帰すべき事情により支援事業を遂行することができないとき。
3 市長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。
2 補助事業者(補助金の交付決定前に着工する場合を含む。)は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を香南市経営体育成支援事業に係る着工届(様式第3号)により、市長に届け出るものとする。ただし、実施要綱別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものにあっては、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき又は承認しないことを決定したときは、当該補助事業者に通知するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定による実績報告書を提出するに当たり、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 第4条第4項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、第1項の規定による実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
4 第4条第4項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、香南市経営体育成支援事業仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
5 補助事業者は、当該補助金に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る消費税等相当額がない場合は、その状況等について、補助金の額の確定の日の翌年5月31日までに、市長に報告しなければならない。
(交付の時期)
第13条 市長は、補助金の額の確定後に補助金を交付するものとする。ただし、支援事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と市長が認めるときは、概算払をすることができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第15条 補助事業者は、当該支援事業に関する帳簿及び財産管理台帳(様式第9号)及びその他の関係書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、融資主体型補助事業及び融資等活用型補助事業を実施する補助事業者にあっては当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、追加的信用供与補助事業を実施する補助事業者にあっては、実施要綱第3の1の(1)のイの追加的信用供与事業において保証が附された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第16条 補助対象者は、整備した機械等について、処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、市長に経営体育成支援事業で整備した機械等の処分の承認申請書(様式第10号)を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、整備した機械等を担保に供し、整備事業に係る自己資金の全部又は一部を金融機関から融資を受ける場合であって、かつ、その内容が交付申請書に記載してあるときは、補助金の交付の決定をもって整備した機械等の処分の承認を受けたものとする。
(災害の報告)
第17条 補助対象者は、整備した機械等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに市長に経営体育成支援事業で整備した機械等の災害報告書(様式第11号)を提出しなければならない。
(増築等の報告)
第18条 補助対象者は、整備した機械等について、移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を処分制限期間内に行うときは、あらかじめ市長に経営体育成支援事業で整備した機械等の増築(模様替え、移転、更新等)届(様式第12号)を提出しなければならない。
(グリーン購入)
第19条 補助事業者は、支援事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成27年10月9日告示第95号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第104号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名称 | 事業区分 | 補助対象経費 | 補助対象者 | 補助率 |
融資主体補助型経営体育成支援事業 | (1) 融資主体型補助事業 | 農業経営の発展・改善を目的として、主として融資機関から行われる融資(以下「プロジェクト融資」という。)を活用し、事業を行う場合において、当該整備事業に係る経費からプロジェクト融資等の額を除いた自己負担部分について助成を行う事業 | 実施要綱別記1に定める要件を満たした適切な人・農地プランに位置付けられた中心経営体等 | 100分の30以内 |
(2) 追加的信用供与補助事業 | 支援計画に基づき、中心経営体等がプロジェクト融資を活用するにあたって、プロジェクト融資が円滑に行われるよう機関保証の活用を図るため、融資主体型補助事業が実施される場合に、当該保証付き融資に係る保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てるための経費について助成を行う事業 | プロジェクト融資に係る保証を行う高知県農業信用基金協会 | 定額 (支援計画に位置付けられたプロジェクト融資のうち、保証対象融資額に15分の2を乗じて得た金額を限度とする。) | |
被災農業者向け経営体育成支援事業 | (1) 融資等活用型補助事業 | 農林水産省経営局長が別に定める重大な気象災害が発生し、担い手の農業経営の安定化に支障をきたす事態が発生した際に、気象災害による農業被害を受けた農業者等(以下「被災農業者等」という。)が、農産物の生産に必要な施設等について、被災支援計画(実施要綱別記2の第1の1に定める被災農業者経営支援計画をいう。以下同じ。)に基づき、プロジェクト融資等(プロジェクト融資及び地方公共団体の補助事業等)を活用して、再建等する場合において、当該再建等に係る経費からプロジェクト融資等の額を除いた自己負担部分について助成を行う事業 | 実施要綱別記2に定める要件を満たした被災農業者等 | 100分の50以内 |
(2) 追加的信用供与補助事業 | 被災支援計画に基づき、被災農業者等がプロジェクト融資を活用するにあたって、プロジェクト融資が円滑に行われるよう機関保証の活用を図るため、融資等活用型補助事業が実施される場合に、プロジェクト融資に係る保証を行う基金協会に対し、当該保証付き融資に係る保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てるための経費について助成を行う事業 | プロジェクト融資に係る保証を行う高知県農業信用基金協会 | 定額 (被災支援計画に位置付けられたプロジェクト融資のうち、保証対象融資額に15分の2を乗じて得た金額を限度とする。) |