○香南市家具転倒防止器具等購入費補助金交付要綱

平成27年3月6日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震等の災害時における家具の転倒や二次災害等を防ぎ、市民の生命、身体及び財産の安全確保を図るため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、香南市家具転倒防止器具等購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、地震等の災害への対策として家具転倒防止器具等を購入し、取り付けを行う世帯の世帯主で、次に掲げる要件のいずれも満たす者とする。

(1) 香南市内に住所を有すること。

(2) 市税を滞納していないこと。

2 補助金の交付は、1世帯につき1回に限るものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる器具等の購入に要する費用とする。

(1) 家具等転倒防止器具又は照明器具等の落下防止器具

(2) ガラス飛散防止フィルム

(3) 一定の揺れを感知すると電気を遮断する感震ブレーカー

(4) 扉の開閉を防ぐ開閉防止器具

(5) その他市長が地震災害時の安全確保に必要と認める器具等

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(100円未満は切り捨てる。)とし、その上限額は1万円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、香南市家具転倒防止器具等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に支払証拠書類等を添付し、市長に提出するものとする。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは、香南市家具転倒防止器具等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに当該申請者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金の交付が不適当と認めるときは、香南市家具転倒防止器具等購入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により速やかに当該申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、前条第1項の通知を受けたときは、香南市家具転倒防止器具等購入費補助金交付請求書(様式第4号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第18号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年4月26日告示第55号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第61号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月30日告示第67号)

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市家具転倒防止器具等購入費補助金交付要綱

平成27年3月6日 告示第14号

(令和4年5月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成27年3月6日 告示第14号
平成30年3月28日 告示第18号
平成31年4月26日 告示第55号
令和2年3月31日 告示第61号
令和4年3月25日 告示第17号
令和4年5月30日 告示第67号