○香南市家具転倒防止等対策費補助金交付要綱
平成27年3月6日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震等の災害時における家具の転倒や二次災害等を防ぎ、市民の生命、身体及び財産の安全確保を図るため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、香南市家具転倒防止等対策費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、地震等の災害への対策として家具転倒防止器具等を購入し、取り付けを行う世帯の世帯員で、次に掲げる要件のいずれも満たすものとする。
(1) 香南市内に住所を有し、家具転倒防止等対策を実施する住宅に自らが居住していること。
(2) 高知県税の滞納がないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる器具等の購入及びこれらの設置に要する費用とする。
(1) 家具等転倒防止器具、照明器具等の落下防止器具又は扉の開閉防止器具
(2) ガラス飛散防止フィルム
(3) 一定の揺れを感知すると電気を遮断する感震ブレーカー
(4) その他市長が地震災害時の安全確保に必要と認める器具等
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の全部又は一部とし、その上限額は2万円とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、香南市家具転倒防止等対策費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 補助対象経費の内訳が確認できる領収書
(2) 補助対象経費に係る施工実施前後の写真
(3) 高知県税の滞納がないことを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、1世帯につき1回を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び減額)
第9条 市長は、申請者が告示に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は、減額することができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 提出した書類に虚偽の記載をしたとき。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第18号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第55号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第61号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月30日告示第67号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和7年3月26日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(令和7年度の補助金の交付に関する特例)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この告示による改正前の香南市家具転倒防止器具等購入費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第6条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者及びその世帯員については、令和8年3月31日までに1回限り、この告示による改正後の香南市家具転倒防止器具等購入費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)第5条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項の規定により、補助金の交付を申請することができる。この場合において、その申請の回数については、同条第2項の規定を適用する。
3 前項の規定の適用を受ける場合の補助金の額については、新要綱第4条に規定する上限額と旧要綱第6条第1項の規定により交付の決定を受けた補助金の額との差額を上限とする。
(香南市家具転倒防止金具等取付事業実施要綱の廃止)
4 香南市家具転倒防止金具等取付事業実施要綱(平成18年香南市告示第73号)は、廃止する。
別表第1(第3条関係)
ガラス飛散防止フィルム | 既存ガラスの種別が、合わせガラス等の飛散のおそれのないものでないこととし、飛散防止対策として施工する「飛散防止フィルム」は、JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するものとする。 |
感震ブレーカー | 地震により感震センサーが揺れを感知し、又はおもりの落下によりブレーカーを落として電力供給を遮断する等、地震時、若しくは地震後の通電による電気火災の抑止のため有効に作動する機器(それを内蔵する機器を含む。)とし、地震時の電気火災の抑止のため有効に作動するよう設置するものとする。 |
別表第2(第6条関係)
(1) 暴力団(香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 (3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 (4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 (5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 (6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 (7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 (8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 (9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 (10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |