○香南市家具転倒防止器具等購入費補助金交付要綱
平成27年3月6日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震等の災害時における家具の転倒や二次災害等を防ぎ、市民の生命、身体及び財産の安全確保を図るため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、香南市家具転倒防止器具等購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、地震等の災害への対策として家具転倒防止器具等を購入し、取り付けを行う世帯の世帯主で、次に掲げる要件のいずれも満たす者とする。
(1) 香南市内に住所を有すること。
(2) 市税を滞納していないこと。
2 補助金の交付は、1世帯につき1回に限るものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる器具等の購入に要する費用とする。
(1) 家具等転倒防止器具又は照明器具等の落下防止器具
(2) ガラス飛散防止フィルム
(3) 一定の揺れを感知すると電気を遮断する感震ブレーカー
(4) 扉の開閉を防ぐ開閉防止器具
(5) その他市長が地震災害時の安全確保に必要と認める器具等
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(100円未満は切り捨てる。)とし、その上限額は1万円とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、香南市家具転倒防止器具等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に支払証拠書類等を添付し、市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第18号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第55号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第61号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月30日告示第67号)
この告示は、公表の日から施行する。