○香南市地域集会所耐震化促進事業費補助金交付要綱
平成27年3月11日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、南海トラフ地震に備え、災害時に安全な避難所を確保するため、自治会等の管理する集会所(以下「地域集会所」という。)の耐震診断、耐震改修設計及び耐震改修に対する香南市地域集会所耐震化促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 要安全確認計画記載建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第7条に規定する要安全確認計画記載建築物及び要安全確認計画記載建築物として位置付けられることが確実なものであり、法第5条第3項第1号の規定により大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物として高知県耐震改修促進計画(平成19年3月制定)に記載された建築物及び記載されることが確実な建築物をいう。
(2) 耐震診断 法第2条第1項に規定する耐震診断をいう。
(3) 耐震改修設計 次に掲げる建築物について、地震に対して安全な構造となる設計を行うことをいう。
ア 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された建築物
イ 地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告又は法に基づく指導を受けたものであって、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく耐震改修に係る命令を受けていないもの
(4) 耐震改修 耐震改修設計に基づいて行われる改修工事又は建替えを行い、地震に対して安全な構造とすることをいう。
(5) 浸水域 南海トラフ巨大地震による震度分布・津波浸水予測(平成24年12月10日公表)において、津波による浸水が予測される区域をいう。
(6) 補助対象建築物 市内に存する要安全確認計画記載建築物で、次に掲げる用件を満たすものとする。
ア 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること。
イ 国、県、市その他公の機関が所有するものでないこと。
ウ 浸水区域外に所在すること。ただし、浸水域に所在するものであって、浸水区域外に建替えをする場合を含む。
エ 耐震改修を完了した建築物を活用した避難所の運営について、地域の自主防災組織等と市が協定等を締結し、避難所として活用される手だてが講じられ、トイレ等の必要な設備を有していること。
(7) 耐震診断事業 法第4条第2項第3号に定める建築物の耐震診断及び耐震改修の実施にについて技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき実施する事業をいう。
(8) 耐震改修設計事業 補助対象建築物の耐震改修設計(第三者機関による評定を受けたものに限る。ただし、木造建築物は除く。)を行う事業をいう。
(9) 耐震改修事業 補助対象建築物の耐震改修(第三者機関の評定を受けた耐震改修設計に沿って行われるものであること。ただし、木造建築物は除く。)を行う事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象建築物の所有者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う耐震診断事業、耐震改修設計事業及び耐震改修事業とする。ただし、平成34年3月31日までに着手する事業に限る。
(補助対象経費、補助限度額及び補助率)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助限度額及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金額)
第6条 補助金額は、別表の補助対象経費の額又は補助限度額のいずれか少ない方の額に補助率を乗じて得た額を限度として、予算の範囲内において、市長が認める額とする。
(交付申請)
第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市地域集会所耐震化促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなし、それまでに要した費用は補助事業者の負担とするものとする。
(申請内容の変更等)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、事業内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ香南市地域集会所耐震化促進事業変更等承認申請書(様式第4号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更(事業費の30%以内の減額をいう。)は、この限りでない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに香南市地域集会所耐震化促進事業費補助金実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(繰越承認申請)
第15条 補助事業者は、補助事業が年度内に完成し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、香南市地域集会所耐震化促進事業費補助金に係る年度終了実績報告及び繰越承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(グリーン購入)
第16条 補助対象者は、補助事業の実施に当たり物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年12月1日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年6月17日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月24日告示第46号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年6月13日告示第74号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第46号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
補助対象事業名 | 耐震診断事業 | 耐震改修設計事業 | 耐震改修事業 | |
補助対象経費 | 補助対象建築物の耐震診断に要する経費(耐震診断評定手数料を含む。) | 補助対象建築物の耐震設計に要する経費(耐震改修設計評定手数料を含む。) | 補助対象建築物の耐震改修又は建替えの工事に要する経費 | |
補助限度額 | 床面積1,000平方メートル以内の部分 | 1平方メートル当たり3,600円以内 | 建替えの場合 耐震改修事業の補助限度額に次表の設計料率を乗じて得た額以内 | 耐震化が必要な建築物の延床面積1平方メートル当たり82,300円。ただし、建替工事にあっては、耐震化が必要な建築物の延床面積1平方メートル当たり50,300円 |
床面積1,000平方メートルを越えて2,000平方メートル以内の部分 | 1平方メートル当たり1,540円以内 | |||
床面積2,000平方メートルを越える部分 | 1平方メートル当たり1,030円以内。ただし、設計図書の復元、第三者機関の評定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は1,540,000円を加算することができる。 | |||
補助率 | 6分の5以内 | 6分の5以内 | 15分の14以上15分の15以内 |
設計料率
耐震改修事業の補助限度額(B) (単位:百万円) | 設計料率(単位:パーセント) a+b(小数点第3位以下は切捨て) | |
基本設計料率(a) | 建築設計料率(b) | |
B≦100 | 2.81 | 11.11 |
100<B≦500 | 2.81-0.88×(B-100)/400 | 11.11-3.77×(B-100)/400 |
500<B≦1,000 | 1.93-0.29×(B-500)/500 | 7.34-1.18×(B-500)/500 |
1,000<B≦2,000 | 1.64-0.25×(B-1,000)/1,000 | 6.16-0.98×(B-1,000)/1,000 |
2,000<B≦3,000 | 1.39-0.12×(B-2,000)/1,000 | 5.18-0.52×(B-2,000)/1,000 |
3,000<B≦5,000 | 1.27-0.15×(B-3,000)/2,000 | 4.66-0.55×(B-3,000)/2,000 |
5,000<B≦10,000 | 1.12-0.16×(B-5,000)/5,000 | 4.11-0.67×(B-5,000)/5,000 |
10,000<B≦25,000 | 0.96-0.19×(B-10,000)/15,000 | 3.44-0.70×(B-10,000)/15,000 |
25,000<B | 0.77 | 2.74 |