○香南市ヤマドリの販売許可事務取扱要領

平成27年3月26日

告示第30号

香南市ヤマドリの販売許可事務取扱要領(平成18年香南市告示第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第23条の規定によるヤマドリの販売許可(以下「許可」という。)事務の取扱いについては、法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)及び香南市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成18年香南市規則第118号。以下「施行細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の手続き)

第2条 申請者は、許可申請に当たっては、施行細則第4条に規定するヤマドリの販売許可申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、ヤマドリ販売許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは許可するものとする。

3 市長は、ヤマドリ販売許可台帳(別記様式)に該当事項を記入するものとする。

(許可基準)

第3条 許可の対象は、ヤマドリ(解体してまだ加工品に至らない段階までのもの)及びこれらを加工した食料品(生肉及びくんせい、みそ漬け、かす漬け、塩漬け等調理したもの等)とする。

2 野生のヤマドリの販売については、次の用途に供する場合に許可できるものとする。

(1) 学術研究

(2) 養殖

(3) 鑑賞を目的とする飼養

3 人工増殖によって生産されたヤマドリについては、前項に規定する用途に供する場合のほか、次の用途に供する場合についても許可できるものとする。

(1) 放鳥

(2) はく製

(3) 食肉

(4) 羽毛加工

4 許可の羽数は、販売の事由、過去の販売実績等を考慮して必要最小限とする。

5 許可の期間は、販売の実状を考慮するとともに、原則1年間以内とする。

(報告の徴収等)

第4条 市長は、必要があると認める場合は、販売状況等について報告を徴する等、違法な販売の防止について指導するものとする。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年5月29日から施行する。

画像

香南市ヤマドリの販売許可事務取扱要領

平成27年3月26日 告示第30号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成27年3月26日 告示第30号